借金の時効は、成立すれば借金を返済する義務がなくなりますが、実際には成立させることは難しいです。
時効期間の経過だけでは不十分で、債務者による「時効の援用」という手続きが必要です。
また、時効の援用をしようとしてかえって不利な結果を招くこともあるため、安易な行動は禁物です。
時効成立を狙うより、債務整理など他の解決策について検討したほうがよい場合もあります。
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しかし、時効の成立は非常に難しいのが現実です。時効は自動的に成立するわけではなく、債務者が「時効の援用」という手続きを行う必要があります。また、債権者側も時効の成立を阻止するための手段を講じてくるのが通常です。
時効の成立を狙うよりも、多くの場合は債務整理を検討することが現実的です。債務整理には任意整理、個人再生、自己破産などがあり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
債務整理を弁護士に依頼するメリットは、貸金業者からの取立てが止まる(※)ことや、複雑な手続きや交渉を任せられることです。また、法律のプロによる的確なアドバイスを受けることができます。(※裁判上の請求は止まりません)
借金問題でお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。
借金の時効とは?基本的な仕組み
借金に追われ、返済の見込みがない状況に陥ってしまうと、「借金の時効」という言葉に希望を見出す方もいるかもしれません。
借金の時効とは、債権者(お金を貸した人)が返済を要求しないまま一定期間が経過すると、債権者の法的な権利が消滅するという制度です。つまり、時効が成立すれば、法律上は借金を返済する義務がなくなるのです。
この時効期間は原則として、次の期間のうち早く訪れた方です。(※2020年4月1日以降の借金の場合)
- 権利の発生原因や権利行使の相手方などを知った時から5年間
- 権利を行使するのに法律上の障害がなくなった時から10年間
借金の場合、お金を貸した人がお金を貸した事実(権利の発生原因)やお金を借りた人を知らないはずはないため、時効期間は基本的に返済期日から5年間と考えられます。
ちなみに、2020年4月1日以前の借金の場合は、次のようになります。
- 金融機関から借りた場合:返済期日から5年間
- 個人(友人など)から借りた場合:返済期日から10年間
一見すると、借金問題の解決策として魅力的に映る時効ですが、実際には成立させるのに一定の手間がかかります。
なぜなら、時効は一定期間が経過すれば自動的に成立するわけではなく、債務者(お金を借りた人)が「時効の援用」という手続きを行う必要があるからです。
また、債権者側も時効の成立を阻止するための手段を講じてくるのが通常です。
そのため、時効成立を目指すには、その仕組みを正しく理解し、適切な対応をとることが必要になります。
借金の時効が成立しにくい理由
次に、借金の時効成立が難しい理由について解説します。
(1)時効期間の経過だけでは返済義務は消滅しない
借金の時効は、時効期間が経過しただけで自動的に成立するわけではありません。
時効期間が経過しても、債務者側が「時効の援用」という手続きを行わない限り、債権者は引き続き返済を請求することができます。
つまり、時間の経過だけでは、借金の返済義務から解放されるわけではないのです。
時効の援用とは、債務者が債権者に対して、「時効が完成したので、もう借金を返済する義務はありません」と主張することです。
時効の援用には決まった形式はなく、電話で伝えることも、郵便で書面を送って伝えることも可能です。
ただし、のちに争いが生じた場合に、時効を援用したことが証明できなければ意味がないため、内容証明郵便で「時効援用通知書」を送るのがよいでしょう。
もっとも、時効を成立させるためには、時効期間の経過を待つだけでなく、適切なタイミングで時効の援用を行うことが重要です。
(2)貸金業者は時効の成立を阻止しようとする
貸金業者にとって、時効によって債権が消滅することは大きな損失です。そのため、彼らは時効の成立を阻止するために、「時効の更新」や「時効の完成猶予」といった手段を講じます。
(2-1)時効の更新
時効の更新とは、一度進行した時効期間がリセットされる制度です。
たとえば、次のような出来事が時効の更新事由とされています。
- 判決の確定
- 強制執行等
- 承認
うっかり一部でも返済してしまうと、返済義務を「承認」したことになって時効が更新され、そこから再び時効期間がカウントされてしまうため注意が必要です。
