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自己破産で破産管財人に嘘はNG!免責不許可事由・詐欺破産罪に要注意

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リーガライフラボ

「自己破産の手続きで嘘をついたら、どうなるんだろう…」

借金を抱えた経緯について嘘をついたり、財産の状況について嘘をついたり財産隠しをするなどした場合、自己破産の手続きをしても支払義務を一切免除してもらえない(免責不許可)リスクがあります。

そして、嘘をついたらバレる可能性が高いです。

なぜなら、自己破産の手続きを「管財事件」という方法で進めることとなった場合、裁判所から「破産管財人」が選任されます。そして、この「破産管財人」が、財産状況などについて綿密に調査するからです。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 自己破産の手続きの流れ
  • 破産管財人が選任される「管財事件」
  • 破産管財人に嘘をついてはいけないこと
  • 破産管財人に嘘をついたことで免責不許可となるリスク
  • 「詐欺破産罪」などの犯罪が成立するリスク
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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そもそも自己破産とは

自己破産とは、財産、収入が不足し、負債を返済できなくなった場合に、債務者の一定の財産をお金に換えて債権者に公平に分配する手続きです。

これに併せて裁判所から免責許可決定を得ると、原則全ての負債の返済義務を免れることができます(※税金など一部の支払義務は、免責許可決定が出ても帳消しにはなりません)。

破産手続
債権者への財産の配当など

免責手続
負債の支払義務を免除してよいかの審査など

自己破産の手続きは2種類

自己破産の手続きには、同時廃止と管財事件の2種類があります。

このうち、「管財事件」となると「破産管財人」が選任されます。

それでは、管財事件についてご説明します。

<同時廃止とは?>

同時廃止事件とは、破産手続開始決定と同時に破産手続が終了(廃止)するという手続きです。そのため、債権者への配当が行われません。

目立った財産や、浪費などの問題がなく、破産管財人による調査をせずに免責を認めても特に問題のない人の場合、同時廃止となる可能性があります(同時廃止と管財事件のどちらにするかを最終的に判断するのは、裁判所です)。

「管財事件」だと「破産管財人」が選任される

管財事件では、破産管財人と呼ばれる弁護士が裁判所から選任されます。

破産管財人は、主に次のような業務を行います。

  • 財産の調査(資産調査)・管理・処分
  • 債権者への配当
  • 免責を認めても問題ないかの調査(免責調査) など

管財事件の場合、破産管財人の調査などがある分、同時廃止よりも期間が長くなりがちです。一般的には申立てから3~4ヶ月ほどで免責が認められることが多いですが、管財事件の場合は、申立てから免責までの間に、半年~1年程度を要するケースもあります。

管財事件となる可能性が高いのは、主に次のようなケースです(東京地裁の場合)。

  • 住宅ローンなど使途が明確で、浪費などの問題性も低い一部の借金を除いた借金の総額が400万円を超えるようなケース
  • 33万円以上の現金のあるケース
  • 収入に見合わない多大な浪費行為(ギャンブルなど)が借金の原因となっているケース
  • 不動産、自動車、保険の解約返戻金など現金以外の財産があり、その価値(項目ごとの合計額)が20万円以上であるケース
  • 隠し財産があると疑われるケース
  • 法人の代表者や自営業者のケース(かつてこれらの立場だった者も含まれます)
  • 弁護士に自己破産を依頼した後、一部の人にだけ借金を返済してしまったケース

これらは一例にすぎず、自己破産を申立てる裁判所の運用によっても異なります。そのため、自己破産を依頼するときには自分の状況をなるべく正確に弁護士に伝えて、どちらの手続きになる可能性が高いかの見通しを教えてもらいましょう。

破産管財人に嘘をついてはダメ!質問には正直に答えましょう

自己破産の手続き全体を通して、嘘をついてはいけません。
例えば、次の2つが挙げられます。

  • 申立書や陳述書を書く場面
  • 管財人面接の場面

この2つの場面以外でも、破産管財人や裁判所への嘘はNGです!

それぞれについてご説明します。

(1)申立書・陳述書には真実を書きましょう!

