任意整理をするとどのくらい借金が減額されますか?

利息制限法とは、借金の利息の上限を定めたもので、これを超える利息は無効となります。具体的には借金の元本額に応じて15~20%の金利が設定されています。

ところが貸金業者の多くは、利息制限法の上限利息を超えて、改正貸金業法が完全施行される以前の出資法の金利である29.2%までの利息を設定していました。任意整理をすると、法定利息と債権者が定めている利息との差額分が元本に充当されるため、その差額分が減額されることになります。なお、礼金、割引金、手数料、調査料という名目で受け取る金銭も利息とみなされています。

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