また、支払猶予を求めることも、「承認」に当たるとされています。
そのため、貸金業者は、時効の成立間近になると、電話や手紙で連絡を取り、返済を促そうと試みます。
(2ー2)時効の完成猶予
時効の完成猶予とは、時効の完成が一時的にストップし、先延ばしになる制度のことです。
時効の完成猶予は、たとえば次のような出来事によって生じます。
- 催告(債務者に返済を請求をすること)
- 仮差押え、仮処分
- 協議を行う旨の合意(書面でなされた場合)
時効の援用について
債権者に時効の成立による支払義務の消滅を主張するためには、時効を援用しなければならないことは前述のとおりです。
時効の援用は、債権者への意思表示により行うことができます。
しかし、この手続きは、一見簡単そうに見えて、実は落とし穴があります。
例えば、時効が完成していると思い込んで援用したものの、実は時効が完成しておらず、かえって債権者を刺激してしまい、訴訟を起こされる可能性もゼロではありません。
また、時効援用の手続きに不備があると、せっかく時効が完成していても、その効力を主張できなくなってしまう場合もあります。
さらに、複数の債権者から借金をしている場合、どの債権に対して時効を援用すべきか、どのタイミングで援用するのが効果的かなど、判断が難しいケースも少なくありません。
時効の援用を誤ると、かえって状況を悪化させてしまう可能性もあるため、専門家である弁護士に相談することを強くおすすめします。
時効援用の失敗例について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
時効の成立を狙うより債務整理を
特に貸金業者が債権者である場合、時効の成立を狙うことは難しいことがご理解いただけたと思います。
借金返済の見通しが立たずお困りの場合は、債務整理を検討することが現実的です。
(1)任意整理
任意整理とは、将来利息のカットや原則3年間(場合によっては5年間)の長期分割払いの交渉を貸金業者等と行い、毎月の返済の負担を減らす手続です。
また、個人再生や自己破産と異なり、裁判所を通さない手続きです。
状況によっては対象とする債権者を選べるので、保証人を立てている債権者を交渉相手から外せる場合があるというメリットがあります。
そうすることで、保証人が借金の返済義務を背負うことになって迷惑をかけるリスクを避けられます。
(2)個人再生
個人再生は、借金が返済できないおそれがあることを裁判所に認めてもらい、住宅などの財産を維持したまま、大幅に減額された借金を3年(原則)から5年で返済していく手続です(※)。
ただし、住宅を維持するためには、住宅ローン以外の抵当権が設定されていないなど一定の条件を満たす必要があります。
※税金など、一部の債務は減額されません。
(3)自己破産
自己破産とは、財産がないために支払いができないことを裁判所に認めてもらうことにより、法律上、借金の支払義務を免除してもらう手続です。
ただし、税金など一部の債務は免除されません。
債務整理を弁護士に依頼するメリット
借金問題の解決には、時効の援用以外にも、債務整理という方法があります。
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産など、いくつかの種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
債務整理を弁護士に依頼する最大のメリットは、弁護士が交渉窓口となるため、すぐに貸金業者からの取立てが止まることです(※)。
厳しい督促に悩まされている人にとっては、これだけでも大きな精神的負担の軽減につながります。
また、自分一人で債務整理を行うのは、手続きが複雑で、精神的にも大きな負担がかかります。
弁護士に依頼することで、面倒な手続きや交渉を任せられるだけでなく、法律のプロによる的確なアドバイスを受けることが期待できるでしょう。
※裁判上の請求(支払督促や民事訴訟等)の場合は停止されません。
【まとめ】
借金の時効は、一見魅力的な解決策に見えますが、成立させるのは容易ではありません。
時効の援用を誤ると、かえって状況を悪化させる可能性もあるため、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
また、時効の援用以外にも、債務整理という選択肢があります。
弁護士に相談することで、自身にとって最適な解決策を見つけることができるでしょう。
一人で悩まず、まずは弁護士に相談し、一歩を踏み出してみませんか?
借金問題でお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。