借金をしたけれど、返済が苦しくてつい滞納している……そんな方はいらっしゃいますか。
借金を滞納すると、いずれ給料や預金などの財産を差し押さえられるおそれがあります。
財産が差し押さえられた場合であっても、次の場合には、差押えは取り消されて効力を失います。
- 『民事再生』を申立てて再生計画認可決定が出て決定が確定した場合
- 『自己破産』を申立てて「管財事件」となった場合
- 『自己破産』を申立てて「同時廃止」となった後、免責許可決定が出て決定が確定した場合
もしも、今まさに借金の返済が苦しいという方は、早めに「民事再生」や「自己破産」などの『債務整理』を検討されることをお勧めします。
今回の記事では、次のことについてご説明します。
- 強制執行とは何か
- 強制執行に必要な『債務名義』とは何か
- 差押えがされる財産
- 差押えを免れる方法
- 「債務整理」とは
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
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借金を滞納したことによる強制執行とは?
そもそも『強制執行』とは何でしょう。
強制執行とは、借金の例で言えば、貸主(債権者)が借主(借主)からお金を返してもらえない時に、裁判所や執行官などの国家権力が債務者の財産を差し押さえて、換価するなどして、強制的に貸主の債権(貸金)を回収する手段です。
強制執行をするのに必要なのは『債務名義』です
裁判所や執行官に強制執行を申立てる(※強制執行の種類によって、申立先が裁判所か執行官で異なります。)ためには『債務名義』が必要です(※税金などを滞納した場合は『債務名義』は不要です)。
貸主が、ただお金を貸して返してもらえないからと言って、それだけで強制執行を申立てることはできません。
まずは『債務名義』を取得しなければなりません。
『債務名義』になるのは、主に次のようなものです。

強制執行って、どんな財産について可能なの?

それでは、債権者が『債務名義』を取得した後に強制執行される財産について説明します。
強制執行の対象として差し押さえられるのは、主に次のような財産です。

それぞれについて簡単にご説明します。
(1)不動産について
家や土地などの不動産について、債権者から強制競売の申立てがされ、裁判所は申立てが相当と認めるとこれらを差し押さえて、不動産は強制競売にかけられてしまいます。
ただし、オーバーローンになっている場合など、競売にかけてもあまり債権の回収の見込みがないような場合には、『無剰余取消し』といって、裁判所が強制執行の手続を取り消してしまいます。
ですから、通常は、債権額が高額で、かつ不動産に十分な価値があり、競売代金から債権が回収できる見込みがある場合にしか不動産についての強制競売の申立てはされないことが多いです。
(2)自動車について
自動車登録ファイルに登録された自動車は、「自動車執行」の対象となります(※なお、軽自動車や自動車登録ファイルに登録のない自動車は「動産」として強制執行の対象になります)。

自動車に対する強制執行の大まかな流れは、次のとおりです。

なお、ディーラーローンを組んで、所有権がローン会社などに留保されている自動車などは、自動車執行はできません。
高級車などに限らず、執行費用を考慮しても十分債権が回収できる車を所有しているという場合には、自動車について強制執行がされますので注意が必要です。
(3)預金について
債務者が銀行に口座を開設しているという場合には、債権者は銀行口座の預金を差し押さえることができます。
差押えの流れは次のとおりです。

銀行口座の預金が差し押さえられると、銀行(第三債務者といいます)は、差押分を債権者に支払うために別の口座に移してしまいますので、債務者はその分の預金を引き出せなくなります。
その後、債権者は銀行に対して直接取立て(自分に支払うように求めることです)ができます。


参考:第三者からの情報取得制度について|裁判所 – Courts in Japan
(4)給料について
勤務先に対して給料を差し押さえられる場合も、銀行口座の預金の差押えと基本的には同じです。

給料の差押えを受けた勤務先は、差し押さえられた分を供託するか、債権者に対して支払うかしなければいけません。
差押さえられる給料の範囲
先ほどご説明した銀行口座の預金は、債権者の請求債権全額に満ちるまで、上限なく差し押さえられます(ですから、預金額が請求債権額以下の場合には、預金全額が差し押さえられます)。
ですが、給料については、全額差し押さえられた場合には生活ができなくなってしまいます。
ですから、給料については、差し押さえられる給料額は原則として手取り給料額の4分の1まで(手取り給料額が44万円を超える時は、手取り給料から33万円を差し引いた残りの金額)になります。

