「年金を払わずにいたら、物々しい封筒が届いた……『特別催告状』と書いてあるけど、こんな金額いっぺんには払えない……」
国民年金保険料を滞納し続けていると、早く納付するようにとの連絡が来るばかりでなく、財産を差し押さえられてしまうリスクがあります。
国民年金保険料の納付が困難だと感じたら、放置せずに早期に対処する必要があります。
この記事では、次のことについて弁護士が解説します。
- 国民年金の「特別催告状」とは何か
- 特別催告状を無視した場合のリスク
- 一括納付できない場合の対処法
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
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国民年金の「特別催告状」とは
国民年金の納付書が届いても支払わずにいると、「特別催告状」が届きます。
特別催告状は数回届くことが通例ですが、封筒の色が「青→黄→赤」と変わります。
信号機のように、緊急性を示しているといえます。
赤い封筒の特別催告状には、納付しなければ財産の差押えの準備に入る旨が書かれています。
特別催告状を無視した場合のリスクは?
特別催告状を受け取っても対処せずにいると、延滞金が上乗せされてしまったり、財産を差し押さえられてしまったり等のデメリットが生じます。
特別催告状を無視した場合どのようなデメリットが出てくるかについて説明します。
(1)延滞金が発生する
特別催告状が届いても納付を行わないと、「督促状」が届きます。
督促状では、滞納分についての納期限が定められています。
督促状で指定された納期限を過ぎてしまうと、遅れた日数分の延滞金が発生します。
延滞金は、次の計算式で求められます。
滞納している国民年金保険料 × 延滞金の年率 ÷ 365(※) × 延滞日数
※閏年なら366
延滞日数は、納期限の翌日から、実際に納付を行った日の前日までの日数です。
たとえば、督促状で4月30日が納期限とされていて、同じ年の5月11日に納付した場合には、延滞日数は5月1日~5月10日までの10日ということになります。
延滞金の年率は、延滞が発生した年や遅れた日数により変動します。
最新の年率については、以下のリンクをご覧ください。
(2)財産への差押えに至る可能性
特別催告状の次に届く督促状も無視していると、「差押予告通知書」が届きます。
差押予告通知書には、いつまでに納付を行わなければ差押えを行うと書いてあります。
差押予告通知書を受け取っても何らの対処もせずにいると、財産への差押えに至ります。
差押えの対象となる財産には、主に次のようなものがあります。
- 給与の一定額
- 預金
- 不動産
- 自動車
- (一定の生活必需品を除く)動産
また、差押えを受ける可能性があるのは、滞納している本人だけではありません。
国民年金保険料の納付については、世帯主や配偶者も支払義務を負っています(国民年金法88条2項、3項)。
そのため、滞納している本人ばかりでなく、世帯主や配偶者の財産まで巻き込まれて差押えを受けるリスクがあります。
日本年金機構は、国民年金保険料の回収体制を年々強化しており、差押えの件数は2018年度には約1万8000件、2019年度には約2万件に及んでいます。
差押えを受けるリスクは、決して机上の空論ではありません。
年金の滞納から差押えに至るまでの流れについて、詳しくはこちらをご覧ください。
国民年金保険の納付義務は時効で消滅する?
「催告状とかが来ても、何とかやり過ごせば時効で払わなくてよくなるんじゃない?」
そう思われた方もいるかもしれません。
確かに、国民年金保険料を徴収することができる権利は、2年間で時効にかかって消滅します(国民年金法102条4項)。
しかし、督促状の発送により時効は「更新」され(国民年金法102条5項、96条1項、2項)、消滅時効の期間のカウントがリセットされてしまいます。
例えば、あと1ヶ月で時効が完成するというタイミングで督促状が発送されれば、「更新」によって時効のカウントは振り出しに戻ってしまい、督促状の発送から新たに2年間待たねばなりません。
先ほど述べたように、日本年金機構は徴収を強化していますので、みすみす時効が完成しないよう督促状の発送は怠らないと考えられます。
また、2年経つのを待っているうちに、財産を差し押さえられてしまう可能性もあります。
年金について時効で消滅するまで待つことは、非現実的と言わざるを得ないでしょう。
特別催告状で請求されている金額を一括納付できない場合の対処法
「特別催告状を放置すれば差押えと言っても、こんな金額用意できない……」
今まで月々の支払も困難だったところに一括請求を受けては、払いたくても払えないという方もいることと思います。
特別催告状が届いた段階でも、放置せずに役所に相談すれば免除や猶予、分納の相談に応じてもらえる可能性があります。
それでは、免除や猶予の制度、分納の相談について説明します。
(1)免除や猶予の制度
経済的な事情から国民年金保険の納付が難しい人に向けて、免除や猶予の制度が用意されています。
免除の場合、収入状況に応じて次の4段階に分かれています。
- 全額免除
- 4分の3免除
- 半額免除
- 4分の1免除
