過払い金があるのに、返還請求していない人はまだまだいると考えられています。
「忙しくて弁護士に会いに行けないし、依頼してもその後の手続きが面倒そう」と感じているのかもしれません。
しかし、既に借金を完済しているケースでは、法律事務所に出向かずに電話で相談できることがあります。
電話相談を利用すれば、自宅などで弁護士に相談することができ、大変便利です。また、過払い金返還請求を依頼するときも、契約は電子契約や書面をやりとりすることで可能ですので、法律事務所に出向く必要はありません。
返済が残っているケースでは、原則として弁護士と対面による相談が必要です。出向く手間はかかりますが、相談により問題点を把握し、生活を立て直すきっかけが得られるかもしれません。
この記事を読んでわかること
- 過払い金返還請求とは
- 過払い金が戻ってくる可能性がある条件
- 電話相談で過払い金返還請求を依頼できる条件
- 過払い金返還請求の手続きの流れ
ここを押さえればOK!
過払い金は、次の要件を満たしている場合に戻ってくる可能性があります。
1.2010年(平成22年)6月17日以前に借り入れを開始
2.最終取引日又は借金を完済してから10年以内
3.相手方が破産していない
過払い金返還請求の流れは、まず貸金業者から取引履歴を取り寄せ、その履歴を基に引き直し計算を行います。その後、具体的な過払い金額を記載した返還請求書を送付し、任意交渉や裁判を通じて解決を図ります。裁判には抵抗を感じる方が多いかもしれませんが、裁判を選択することで回収金額は増える傾向があります。
過払い金返還請求に関する手続きや、あなたのケースで過払い金が発生しているかなどについては、アディーレ法律事務所にお気軽にお問い合わせください。
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早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
弁護士に過払い金の電話相談ができる条件

過払い金が戻ってきたら嬉しいけど、法律事務所にわざわざ行くのは面倒だな…。電話相談だけで済んだらいいのに。
借金を全て完済した方であれば、来所せずに電話相談により依頼できる法律事務所も少なくありません。
日弁連の規定により、借金に関するご相談は、原則として弁護士が対面で行わなければなりません(債務整理事件処理の規律を定める規程3条)。弁護士資格を有さない人が、電話などで不適切に事情を聴取して対応した結果、依頼者が思わぬ不利益を被らないように配慮されているのです。
しかし、借金を完済し、現在債務整理の必要がない方からの過払い金請求のご相談は、借金そのものに関するご相談とは異なります。そのため、弁護士による対面面談は義務付けられていません。したがって、借金を完済している場合には、弁護士と直接会わずに、電話で相談して過払い金請求を依頼することができます。契約は電子契約や郵送での書類のやり取りで行います。
一方で、完済していない貸金業者に過払い金請求をする場合、借金に関するご相談を含むことになるため、原則として弁護士と直接会って相談することが必要です。
借金の返済が難しい場合には、過払い金返還だけではなく、債務整理の相談もしてみてください。今後の生活を立て直すきっかけが得られるかもしれません。ひとりで悩まずに、一度相談してみることをお勧めします。
過払金電話相談のメリット
過払金返還請求を弁護士に電話で相談できると、次のようなメリットがあります。
(1)気軽に相談できる
法律事務所で対面で相談するとなると、気軽に相談できないと感じる人もいます。
確かに、慣れない法律事務所に出向くのは、緊張するかもしれません。しかし、電話相談だと、法律事務所に出向くことなく、弁護士に相談する事が可能です。事務所に出向くよりも、気軽に過払い金について相談することができるでしょう。
(2)自宅や職場から手軽に相談できる
通常、法律事務所で対面で相談するためには、電話やメールで相談の予約をし、当日出かける準備をしたうえで、電車や車、バスを利用して、予約時間に事務所に出向くことになります。
通常外で人と会うときに必要な手間がかかることに加え、慣れない場所に行かなければなりません。
一方で、電話相談ができれば、電話やメールで電話相談の予約をすれば、あとは自宅などで予約時間に電話がかかってくるのを待ち、受けた電話で相談することができます。相談までに費やす時間を減らし、時間を無駄にすることなく効率よく手軽に相談する事ができます。
(3)早い段階で相談が可能
一般的な法律相談は、案件にもよりますが、数時間かかることもあります。まとまった時間がなかなか確保できない場合、弁護士に相談できず、過払い金があるのに、返還請求できないという事態にもなりかねません。
