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自己破産をアディーレに依頼した場合の弁護士費用について解説

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

ここを押さえればOK!

一般的に自己破産の申立てに必要な弁護士費用には、相談料、着手金、報酬、実費などがあり、相談料が無料である所も多いですが、事務所によって費用は異なるため、事前にしっかり確認しておくことが大切です。

アディーレ法律事務所では、基本費用について最大12回までの分割払が可能で、契約から90日以内の契約解除を希望する場合は、所定の要件を満たす方に対し、弁護士費用のうち、基本費用を全額返金しています(振込手数料は依頼者負担)。
そのうえ、万が一免責不許可となってしまった場合、当該手続にあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用は原則として、全額返金しています。

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「自己破産の申立てを弁護士に頼みたいけど、生活も苦しいし弁護士費用を用意できない…。」

日々の生活も大変で自己破産を検討しているのに、弁護士費用なんて準備できないと思われるのももっともです。

ですが、弁護士費用を分割で支払える弁護士事務所もあります。
また、自己破産を弁護士に依頼して、弁護士から債権者に「受任通知」を発送すると、基本的には債権者からの督促が一旦ストップして借金の返済をせずにすみますので、その間に弁護士費用を準備することができます。

今回は、『自己破産を弁護士に依頼した場合の弁護士費用』について、アディーレの弁護士が解説します。

この記事を読んでわかること
  • 自己破産を弁護士に依頼する時にかかる費用とその相場
  • 自己破産をアディーレに依頼した時に必要な弁護士費用
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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自己破産の申立てを弁護士に依頼した場合の弁護士費用について

自己破産の申立てに必要な弁護士費用は、各法律事務所によって異なります。
一般的に、弁護士に依頼する場合には、次の弁護士費用が発生します。

【相談料】
法律相談にかかる費用です。
相談料無料の事務所もありますので、気になる事務所に行ってみましょう。

【着手金】 
弁護士が事件を受任する際にかかる費用です。
成功・不成功に関わらず発生します。

【成功報酬】
案件が終了した時に発生する費用です。
事件の成果によって変わります。基本的には、成功した時に請求される費用です。

【実費、日当など】
実費とは、郵便代や弁護士の交通費などです。
日当は、弁護士が事務所以外の場所で仕事をする場合に発生する費用です。

事務所のHPなどで確認できます。
後々、費用に関してトラブルにならないために、自己破産に関する弁護士費用については事前にしっかり確認して、疑問を残さないようにしましょう。

その他、自己破産にかかる費用について詳しくはこちらの記事をご確認ください。

破産費用はどの程度かかる?安く抑える方法や弁護士費用を解説

自己破産を弁護士に依頼した場合の弁護士費用の相場について

自己破産を弁護士に依頼した場合の費用は、一律で決まっているわけではありません。
自己破産の申立てを弁護士に依頼した場合の弁護士費用の相場について、かつて、日本弁護士連合会が「弁護士報酬基準」を定めていました。

「弁護士報酬基準」は現在では廃止されていますが、現在も同基準に則って報酬を定めている事務所も多いです。

基準によれば、個人の自己破産(事業者でない場合)の弁護士費用は次のとおりです。

  • 相談料   30分ごとに5500円(税込)~

  • 着手金   22万円(税込)~

  • 成功報酬  経済的利益(免責債権額などです)を基準
          300万円以下の場合は17.6%(税込)
          300万円超~3000万円以下の場合は11%+19万8000円

さらに、最近では自己破産に関して着手金と成功報酬を分けず、一括して35万円~50万円(税込)程度の範囲内で報酬を定める事務所も多いです(※「同時廃止」か「管財事件」かなど、事案の内容によって異なります)。

アディーレ法律事務所に自己破産を依頼した場合の弁護士費用について

ここでアディーレ法律事務所の自己破産の費用についてご説明します。
アディーレ法律事務所では最大で12回までの分割払いが可能な上、万が一、免責不許可となった場合には、原則として弁護士費用の返金をしております。

アディーレ法律事務所では、自己破産の弁護士費用は、自己破産の申立てをする裁判所のある都道府県に同事務所の本支店があるかどうかで異なります。

自己破産を申立てる裁判所は、通常はご自身がお住まいの住居地を管轄する裁判所になります(※東京地裁に関しては、勤務先が東京であれば近県にお住まいであっても東京地裁に申立てることができる場合があります)。

裁判所の管轄は次のサイトをご参照ください。

参考:裁判所の管轄区域|裁判所 – Courts in Japan

(アディーレ法律事務所の本店は東京都にあります)

(1)アディーレ法律事務所の本支店がある都道府県での申立ての場合

当事務所の本支店がある都道府県での自己破産の申立て(通常はお住まいの都道府県に当事務所がある場合です)の費用は、次のとおりです。

※なお、アディーレ法律事務所では、自己破産のご依頼を受けた場合の着手金と成功報酬は分けていません。

管財事件
(少額管財を含みます)
同時廃止
基本費用46万2000円(税込)46万2000円(税込)
その他の費用1.申立事務手数料 5万5000円(税込)
2.管財費用(管財引継手数料含む)
※管財費用は、申立地域により異なります。
※東京地裁の場合は原則として20万1000円です。
申立事務手数料 5万5000円(税込)