申立書や陳述書を書く場面では、真実を書く必要があります。

  • 申立書:裁判所に自己破産の手続きを申立てる書面
  • 陳述書:家計の状況や負債が膨らんだ経緯などについて説明する書面

参考:申立て等で使う書式例|裁判所 – Courts in Japan

自己破産の依頼を受けた弁護士(申立代理人)は裁判所に提出する申立書・報告書(陳述書)を作成するため、依頼者から自己破産に至った経緯などを詳しく聴取します。また、預金通帳や給料明細、家計表などを毎月依頼者に提出してもらい、疑問点があればその都度解消していきます。

申立代理人である弁護士が疑問を抱いた点は、自己破産を申立てた後で裁判所や破産管財人も同様に疑問を抱く可能性が高いといえます。
もし申立代理人に嘘をついて、事実に反した内容の申立てを行うと、後々つじつまが合わなくなって真実が裁判所などにばれてしまったときに、裁判所や管財人に対する説明義務に違反したと判断されるおそれがあります。

このような場合には、主に次のようなリスクがあります。

  • 免責不許可となり、一切の負債の返済義務を免除してもらえないリスク
  • 詐欺破産罪などの犯罪が成立するリスク
  • 申立代理人との信頼関係が失われ、申立代理人に辞任をされて手続きに支障が出るリスク

依頼者としては「バレてはまずい、嘘をつかなくては」と考えてしまうような内容でも、正直に話してさえいれば免責許可決定が出るケースも少なくありません。まずは申立代理人に素直に打ち明けましょう。

「弁護士はもっと怖いと思っていた」というお声をいただくことも、少なくありません。

確かに弁護士は、負債が膨らんだ経緯などについて立ち入った話を聞くこともあります。ですが、それは無用な詮索をするためではありません。

弁護士とのこうしたやり取りは、相談者の方自身が負債の膨らんだ経緯について改めて整理する機会となります。そして、浪費などがあった場合には繰り返さないことを決意し、負債を抱えた経緯などについて嘘をつかないということが、生活を立て直すための大きな一歩となるのです。

陳述書を書く時の注意点について、詳しくはこちらの記事もご確認ください。

自己破産の陳述書の書き方を例文付きで解説

(2)1時間が勝負の場!?緊張の管財人面接

管財人面接の場面でも、注意が必要です。

管財人面接は、管財人の事務所で行われることが多いです。

自己破産を裁判所に申立てた後、管財事件となると、管財人面接が行われます。
管財人面接の場では、破産管財人(あるいは、その候補者)から、さまざまなことを尋ねられます。例えば、次のようなことです。

  • 通帳履歴の使途不明金について
  • 自己破産を申立てるに至った経緯 など

破産管財人からの質問に対して嘘をついてしまうと、上述のように免責不許可などになりかねませんので、正直に答えるようにしてください。

あくまで申立人本人が破産管財人からの質問に答えなければならないのですが、依頼した弁護士(申立代理人)が管財人面接に同席するケースもあります。

隣に依頼した弁護士がいて、心強かったというお声をいただけることもあります。

管財人面接について、詳しくはこちらの記事もご確認ください。

弁護士が解説!管財人面接に関するQ&A

破産管財人についた嘘で「免責不許可」になるリスク

弁護士費用や手続き費用を払って自己破産を申立てるのは、負債返済のプレッシャーから解放されるためです。しかし、自己破産の手続きにおいて嘘をつくと、その願いが叶えられないこともあるのです。

なぜなら、一定の嘘は「免責不許可事由」という、裁判所が返済義務の免除を認めない可能性のある事由に該当するおそれがあるためです。

嘘に関連する免責不許可事由には、主に次のものがあります。

  • 債権者を害する目的で財産を隠匿・損壊等する行為(破産法252条1項1号)
  • 帳簿などを隠滅・偽造等すること(同項6号)
  • 虚偽の債権者名簿を提出すること(同項7号)
  • 裁判所への説明を拒絶したり、うその説明をしたりする行為(同項8号)
  • 破産管財人の業務を妨害する行為(同項9号)
  • 破産管財人への説明義務・調査協力義務、重要財産開示義務など破産法上の義務に違反する行為(同項11号)

実際に免責不許可となった事例をご紹介します。

2500万円余の借金を抱えた(仮名)Aさんは、自己破産を弁護士に依頼しました。

Aさんは、自己破産の申立ての直前に、父親の死亡保険金1566万1654円が口座に振り込まれ、1564万円を出金しました。

しかし、Aさんは1566万円余りのお金を受け取った事実について、自己破産を依頼した弁護士や破産管財人、裁判所に伝えませんでした。

その後、破産管財人の調査により、受領口座の存在が発覚し、口座から出金した現金につき裁判所による引渡命令が出されました。

それでもなおAさんは従わないままで、さらに管財人からの呼び出しにも応じず、債権者集会にも出頭しなくなり音信不通になりました(神戸地裁伊丹支部決定平成23年12月21日判例タイムズ1366号246頁)。