電話相談であれば、事務所に出向かずに電話で直接弁護士に相談できるので、移動時間や準備時間は不要です。スキマ時間を有効活用することで弁護士に相談することができます。
そのため、相談者が希望するタイミングで早い段階で相談することができ、結果として、迅速な過払い金返還請求を進めることができるでしょう。
電話相談では得られない対面相談のメリット
電話相談のメリットについてご説明しました。一方で、対面相談は電話相談にはない次のようなメリットがあります。
- 電話で話すよりも情報共有が容易
- 話以外のコミュニケーション(表情やしぐさなど)により、相談内容の理解がしやすい
- 電話よりも、信頼関係が築きやすい
- 資料や書類を持参してその場で見てもらうことができる
実際に法律事務所を訪ねて、弁護士や事務員に会って話をすることで、法律事務書の雰囲気を肌で感じることができます。自分にあっている法律事務所・弁護士かどうか、信頼して任せることができるかどうか、より判断しやすくなるかもしれません。
過払い金返還請求とは
ここで、過払い金返還請求の基礎知識について簡単に説明します。電話相談前に基礎知識をもっていると、相談内容が分かりやすくなります。ただし、基礎知識がなくても、弁護士が分かりやすく説明してくれるでしょう。
過払い金返還請求とは、法律(利息制限法)で定められた上限金利を超えて払い払い過ぎた利息を取り戻す請求のことです。
より具体的に説明すると、払いすぎていた利息がある場合に、正しい利率で計算(引き直し計算)して払いすぎた利息を債務の元金や正しい利息に充当した結果、すでに借金が消滅していたにもかかわらず返済していた分について取り戻す請求とも言えます。
消費者金融やクレジット会社がお金を貸す際の利息には、利息制限法で決められた上限がありました。また、業者を取り締まるために、出資法では刑事罰を科せられる金利が定められていましたが、利息制限法で定める上限よりもかなり上の金利となっていました。
そこで、消費者金融などは、利息制限法の上限を超えるけれども、刑事罰を科せられることはない利率の金利=グレーゾーン金利で、違法に高い利息を取り続けてきたのです。

2010年6月18日に貸金業法が改正され、グレーゾーン金利はなくなりました。それ以降、通常の消費者金融などは利息制限法を超える金利で貸し付けを行わなくなったのです。そのため、昔から長年借金の返済を続けている方は、過払い金が発生していて、返還請求をすれば取り戻せる可能性があります。
また、適法な利息に引き直して計算した結果によって、過払い金があることがわかれば、そのお金で残っている借金を完済したり、減額したりすることができます。
(1)過払い金が戻ってくる可能性のある条件
過払い金が戻ってくる可能性があるのは、次の3つの条件を満たす人です。
- 2010年(平成22年)6月17日以前に借り入れを開始
- 最終取引日又は借金を完済してから10年以内
- 相手方が破産していない
順に説明します。
(1-1)2010年(平成22年)6月17日以前に借り入れを開始
2010年6月18日に貸金業法が改正され、それまで存在したグレーゾーン金利がなくなりました。
それ以後、貸金業者は基本的に利息制限法の利息を守って貸し付けています。したがって、2010年6月18日以後に借り入れを開始している場合は、過払い金はありません。
自分の借り入れの開始が、2010年(平成22年)6月17日以前かどうか確認してみてください。
※貸金業者の中には、これ以前にグレーゾーン金利による貸し付けを自主的に停止したところもあります。詳しくは、法律相談でご確認ください。
(1-2)最終取引日又は借金を完済してから10年以内
過払い金を請求する権利は、一定期間行使しないと時効にかかって消滅してしまいます。したがって、消滅時効にかかる前に請求する必要があります。
過払い金が消滅時効にかかる期間は、次のようになります。
過払い金が発生した日が「2020年3月31日」以前 | 過払い金が発生した日が「2020年4月1日」以降 |
---|---|
最後に借入れや返済をした日から10年 | 次の2つのうち、いずれか早い時点 ・過払い金返還請求ができると知ってから5年 ・最後に借入れや返済をした日から10年 |
弁護士に相談した時点ですでに10年を経過している場合、過払い金を請求しても時効を援用されてしまうため、過払い金を取り戻すことはできません。一方、ギリギリ消滅時効期間を経過していない場合には、弁護士が借入先に対して「催告書」を送ることで、消滅時効の完成を先延ばしにすることができます。
弁護士に過払い金について相談するかどうかを迷っていると、その間に、返還されるべき自分のお金が、消滅時効にかかって取り戻せなくなってしまうかもしれません。
