「過払い金って、貸金業者と交渉するよりも裁判を起こした方が受け取れる額が増えやすいって聞いた…。でも、裁判の費用ってどれくらいかかるんだろう?」
貸金業者に対して支払い過ぎた利息を取り戻すための、「過払い金返還請求」。
過払い金返還請求の方法には主に「任意交渉」と「裁判」の2つがありますが、裁判の方が受け取れる額を増やせる可能性があります。
その一方で、裁判をするのにも費用がかかります。ましてや、弁護士などに依頼して過払い金返還請求をする場合には費用もかかるので、「かけた費用以上に、得するのかな」と不安に思われるかもしれません。
しかし、弁護士に依頼すれば、裁判費用や弁護士費用以上に受け取れる過払い金を増やせる可能性があります。過払い金を裁判で請求する場合の裁判費用や弁護士への依頼メリットを知っておきましょう。
この記事を読んでわかること
- 過払い金返還請求の裁判にかかる費用
- 弁護士に過払い金返還請求を依頼する4つのメリット
ここを押さえればOK!
(1)収入印紙代:請求額に応じた手数料
(2)予納郵券代:訴状などを送るための費用
(3)代表者事項証明書取得費用:裁判に必要な書類の取得費用
過払い金は自力での請求も可能ですが、弁護士に依頼することで得られるメリットがあります。弁護士に依頼すれば受け取れる過払い金が増える可能性があります。なぜなら、過払い金の計算ミスを避けられ、貸金業者の主張にも判例などの根拠を探して反論できないか検討できるためです。また、弁護士が裁判所に出廷するため、平日に裁判所へ行く手間を省けます。さらに、借金が残っている場合には、返済をストップすることもできます。
自力で請求する場合は、貸金業者との交渉や裁判所への出廷が必要で、これが家族に知られるリスクを伴います。しかし、弁護士に依頼すれば、裁判所からの書類は弁護士事務所に届き、交渉も弁護士が行うため、家族にバレる可能性を低減できます。このように、弁護士に依頼することで費用以上のメリットが得られることが多いのです。
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早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
過払い金返還請求の裁判にかかる費用は?
任意交渉よりも回収できる過払い金が増える可能性のある裁判ですが、裁判にも費用がかかります。
(1)収入印紙代
収入印紙代とは、裁判を起こすのにかかる手数料のことをいいます。
実際支払う金額は、請求する過払い金の額によって変わってきます。
例えば、200万円を訴訟で請求する場合には、1万5000円です。
(2)予納郵券代
予納郵券代とは、被告(貸金業者側)に対して訴状などの郵送物を送るための費用です。
裁判所によって異なりますが、東京地裁では原告・被告ともに1名の場合6000円です。
(3) 代表者事項証明書の取得の費用
訴える相手は貸金業者という会社ですので、訴状とともにその会社の「代表者事項証明書」を提出する必要があります。
法務局で取得するのですが、窓口で交付を受ける場合の手数料は600円です。
参考:手数料早見表|裁判所 – Courts in Japan
参考:2(1)東京地方裁判所への民事訴訟事件又は行政訴訟事件の訴え提起における郵便切手の予納額について|裁判所 – Courts in Japan
過払い金返還請求を弁護士に依頼してみませんか?弁護士に依頼するメリットとは

「過払い金を取り戻すのに、費用がかかるなんて…。自力で請求すれば、かかる費用を少しでも減らせるかな?」と思われる方もいるのではないでしょうか。
しかし、自力で請求するよりも弁護士に依頼した方が、トータルではメリットが大きくなる可能性があります。
(1)メリット1|自分で請求する場合よりも、受け取れるお金が増える可能性
自力で過払い金返還請求をするよりも、弁護士に依頼した方が、受け取れるお金が増える可能性があります。
主な理由は次の2つです。
- 過払い金の計算ミスで、損する可能性が下がる
- 過払い金がいくら発生しているのかは、請求先の貸金業者との「いついくら借りて、いついくら返したか」の履歴(取引履歴)を取り寄せ、正確に計算する必要があります。自分ですると計算間違いをして過払い金額で損をしてしまう可能性がありますが、弁護士であれば計算間違いで損をしてしまう可能性は低いでしょう。
- 貸金業者が、過払い金の額が下がる主張をしてきても、知識や経験に基づき反論することができる
