リボ払いをやめたいときはどうする?返済を終わらせる方法や設定の解除方法を解説

リボ払いをやめたいときはどうする?返済を終わらせる方法や設定の解除方法を解説
  • 更新日: 2024年05月14日

「家計が苦しくてリボ払いがきつい…もうやめたい」
「リボ払いが自動で設定されていたから解除したい」

このような悩みをお持ちの方も多いと思いますが、リボ払いの設定を解除するだけなら、電話やWebサイトから簡単にできます。

しかし、利用残高が増えすぎて返済が苦しくなり、リボ払いをやめられない方もいらっしゃるでしょう。また、カードの種類やサービス内容によっては、そもそもリボ払いをやめられない場合もあります。

そこで本ページでは、リボ払いの返済を終わらせるための方法や、リボ払いをやめられるケースとやめられないケースなどについて解説いたします。

リボ払いを続ける問題点

リボ払いを続ける問題点

リボ払いは便利な支払方法ですが、無計画に続けていると、さまざまな問題が発生します。

たとえば、リボ払いだと毎月の返済額が一定になるため、簡単に高い買い物をして、気づかないうちに利用残高が増えがちです。
しかも、設定した金額だけは支払っているため、「返済はできているし、また買い物しても大丈夫!」などと錯覚するおそれがあります。しかし実際は、返済額のほとんどが利息の支払いに充てられていて、元金の部分は減っていないケースも多いのです。

またリボ払いは、基本的に年15%~18%などの高い金利が設定されています。
そのため、利用残高が多いほど利息も大きくなり、結果的に返済総額が大きくなるという問題点もあります。

リボ払いの返済を終わらせる方法

リボ払いの返済を終わらせるには、以下のような方法があります。

  • 利用残高をすべて繰り上げ返済する
  • 利用残高の一部を繰り上げ返済する
  • 毎月の返済額を増やす
  • 債務整理をする

以下で、それぞれ詳しく見ていきましょう。

利用残高をすべて繰り上げ返済する

リボ払いの返済を終わらせるには、リボ払いになっている利用残高すべてを、繰り上げ返済するのが一番の近道です。

全額を繰り上げ返済できれば、リボ払いを続けたときと比べて、支払う利息の額が少なくなるため、メリットも大きいです。家計や貯蓄に余裕があれば、ぜひ検討すべきでしょう。

なお、繰り上げ返済を行う場合にはあらかじめカード会社への連絡や、リボ払いの設定解除などが必要です。事前に利用しているカード会社へ確認しておきましょう。

利用残高の一部を繰り上げ返済する

利用残高をすべて繰り上げ返済するのは難しい方でも、ボーナスや臨時収入があった月だけ追加で返済することはできるかもしれません。
毎月の返済とは別に、追加で返済した分には利息がかからないため、利用残高を確実に減らすことができます。返済期間が短くなり、返済総額を抑えることにもつながるでしょう。

ただし、なかには追加での返済を受け付けていないカード会社もあります。受け付けている場合も詳細はカード会社ごとに異なるため、よく調べておきましょう。

毎月の返済額を増やす

設定している毎月の返済額を増やせる場合は、少しでも増やすことをおすすめします。
返済額が増えれば、その分完済までの期間も早まりますし、支払う利息の額も最終的に少なくなります。

返済額の変更は、各カード会社のWebサイトやアプリなどから行えることがほとんどです。
利用しているカード会社のWebサイトなどを確認してみてください。

債務整理をする

「利用残高が多くなりすぎて、リボ払いを終えられる気がしない…」
「家計が苦しくて、毎月の返済すらギリギリ…」

このように悩んでいる方には、債務整理という選択肢があります。
債務整理とは、法律に基づいて借金を減らしたり、月々の返済を楽にしたりする手続のことです。
債務整理の手続は、自分で行うこともできますが、弁護士に依頼すれば少ない手間で返済を楽にすることができます。