過払い金の相談料は無料で、過払い金が回収できなければ弁護士報酬が発生しない法律事務所もあります。 思い立ったが吉日ですので、時効消滅する前に、なるべく早く弁護士に相談しましょう。
(1-3)借りた先が破産していない
グレーゾーン金利での貸し付けを行っていた消費者金融の中には、破産してしまった企業もあります。
残念ながら、破産してしまった場合には、過払い金返還請求をして回収することは困難です。
借りた先が破産していないかどうかは、過払い金返還請求を行っている法律事務所などであれば把握しています。上に説明した条件をクリアしている場合には、一度相談だけでもしてみるとよいでしょう。

過払い金を請求する手続きと流れ
過払い金を請求する手続きと流れは、次のようになります。

順を追って、解説します。
(1)貸金業者から取引履歴を取り寄せる
まず、貸金業者から返済日や返済金額を記した取引履歴を取り寄せます。
弁護士に依頼していれば、代理人として取り寄せてくれるのが通常ですが、「取引履歴を開示して欲しい」と伝えれば、本人が取り寄せることもできます。
貸金業者から取引履歴を取り寄せるのには、依頼から1~3ヶ月程度かかります(貸金業者によって期間は異なります)。
たとえ返済を続けている方でも、取引履歴を取り寄せることで、事故情報が信用情報に登録されてしまう(いわゆる「ブラックリスト」に載る)ことはありません。また、そもそも完済済みの方の場合、過払い金返還請求をしても事故情報が登録されることはありません。
過払い金と信用情報の関係について詳しくは、こちらをご覧ください。
(2)引き直し計算をする
取引履歴を元に、引き直し計算を行い、過払い金がいくら発生しているかを計算します。
(3)過払い金の返還請求書を送付する
具体的な過払い金の額を記載した返還請求書を送ります。
時効が迫っている可能性がある場合には、取引履歴取り寄せ前など可能な限り早急に、過払い金返還請求書を送ります。
(4)任意交渉もしくは裁判により解決
貸金業者と、いくら過払い金を返してもらえるのか、交渉します。
貸金業者が、最初から過払い金の全額を支払うと申し出てくるケースはほとんどありません。減額交渉をしてくることが多いです。そのため、交渉には数ヶ月間かかることも少なくありません。交渉により返還金額に納得した場合には、その内容で両者合意したという和解書を取り交わします。通常、和解成立の数ヶ月前後で、指定した口座(弁護士に依頼したなら弁護士の預り金口座)に振り込まれます。
ただし、ほとんどの人にとって、取り戻せる過払い金は多い方がいいはずです。この場合には、裁判の方が、回収できる過払い金が多額になることが多いため、基本的に貸金業者からの減額交渉には応じず、時間はかかりますが、裁判による解決を目指します。
ただし、どうしても早くお金を手に入れたい場合や訴訟費用を考えると裁判にするメリットがない場合などでは、裁判を経ずに交渉による解決を目指すこともあります。
【まとめ】借金が完済済みの業者への過払い金請求の場合は、電話だけで弁護士に依頼できる可能性あり
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 過払い金返還請求とは、法律(利息制限法)で定められた上限金利を超えて払い払い過ぎた利息を取り戻す請求のこと。より具体的には、払いすぎていた利息がある場合、正しい利息で計算(引き直し計算)して払いすぎた利息を債務の元金や正しい利息に充当した結果、すでに借金が消滅していたにもかかわらず返済していた分について取り戻す請求のこと。
- 借金を全て完済した場合、電話相談で弁護士に過払い金返還請求を依頼できることも(契約書などの書面作成のため、郵便物のやり取りはある)
- 過払い金返還請求の流れ
- 取引履歴の取り寄せ→引き直し計算→過払い金の返還請求書の送付→任意交渉や裁判
アディーレ法律事務所では、過払い金返還請求のご相談は何度でも無料です。
また、負債が残っている業者に対する過払い金返還請求をご依頼いただいたのに所定のメリットがなかった場合、当該手続きにあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用を原則として全額ご返金しております。
また、完済した業者への過払い金返還請求の場合は、原則として、弁護士費用は回収した過払い金からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
(2025年3月時点。業者ごとに判断します)
過払い金返還請求でお悩みの方は、過払い金返還請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。
