退職金が高額なのですが、自己破産をする場合、勤務先を退職しなければなりませんか?

自己破産をする場合、退職金が高額であることを理由に退職する必要はありません。たとえば東京地方裁判所の場合、退職金(または退職金の見込額)の8分の1の金額が20万円を超えると、少額管財手続が選択されます。そのうえで、実際に勤務先を退職するかわりに退職金の8分の1にあたる金額を破産管財人(破産者の財産などを調査する人)へ納めることで、退職金の処分を回避できます。もし、退職金(または退職金の見込額)の8分の1にあたる金額があまりにも高額である場合は、勤務先に退職金を買い取ってもらうなどの検討が必要です。

ちなみに、各裁判所によってその名称は異なりますが、たとえば東京地方裁判所の場合、自己破産の手続には、少額管財(原則)と同時廃止(例外)という2つの手続があります。少額管財と同時廃止のどちらになるかは、裁判所により判断されます。少額管財手続について、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

もっとも、自己破産することを勤務先へ申告しない方がほとんどかと思いますので、退職金の取扱いについて、まずは自己破産に精通しているアディーレの弁護士へご相談ください。

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