例えば、手取り給料額が20万円という場合には、差し押さえられるのは5万円分です。
なお、1回の差押えでは請求債権額に満たないという場合、請求債権額に満ちるまで、差押えの効力は続きます(※途中で残額を弁済すれば、差押えは取り下げてもらえます)。
ですから、例えば請求債権額が60万円という場合に、1ヶ月に差し押さえられる給料が4万円だとすれば、基本的には15ヶ月間、給料の差押えは続きます。
また、給料だけではなく、ボーナス、退職金、役員報酬などについても差押えの対象となりますので、注意が必要です(ボーナスや退職金は給料と同様、原則として4分の1について、役員報酬は全額について差押えが可能です)。
(5)動産について
財産的価値のある動産についても、強制執行が可能です。
「動産」とは基本的には不動産以外のものですので、差し押さえられる範囲はかなり広いです。
動産に対する強制執行の流れは次のとおりです。

動産執行の申立てがなされると、『執行官』が債務者の自宅などを訪れて、差押えが可能な動産を探します。
ただし、ある程度の財産的価値のあるものしか差押えはされませんので、実際に動産を差し押さえられるケースは多くありません。
よほど価値のある宝石類、機械類、レアなオートバイなど、ピンポイントで狙い撃ちにして、売却代金から債権が回収できる見込みがなければ、債権者としても通常は動産執行の申立てはしないことが多いです。
ただ、動産執行では、執行官が実際に債務者の自宅などを訪れますので、債務者にプレッシャーをかける意味で強制執行の申立てがされるケースもあります。
(6)差押え禁止財産について
これまで差押えについてご説明しましたが、差押えは、債務者の財産であれば何でもできるわけではありません。
法律上、一定の財産については差押えが禁止されています。これを差押禁止財産といいます。
差押えが禁止される財産について、一部ご紹介します。
- 差押禁止動産の例
- 生活に不可欠な衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
- 1ヶ月の生活に必要な食料や燃料
- 職業上、業務に欠くことができない器具
- 実印
- 仏像、位牌
- 勲章 など
- 差押禁止債権の例
- 給料、退職金請求権の原則4分の3
- 公的年金の受給権
- 失業等給付受給権
- 生活保護受給権
- 交通事故被害者の自賠責の直接請求権 など
要は、差し押さえられると債務者が日常生活に困ってしまうようなものなどです。
これらについては、差押えが禁止されていますので、原則として差押えはされません。
強制執行は回避できるのか

給料が差し押さえられたという場合、「民事再生」や「自己破産」を申立て、手続がスムーズに進行していけば、最終的に給料の差押えは取り消されます。
以下、給料の差押えが取り消されるまでの流れをご説明します。
なお、次の図に『強制執行手続の中止』というものが出てきますが、気を付けたいのは『中止』とは、強制執行をいったんストップさせるというだけで、差押え自体の効力は否定されないということです。
どういうことかと言えば、強制執行が『中止』されても、債務者が受け取れる給料は手取り給料額の原則4分の3のまま(手取り給料額が44万円以上であれば33万円など例外あり)ということです。
差し押さえられた給料は、強制執行の手続が『中止』されても、勤務先において債権者には渡さないというだけで、それ以降も強制執行手続が取り消されるまでは勤務先にストックされます(※供託されることもあります)。
その後、強制執行手続が取り消されて初めて、まとめて債務者に全額渡されることに注意が必要です。
民事再生の流れと強制執行の関係は次の図のとおりです。