このケースは資産隠しに加え、裁判所や破産管財人の指示に従わず、行方もくらませていることから、免責不許可はやむを得ない事案と言えます。

その他にも、さまざまな免責不許可事由が破産法上規定されています。免責不許可事由について、詳しくはこちらの記事もご確認ください。

嘘をつくと犯罪になる可能性も

破産手続において嘘をつくことは、免責不許可になって負債の返済義務を免除してもらえないだけでなく、犯罪になってしまうこともあります。たとえば、自己破産時に財産を隠すようなことは、詐欺破産罪(破産法265条)が成立する可能性があります。
実際、先ほどの1566万円余りの受領を隠していたAさんは在宅起訴され、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を受けました。

ここでは、

  • 詐欺破産罪が成立する行為
  • 詐欺破産罪の罰則

について説明します。

(1)詐欺破産罪とは

債権者の財産上の利益を害する目的で次の行為をすると、詐欺破産罪が成立します。

  • 債務者の財産を発見困難にしたり、価値を著しく下げる行為(破産法265条1項1号)
  • 債務者の財産を譲渡したかのように見せかけたり、実際には存在しない債務を負担したかのように見せかける行為(同項2号)
  • 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為(同項3号)
  • 債務者の財産を債権者の不利益になるように処分したり(無償譲渡など)、債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為(不当に高い賃貸借契約を結ぶなど)(同項4号)

破産手続開始決定が出ていること、または保全管理命令が発せられていることを知りながら、債権者を害する目的で、正当な理由なく債務者の財産を第三者に取得させた場合も処罰されるおそれがあります(破産法265条2項)。

(2)詐欺破産罪の罰則

詐欺破産罪に該当する行為を行うと次のいずれかの刑罰を受けるおそれがあります。

  • 10年以下の懲役
  • 1000万円以下の罰金
  • その両方

【まとめ】管財人に嘘をつくと、負債の返済義務が免除されなかったり、刑事罰を受けるリスクも

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 自己破産とは、負債を返済できなくなった場合に、債務者の一定の財産があればお金に換えて債権者に公平に分配し、原則全ての負債の支払義務を裁判所から免除してもらう(免責許可)ための手続き。
    ※税金など一部の支払義務はそのまま残る。
  • 管財事件とは、自己破産の手続きの進め方のうちの1種類。管財事件では、裁判所から選任された「破産管財人」が次のような業務を行う。
    • 財産の調査(資産調査)・管理・処分
    • 債権者への配当
    • 免責を認めても問題ないかの調査(免責調査) など
  • 自己破産の手続き全体を通じて、嘘をついてはいけない。例えば、次の2つの場面。
    • 申立書や陳述書を書く場面
    • 管財人面接の場面
  • ついた嘘によっては、裁判所が免責許可決定を出してくれず、全ての負債の支払義務が残ってしまうおそれがある(免責不許可事由)。
  • 破産手続で嘘をつくと、犯罪が成立することもある。財産隠しや財産を損なう一定の行為をすると、詐欺破産罪が成立するおそれがある。

浪費などで負債が膨らんだ場合、破産管財人や裁判所に正直に言うのはためらわれるかもしれません。

「こんな浪費をしていたのがバレたら、免責許可決定なんて出してもらえないのでは?」など、不安になる方もいらっしゃることと思います。

ですが、全く免責不許可事由のない人は、決して多くはありません。嘘をつかずに真摯に自己破産の手続きをすれば、もし免責不許可事由があったとしても、裁判所が裁量で免責を許可することもあるのです。

自己破産で、免責許可決定の出るケースが少なくないことについて詳しくはこちらをご覧ください。

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※ただし、免責不許可が、次の場合に起因する場合は、返金対象外です。

  • アディーレ法律事務所へ虚偽の事実を申告し、又は事実を正当な理由なく告げなかった場合
  • 法的整理の受任時に、遵守を約束いただいた禁止事項についての違反があった場合

自己破産についてお悩みの方は、自己破産を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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