- 貸金業者は、支払う金額を減らすため、「このような事情があるから、過払い金の額は減っている」などと主張してくることがあります。しかし、弁護士がついていれば知識や経験に基づき反論できますので、貸金業者からの主張を斥けることができる可能性があります。
弁護士であれば過払い金の計算ミスもありませんし、貸金業者に対しても反論をすることができます。自力で請求する場合に比べてかかる負担が少なくすみます。

(2)メリット2|平日に裁判所まで行く手間を、基本的に省ける
自力で過払い金返還請求の裁判を起こす場合には、裁判所での期日が入るごとに、平日に裁判所に出廷する必要があります(裁判所の期日は、原則として平日です)。お仕事をされている方などの場合には、思わぬ負担となりかねません。
一方、弁護士に過払い金返還請求を依頼しておいた場合、裁判所に出廷するのは基本的には弁護士だけです。ケースによっては、依頼者本人も裁判所に出廷しなければならない可能性もありますが、基本的にはごく限られています。
(3)メリット3|【請求先に借金が残っている場合】返済をストップできる
まだ借入れが残っている貸金業者に対して過払い金返還請求をするという場合、自力での請求となると、基本的には返済を続ける必要があります。
一方、弁護士に過払い金返還請求を依頼した場合には、依頼して以降は返済をストップすることができますし、貸金業者からの取立ても止まります。
(4)メリット4|自力で請求するよりも、家族にバレる可能性を下げられる
自力で過払い金返還請求の裁判をする場合、自分で貸金業者と返還額について交渉したり、裁判所に出廷する必要があります。そのため、自宅宛てに裁判所からの書類が届きますし、自宅の電話に貸金業者から電話がかかってくる可能性もあります。
一方、弁護士に過払い金返還請求を依頼しておけば、裁判所からの書類は原則として全てその弁護士の法律事務所宛てに届きます。また、貸金業者との交渉は基本的に全て弁護士が行いますので、貸金業者からの連絡が自宅に来ることは基本的にありません。
自力で過払い金請求を行う場合、裁判所や貸金業者からの手紙や連絡などで家族にバレる可能性があります。しかし、弁護士であれば裁判所者や貸金業者とのやりとりは基本的に弁護士が行いますので、家族にバレるリスクを低くすることができます。
【まとめ】裁判には費用が必要|受け取れる額が増える可能性も
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 過払い金返還請求は、任意交渉よりも裁判の方が受け取れる額を増やせる可能性がある。
- 裁判にかかる費用
- 収入印紙代:裁判を起こすための手数料。請求額が増えるほど高くなる(例:200万円請求→1万5000円)
- 予納郵券代:被告(貸金業者側)に訴状などの書類を送るための費用(例:東京地裁で原告被告それぞれ1名の場合→6000円)
- 代表者事項証明書の取得の費用:訴状とともに提出する、貸金業者の「代表者事項証明書」の取得費用(例:法務局の窓口で交付を受ける→600円)
- 弁護士に過払い金返還請求を依頼するメリット
- 自分で請求する場合よりも、受け取れるお金が増える可能性がある
- 平日に裁判所まで行く手間を、基本的に省ける
- 【請求先に借金が残っている場合】返済をストップできる
- 自力で請求するよりも、家族にバレる可能性を下げられる
過払い金返還請求は、任意交渉よりも裁判の方が受け取れる額を増やせる可能性があります。
費用を浮かせるために、自力で請求できないか気になっている方もいることと思いますが、弁護士に依頼した方が、かえって受け取れる額を増やせる可能性もあります。
アディーレ法律事務所では、負債が残っている業者に対する過払い金返還請求をご依頼いただいたのに所定のメリットがなかった場合、当該手続きにあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用を原則として全額ご返金しております。
また、完済した業者への過払い金返還請求の場合は、原則として、弁護士費用は回収した過払い金からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。 (2025年3月時点。業者ごとに判断します)
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