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自己破産をしても、家族や友人からの借金は返済できますか?

自己破産をする場合、借入先が家族や友人などの個人であっても、すべて借金として裁判所へ報告する必要があります。そのため、ほかの借金を返済せずに、家族や友人からの借金だけを支払ってしまうと、裁判所から不平等な返済(「偏頗(へんぱ)弁済」といいます)だと指摘を受け、手続に支障をきたすおそれがあります。もし、ほかにも借金があるのに家族や友人からの借金のみ返済してしまった場合、返済時期によっては、自己破産の手続上ペナルティを受けることがあります。

さらに、この返済が悪質だと判断されると、最悪の場合、自己破産をしても免責(借金の支払義務の免除)が認められなくなってしまうおそれがあるため、注意が必要です。友人などの個人から借金をしており、対応方法についてお困りの方は、ぜひ自己破産に精通しているアディーレの弁護士へご相談ください。

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