免除を受けると、その分将来受け取れる年金の額が免除の割合に応じて減額することには注意が必要です。
免除の種類 | 受け取れる年金の額 |
全額免除 | 全額納付した場合の2分の1 |
4分の3免除 | 全額納付した場合の8分の5 |
半額免除 | 全額納付した場合の4分の3 |
4分の1免除 | 全額納付した場合の8分の7 |
※免除の期間が2009年4月からの表です。
一方、猶予の場合は全額免除と異なり、猶予を受けていた期間分の年金を受け取ることはできません。
免除でも猶予でも、将来受け取ることのできる年金の額を増やしたい場合には追納を検討することとなります。
以下で、主な免除・猶予の制度をまとめます。
利用できるものがないか、ご確認ください。
制度 | 概要 |
学生納付特例制度 | 20歳以上でも学生であれば、納付の猶予を受けられる |
若年者納付猶予制度 | 20~30歳までで、本人及び配偶者の所得が一定以下の場合、猶予を受けられる |
退職・失業による特例免除制度 | 退職・失業した場合に、納付の猶予や免除を受けられる |
家庭内暴力による特例免除制度 | DVが原因で住居を異にしている場合、本人の前年所得のみを基準に免除を受けられる |
産前産後期間の免除制度 | 出産予定日・出産日の前月から4ヶ月間、免除を受けられる |
参照:国民年金保険料の学生納付特例制度|日本年金機構
参照:配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除について|日本年金機構
参照:国民年金保険料の産前産後期間の免除制度|日本年金機構
(2)免除や猶予の制度の条件を満たしていなくても、分納の相談を
免除や猶予の制度の要件を満たしていない場合でも、一括払が困難なときには年金事務所等の相談窓口に分割払の相談をしましょう。
年金事務所以外でも、日本年金機構が設けている「ねんきんダイヤル」等での相談が可能です。
一括払が厳しくても相談すれば、分納等の柔軟な対応をしてくれることが少なくありません。
納付できないからといって放置せず、窓口に相談しましょう。
参照:電話での年金相談窓口|日本年金機構
参考:Q 資金繰りの都合で保険料が納付期限までに納められなかったため督促状が送られてきました。納付がないままでいると督促状にあるように、差押えなどの滞納処分を受けることになるのでしょうか。|日本年金機構
(3)借金と相まって納付が困難な場合には、債務整理の検討を
借金返済と相まって国民年金保険料の納付が困難になっている場合、借金返済の負担を見直すときが来ているかもしれません。
借金についても滞納してしまうと、自分の財産への差押えを受けるリスクがあります。
債務整理を行えば、借金返済の負担を減らせる可能性があり、差押えを受けるリスクを下げられることもあります。
債務整理によっても年金等の公租公課の支払義務を減らすことはできませんが、借金返済の負担を軽減できれば、よりスムーズに納付できるようになることも期待できます。
債務整理には、主に任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。
それぞれの手続の概要や、どの手続を選ぶかの目安について詳しくはこちらをご覧ください。
どの手続が自身に最適なのかは、収入や借金の総額等の事情によって異なります。
債務整理を検討される場合は、弁護士に相談して一番よい手続を選択することとおすすめします。
【まとめ】特別催告状が届いたら、すぐに分納等の相談を
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 国民年金保険料を滞納し続けていると、「特別催告状」が届く。特別催告状は差押えの赤信号。
- 特別催告状を受け取ってからも対処せずにいると、督促状が届いて延滞金が発生してしまううえ、差押えに至る可能性も高まる。日本年金機構は徴収体制を強化しており、差押えリスクは高い。
- 年金を納付する義務は2年で消滅時効にかかるが、督促状を発送するだけで時効のカウントはリセットできてしまうため、時効消滅を狙うのは難しい。
- 国民年金保険料の納付が困難な場合には、利用できる免除や猶予の制度はないか確認し、利用できる制度がなさそうな場合にも年金事務所等の窓口で分納等を相談する。
国民年金保険料を放置し続けると、差押えリスクが高まります。納付が難しい場合には決して放置せず、日本年金機構の窓口に納付方法について相談しましょう。
また、借金返済についても不安がある方は、債務整理で負担を軽減できる可能性があります。
アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続につき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続に関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております。
また、完済した過払金返還請求の手続の場合は、原則として過払金を回収できた場合のみ、成果に応じた弁護士費用をいただいておりますので、費用をあらかじめご用意いただく必要はありません(2022年4月27日時点)。
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