裁判所や破産管財人との面接へ行く日程を調整したいのですが、いつわかりますか?

裁判所との面接(=債権者集会、免責審尋)日程は、一般的に破産者の都合は考慮されませんが、申立てとほぼ同時期に決定されます。
2ヵ月以上前にわかることが多いので、比較的調整しやすいといえます。

一方、破産管財人との面接へ行く日程は、各裁判所の運用などにより異なります。
たとえば東京地方裁判所の場合、申立てをしてから多くは1~2週間程度の間に決まります。

なお、破産管財人との面接には代理人である弁護士同席の場合が多いため、「自己破産をされる方」、「代理人の弁護士」、「破産管財人」の計3者の予定を確認のうえ、日程が調整されます。

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