ところで、日本弁護士連合会が行った調査では、民事再生(個人再生)を申立てた方の内(調査件数763件)、2017年度は6.55%の方がそれ以前に強制執行を受けており、そのうちの82.35%は給料などの債権(給料、報酬、預金などです)が差し押さえられていました。
強制執行(有無) | 17調査 | 14調査 | 11調査 | 08調査 | 06調査 | 02調査 |
強制執行有り | 6.55% | 6.36% | 5.78% | 2.79% | 4.03% | 6.43% |
強制執行無し | 92.53% | 93.64% | 92.80% | 95.86% | 93.03% | 89.19% |
不明 | 0.92% | 0.00% | 1.42% | 1.35% | 2.93% | 4.38% |
強制執行(対象) | 17調査 | 14調査 | 11調査 | 08調査 | 06調査 | 02調査 |
動産 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% |
不動産 | 17.65% | 32.61% | 33.33% | 24.14% | 9.09% | 22.39% |
給与等の債権 | 82.35% | 67.39% | 66.67% | 75.86% | 90.91% | 76.12% |
参考:2017年破産事件及び個人再生事件記録調査|日本弁護士連合会
民事再生を申立てたけれど、最終的に認可決定が出ないケースでは、差押えは取り消されないことになります(中止していた強制執行が復活して、ストックされていた差押え分は債権者の手に渡ります)。
なお、最終的に認可決定が出た割合は、日本弁護士連合会の調査では概ね9割前後です。
終結原因 |
17 全体 | % | 小規模 | % | 給与者 | % |
14 調査 |
11 調査 |
08 調査 |
05 調査 |
02 調査 |
認可決定 | 697 | 91.35% | 527 | 92.62% | 170 | 87.63% | 88.56% | 92.15% | 90.18% | 92.21% | 85.89% |
不認可決定 | 4 | 0.52% | 3 | 0.53% | 1 | 0.52% | 00.14% | 0.22% | 0.38% | 0.18% | 0.58% |
申立却下 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 00.14% | 0.33% | 0.19% | 0.18% | 0.10% |
取下げ | 26 | 3.41% | 14 | 2.46% | 12 | 6.19% | 04.24% | 4.14% | 5.68% | 4.12% | 7.49% |
廃止 | 17 | 2.23% | 13 | 2.28% | 4 | 2.06% | 02.97% | 1.42% | 2.12% | 2.20% | 5.16% |
申立棄却 | 1 | 0.13% | 1 | 0.18% | 0 | 0.00% | 00.56% | 1.74% | 1.44% | 1.10% | 0.78% |
死亡終了 | 3 | 0.39% | 2 | 0.35% | 1 | 0.52% | 00.14% | ||||
記入漏れ他 | 15 | 1.97% | 9 | 1.58% | 6 | 3.09% | 3.25% | ||||
計合 | 763 | 100% | 569 | 100% | 194 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
それでは次に、自己破産の流れと強制執行の関係をまとめた図をご紹介します。

自己破産を申立てた後、事件が『管財事件』として開始決定が出た場合、その時点で原則として強制執行手続は取り消されます。
他方、破産手続開始決定と同時に廃止決定のでる『同時廃止』の場合には、最終的に免責許可決定が確定するまで強制執行手続の効力は続きます。
ですから、『同時廃止』と比べて、『管財事件』の方が給料全額を受け取ることができる時期は早いです(※振り分けは裁判官がしますので、申立てる側から選択することはできません。同時廃止について詳しくはこちらをご覧ください)。
なお、同時廃止又は管財事件になる割合については、日弁連の調査では次のとおりです(調査件数1238件)。
破産終結内容 | 17調査 | 14調査 | 11調査 | 08調査 | 05調査 | 02調査 | 00調査 |
同時廃止 | 69.47% | 73.55% | 76.82% | 87.70% | 93.03% | 95.04% | 93.56% |
異時廃止 | 23.83% | 19.35% | 14.91% | 7.87% | 4.53% | 01.82% | 2.77% |
配当終結 | 3.88% | 3.39% | 5.43% | 2.13% | 0.35% | 00.25% | 2.20% |
申立却下 | 0.08% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 00.25% | 0.16% |
申立棄却 | 0.00% | 0.24% | 0.08% | 0.08% | 0.09% | 00.08% | 0.24% |
取下げ | 2.34% | 2.82% | 2.19% | 1.64% | 0.70% | 01.24% | 0.65% |
死亡終了 | 0.08% | 0.16% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 00.00% | 0.08% |
記入漏れ | 0.32% | 0.48% | 0.16% | 0.57% | 1.31% | 01.32% | 0.33% |
(※異時廃止+配当終結の合計が管財事件です)
また、免責許可決定が出る割合は、次のとおりです。
免責申立の結果 | 17調査 | 14調査 | 11調査 | 08調査 | 05調査 | 02調査 | 00調査 |
許可 | 96.77% | 96.44% | 96.67% | 97.85% | 97.63% | 97.90% | 95.47% |
不許可 | 0.57% | 0.00% | 0.08% | 0.17% | 0.26% | 0.08% | 0.92% |
申立却下・棄却 | 0.08% | 0.24% | 0.24% | 0.08% | 0.26% | 0.34% | 0.67% |
取下げ | 2.34% | 2.75% | 2.11% | 1.57% | 0.88% | 0.84% | 0.00% |
死亡終了 | 0.08% | 0.32% | 0.24% | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.25% |
不明(記入漏れ含む) | 0.16% | 0.24% | 0.65% | 0.25% | 0.88% | 0.84% | 2.69% |
更に、破産手続を申立てた件数のうち、強制執行を受けていた方の割合は次のとおりです。
強制執行(有無) | 17調査 | 14調査 | 11調査 | 08調査 | 05調査 | 02調査 | 00調査 |
強制執行有り | 8.08% | 8.79% | 6.81% | 4.18% | 4.36% | 6.37% | 7.26% |
強制執行無し | 91.20% | 90.89% | 91.82% | 94.51% | 95.03% | 91.07% | 92.01% |
不明 | 0.73% | 0.32% | 1.38% | 1.31% | 0.61% | 2.56% | 0.73% |
強制執行(対象) | 17調査 | 14調査 | 11調査 | 08調査 | 05調査 | 02調査 | 00調査 |
動産 | 3.92% | 4.59% | 8.89% | 1.85% | 0.00% | 6.94% | 7.53% |
不動産 | 33.33% | 55.96% | 57.78% | 57.41% | 38.78% | 31.94% | 30.11% |
給与等の債権 | 62.75% | 39.45% | 33.33% | 40.74% | 61.22% | 61.11% | 62.37% |
このように、民事再生であっても自己破産であっても、順調に手続が終了すれば差押えを免れることができます。
ただし、民事再生も自己破産も、すぐに申立てをして裁判所の判断が出るわけではありません。
申立て前にはそろえなければならない書面もありますし、申立て後も裁判所の決定が出るまでには時間が必要です。
もしも、債権者がすでに債務名義を取得していて、いつでも差押えを受けるような状態にあるならば、すぐにでも弁護士などに相談するべきでしょう。
借金の返済が苦しい方は『債務整理』を検討しましょう
借金の返済に苦しんでいる方は、これを機に『債務整理』を検討してみてください。
借金を減額したり、支払に猶予を持たせたりすることにより、借金の返済に追われる生活から解放されるための手続を『債務整理』と言います。
『債務整理』には、主に『任意整理』、『民事再生』、『自己破産』があります。

