ヤミ金融の手口とは?

ヤミ金融の勧誘方法、貸付方法などの手口にはさまざまなものがあり、日々その手口は変化しています。よく行われる手口をいくつか紹介します。

  1. 090金融

    090金融とは、勧誘のチラシなどに業者名と携帯電話の番号だけしか載せず、貸付は振込によって行う業者です。多くの場合、1万円から10万円程度の小口で、1週間から1ヵ月程度の短期融資の形で貸付を行います。チラシなどには、「50万円まで即日融資」「ブラックの方もOK」などと謳い、低い金利を示して勧誘を行っています。しかし、実際に融資の申込を行うと、「最初は3万円までしか貸せない」、「信用をみたい」などと理由をつけて、高金利で短期の貸付を行います。勧誘方法は、チラシに限らず、名簿業者や同業の仲間などから名簿を取得したヤミ金業者が直接営業の電話をしてくることもあります。このような090金融は、貸金業登録はしておらず、店舗も持たず、他人名義の携帯電話や振込口座を利用して貸付を行うため、その実態をとらえることは難しいといえます。現在では多くのヤミ金業者が、このような手口で行っています。

  2. 都イチ金融

    現在では少なくなりましたが、都イチ金融と呼ばれる業者は、貸金業登録を受け、あたかも合法的な業者であるかのように装う点が特徴です。そのため店舗を構え、看板を出して堂々と営業していることも少なくありません。これらの業者の多くは東京都知事の登録を受け、登録番号が「都(1)」で始まることが多いことから、「都イチ」と呼ばれています。都イチ業者は貸金業登録をしていますが、多くの場合、実際には出資法の上限金利をはるかに超える金利で貸付を行い、契約書を作らず、もしくは契約書を出資法の範囲内であるかのように偽装しています。

    都イチに限らず、貸金業登録をしている業者でも、出資法や貸金業法に違反するヤミ金融の場合があるので、貸金業登録をしているからといって、それだけで合法な業者だと信用してはいけません。

  3. システム金融

    システム金融とは、主に事業者を相手に、手形や小切手などを担保にして運転資金などの事業資金の貸付を行う業者です。貸し付けた金額に高額な利息を乗せた金額の手形や小切手を振り出させ、手形や小切手の不渡りをおそれる事業者の心理を利用して高金利を支払わせるという手口です。また、取引先への売掛債権を担保にとるため、あらかじめ売掛債権の譲渡通知を作成させる場合もあります。勧誘方法は、多くの場合、事業者に直接、電話やFAXを入れて融資の勧誘を行います。

  4. 車金融(自動車金融)

    車金融とは、車を担保にとって融資を行う業者です。リースなど、貸金以外の取引を装うことが特徴として挙げられます。この場合、「リース料」や「保管料」などといった名目で請求されますが、その実質は利息を含めた貸付金の返済です。車金融の特徴は金利自体が違法であることに加え、貸付金額に見合わない自動車を担保にとり、返済が滞るとただちに車を引き上げて転売し暴利を得ることにあります。

    たとえば、20万円の貸付を行うのに時価50万円以上の自動車を担保にとり、返済が滞ると強引に自動車を引き揚げて転売するなどの手口です。特に悪質な業者の場合には、車を転売するために、返済が滞っていないにもかかわらず車を強引に引き揚げたり、自動車のキーを取り上げ、勝手に自動車を持ち去るなどのケースもあります。

  5. 脱法質屋(偽装質屋)

    現行の出資法では20%以上の金利で貸付を行うことは刑事罰の対象となりますが、質屋の場合は通常の貸金業者と異なり、質屋営業法により上限金利109.5%(うるう年109.8%)まで認められています。質屋の場合、質草(物品)を担保にお金を貸すため、質草の鑑定や保管する手間、コストがかかることから、高金利が認められているのです。最近ではこのような法制度を利用して、ヤミ金業者が質屋を装って営業する場合があります。その手口としては、まず業者は、二束三文の価値しかない物を質草として高金利でお金を貸し付けます。そして、最初から質草による回収を当てにせず、質屋には認められていない銀行口座の引き落しなどの手続を借主に行わせて毎月返済させるという手口です。脱法質屋の被害者の方の多くは高齢者であり、年金が支給された直後に銀行自動引き落としができるように手続をさせるのです。このような業者の実質はヤミ金融ですので、表むきは質屋であっても注意が必要です。

  6. 押し貸し

    押し貸しという手口は、ヤミ金融が勝手に口座にお金を振り込み、後日、電話がかかってきて、高額な利息をつけて返済することを要求してくるものです。そして、その要求は多くの場合、脅迫的な言葉で行われます。このような押し貸しは、被害者の口座番号などの個人情報を知っていなければできませんが、以前にヤミ金融やサラ金などを利用していた際の個人情報や融資の申込をした際の個人情報などが、ヤミ金融に流れていると思われます。無論、押し貸しに対して、相手の要求に応じて高い利息をつけて返済する必要はありません。しかし、ヤミ金融は、会社や家族に連絡するなどと脅迫をしてきたり、また、仮に振り込まれたお金を使ってしまっていた場合には、その弱みにつけ込まれてしまうのです。

  7. その他の脱法的、詐欺的な手口

    上記のヤミ金融の手口のほかにも、ヤミ金融や詐欺業者によるさまざまな手口があります。たとえば、普通に融資を受けられる人にサラ金などを紹介し、法外な紹介料を請求する「紹介屋」、債務を一本化するといい手数料を詐取する「整理屋」、クレジットカードのショッピング枠を利用して高額な商品を買わせ、商品代金から法外な手数料を差し引いて現金を渡す「換金業者」などが挙げられます。

    このほかにもヤミ金融や詐欺業者の手口は、まだまだあります。さらに今後新たな手口が作られ変化していきます。多くの場合、ヤミ金融などの違法業者からの請求に対しては支払、返済する法律上の義務はありませんので、もし違法業者の被害に遭われてしまった方は、早めに弁護士にご相談ください。

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