※2023年9月時点の費用です。
※申立費用には、弁護士の裁判所までの出張交通費などが含まれています。
※基本費用は着手時に発生します(受任する事案により金額が異なります)。
※弁護士費用は、着手月より発生します(分割払いが可能です)。
※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合、解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただきます。

(2)アディーレ法律事務所の本支店のない都道府県での申立ての場合

当事務所の本支店のない都道府県での自己破産の申立て(通常はお住まいの都道府県に当事務所がない場合です)の費用は、次のとおりです。

※なお、アディーレ法律事務所では、自己破産のご依頼を受けた場合の着手金と報酬は分けていません。

管財事件・同時廃止共通
基本費用48万4000円(税込)
その他の費用1.申立事務手数料 5万5000円(税込)
2.管財費用(管財引継手数料含む)
※管財費用は、申立地域により異なります。

※2023年9月時点の費用です。
※申立費用には、弁護士の裁判所までの出張交通費などが含まれています。
※基本費用は着手時に発生します(受任する事案により金額が異なります)。
※弁護士費用は、着手月より発生します(分割払いが可能です)。
※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合、解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただきます。

どうしても弁護士費用が準備できないときは、どうしたら良いですか?

一括でご準備できない場合は、最大12回まで分割が可能ですのでご相談ください!

弁護士に相談される前は、借金の返済などもありとても弁護士費用を準備できないと思われるかもしれません。
ですが、弁護士から借入先に『受任通知』を発送すると、貸金業者からの督促が一旦ストップします(裁判上の請求を除く)。
ですから、それまで借金の返済に充てていた分を弁護士費用として積み立てることも可能です。

(3)アディーレ法律事務所のお約束

アディーレ法律事務所では、皆様に安心して当事務所をご利用していただけるように、自己破産手続に関し次の点をお約束します。

1.基本費用の全額を返金(※)
 (依頼から90日以内で解約を希望された場合)
 (※)返金は一定の要件を満たした方が対象です。
    振込手数料はご依頼者様の負担です。

2.免責不許可の場合、原則、弁護士費用を返金(※)
 (※)「弁護士費用」とは、基本費用・申立費用・事務手数料です。
    管財人に支払う費用は「弁護士費用」に該当しません。

(3-1)基本費用の全額を返金(依頼から90日以内で解約を希望した場合)とは

アディーレ法律事務所では、一番最初に当事務所と契約をされた時から90日以内に契約の解除をご希望された場合には、次の点にご協力いただければ基本費用の全額を返金しています(※任意整理で和解済み、借入先が闇金業者の場合は除きます。また振込手数料は依頼者負担となります)。

  • 上記の返金制度のご利用を申告された方
  • 返金前にアンケートにご回答・ご返送いただける方(2週間以内必着)

弁護士の基本費用は決して安いとは言えません。

自己破産に際して、安くはない料金をお支払いいただく以上、皆様に少しでも安心してアディーレ法律事務所をご利用いただくために、アディーレ法律事務所では上記のように基本費用の返金をしております。

(3-2)免責不許可の場合は、弁護士費用を返金とは

アディーレ法律事務所では、自己破産を申立てたにもかかわらず、最終的に免責不許可となり、借金などの支払義務が免除されなかった場合、次に該当する場合でなければ、弁護士費用を返金しています。

  • 当事務所に虚偽の事実を申告した場合
  • 事実を正当な理由なく告げなかった場合
  • 受任の際に守るとお約束いただいた禁止事項について違反があった場合

また、事件が終わる前にお客様にて当事務所を解任し、又は当事務所が辞任した場合にはそれまでに履行した割合に応じて返金します(※契約日から90日以内に解約を希望し、一定の要件を満たす場合は、先ほどご説明したとおり、基本費用は全額の返金となります。※振込手数料を除く)。

自己破産の最終的な目的は、免責許可を得ることです。
せっかく弁護士に依頼したにも関わらず免責不許可となってしまった場合には、アディーレ法律事務所では、原則として弁護士費用を返金することをお約束しています!

【まとめ】弁護士事務所によって弁護士費用は違う

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 弁護士費用には、相談料、着手金、報酬、実費などがあり、相談料が無料の弁護士事務所も多い。
  • 弁護士事務所によって、弁護士費用は異なるので、事前にしっかり確認しておくことが大切。
  • アディーレ法律事務所では、基本費用について最大12回までの分割払が可能。
  • アディーレ法律事務所では、契約から90日以内の契約解除を希望する場合は、所定の要件を満たす方に対し、弁護士費用のうち、基本費用を全額返金している(ただし振込手数料は依頼者負担)。
  • アディーレ法律事務所では、万が一免責不許可となってしまった場合、当該手続にあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用は原則として、全額返金している。

(以上の弁護士費用につき、2023年9月時点の情報)

アディーレ法律事務所のホームページでアディーレ法律事務所の解決事例をご紹介していますので、ご参照ください。

自己破産をお考えの方は、自己破産を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。