これまでご説明したとおり、借金を滞納していると、裁判を起こされるなどして最終的には給料などの財産を差し押さえられる可能性があります。
いろんなところから借金をしていて、一見、もうどうにもならないと思われる状態であったとしても、中には、利息を払いすぎている場合(いわゆる過払い金)があって、計算し直すと借金が大幅に減る方がいらっしゃいます。
その結果、計算し直した後の借金を「任意整理」などで返済していくことが可能となるケースがあります。
「任意整理」とは、今後発生する利息(将来利息)をカットしてもらい、残った元本だけを分割で払っていくことを、借入先と交渉する手続です。
「任意整理」は、基本的には弁護士に交渉を依頼するだけです。そのため、ご本人が何か複雑な手続きをする必要はありません(ただし、任意整理で返済が必要となった場合は、民事再生や自己破産に比べて返済すべき金額が大きくなることが多いです)。
「民事再生」とは、裁判所の認可決定を得たうえで負債の額を5分の1程度(負債や保有資産等の金額によって減額の程度は違います)まで減額してもらい、減額された負債を原則として3年から5年ほどかけて返済していくという手続です(税金など一部の負債は認可決定を得ても減額されません)。
自己破産は、免責が認められると借金の支払義務が免除され、それ以上借金を支払わなくても良い(※非免責債権は除きます)という最大のメリットはありますが、基本的には財産の多くは処分されてしまう手続です。
自己破産で免責が認められれば、非免責債権以外の借金は全て支払義務がなくなります。
借金の返済に苦しんでいる方、財産を差し押さえられたという方であっても、
- 払い過ぎの利息はないか、
- 良い『債務整理』の途はないか
など、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
【まとめ】強制執行とは「債務名義」を取得した債権者が債務者の財産を差し押さえて強制的に債権の回収を図る手段です
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 借金を滞納している場合、債権者が「債務名義」を取得して、債務者の財産を差し押さえる可能性がある。
- 差し押さえられる財産は不動産・自動車・預金・給料・家財道具などの動産等で、給料や預金が特に差し押さえられやすい。
- 給料は、基本的には手取り給料額の4分の1が差し押さえられる(手取り給料額が44万円を超える場合には、手取り給料額から33万円を差し引いた残額など例外あり)。
- 給料などの差押えを受けても、次の場合には、強制執行は取り消され、差押えの効力が失われる。
-『民事再生』を申立て、再生計画認可決定が確定した場合
-『自己破産』を申立て、「管財事件」として開始決定が出た場合
-『自己破産』を申立て、「同時廃止」になり、免責許可決定が確定した場合 - 借金の返済に苦しんでいる方は、次のことについて弁護士などに相談することをお勧めする。
-過払い金がないか
-良い債務整理の途はないか
アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続につき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続に関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております。
また、完済した業者への過払い金返還請求の手続の場合は、原則として過払い金を回収できた場合のみ、成果に応じた弁護士費用をいただいておりますので、費用をあらかじめご用意いただく必要はありません(2022年5月31日時点)。
債務整理についてお悩みの方は、債務整理を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。