自己破産をして少額管財となるのは、どのような場合ですか?

たとえば東京地方裁判所の場合、少額管財には、大きく分けて以下の2つの場合があります。

下記のいずれかに当てはまる場合、少額管財となることが多いようです。

■免責調査型
ギャンブルや浪費など、借金の理由にやや問題があるときに、免責(借金の支払義務の免除)が妥当かどうかを調査する必要がある場合。

■資産調査型
処分可能な財産があり、財産を処分して各借入先へ配当する必要がある場合や、借金の理由が事業資金であるなど高額の財産のやり取りのある場合。

ちなみに、各裁判所によってその名称は異なりますが、たとえば東京地方裁判所の場合、自己破産の手続には、少額管財(原則)と同時廃止(例外)という2つの手続があります。少額管財と同時廃止のどちらになるかは、裁判所により判断されます。少額管財手続と同時廃止手続について、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

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