債務整理については、以下のページで詳しく解説しています。

リボ払いをやめられるケース

リボ払いをやめられるケース

「リボ払いをやめたい」とお考えの方のなかには、2つのケースがあるかと思います。

  • 気づかないうちに自動でリボ払いの設定になっていたから解除したい
  • 今までリボ払いを利用していたけど、すぐにやめたい

結論としては、どちらのケースでもリボ払いをやめられます。
それぞれ詳しく見ていきましょう。

自動リボ払いの設定を解除したい場合

自動リボ払いの設定は、基本的にどのカード会社でも手続をすれば解除できます。
なかには、発行したときからリボ払いが設定されているカードもありますが、その場合も設定変更は可能です。

注意しておきたいのは、リボ払いが設定されている状態だと、店頭で「一括払いでお願いします」といっても、リボ払いとして利用金額がカウントされる点です。
一括払いをしているつもりの方も、設定を確認したほうがいいかもしれません。

リボ払い自体をすぐにやめたい場合

リボ払い自体をすぐにやめるには、利用残高すべてを繰り上げ返済する必要があります。
というのも、すでにリボ払いになっている利用残高は、完済するまでリボ払いするしかないからです。

たとえば、30万円のテレビをリボ払いで購入し、20万円を支払ったタイミングで自動リボ払いを解除したとします。
この場合、そのあと何か購入する際は一括払いになりますが、テレビは引き続きリボ払いのまま、ということです。

この場合にテレビのリボ払いをやめるとなると、返済額を増やし、繰り上げ返済を行う必要があります。
ただし、繰り上げ返済をする場合、利用残高によってはまとまったお金が必要になります。現在の家計状況で支払えるかどうか、確認してから変更するようにしましょう。

リボ払いをやめられないケース

カードの種類や利用方法によっては、リボ払いをやめられないケースがあります。
以下の2つのケースについて見ていきましょう。

リボ払い専用カードの場合

クレジットカードのなかには、支払方法がリボ払いのみのカードもあります。
リボ払い専用カードの場合は、手続を行ってもリボ払いをやめられません。

リボ払い専用カードは、主に以下のようなカードが該当します。

  • JCB CARD R
  • 三井住友カード RevoStyle
  • ACマスターカード
  • セディナカードJiyu!da!
  • ライフカードStylish
  • Orico Card THE POINT UPty

ただし、リボ払いの返済額を利用残高に合わせて毎月変更すれば、実質的に一括払いとすることができます。
たとえば、30万円の利用をした月には、リボ払いの返済額も30万円に設定し、すぐに完済するということです。
この方法なら支払う利息の金額も最低限で済みます。

リボ払いへの変更サービスを利用した場合

カード会社のなかには、カード利用時に一括払いにしていたものを、リボ払いに変更できるサービスがあります。サービス名としては、「あとからリボ」と呼ばれることが多いです。

こういったサービスを利用した場合には、再び一括払いに戻したり、分割払いに変えたりすることはできません。完済するまでリボ払いを続ける必要があります。

自動リボ払いの解除方法

自動リボ払いの解除方法

「一括払いのつもりだったのに、勝手にリボ払いになっていた…」

このようなケースでは、基本的に電話やWebサイト、アプリなどから、自動リボ払いの設定を解除できます。
カードごとのリボ払いの解除方法は、以下のとおりです。

カード名 解除方法
JCBカード
  • 会員専用WEBサービス「MyJCB」にログイン後、解除の手続をする
  • JCB ショッピングお支払い方法変更テレホンサービスへ電話連絡
    フリーダイヤル:0120-802-570(自動音声応答 24時間、年中無休)
三井住友カード 会員用Webサービス「Vpass」にログイン後、解除の手続をする
PayPayカード
(ヤフーカード)
  • 会員用Webサービスにログイン後、解除の手続をする
  • PayPayアプリから解除の手続をする
楽天カード 会員用Webサービス「楽天e-NAVI」にログイン後、解除の手続をする
エポスカード 会員用Webサービス「エポスNet」にログイン後、解除の手続をする
セゾンカード
  • アプリ「セゾンPortal」から解除手続をする
  • 会員用Webサービス「Netアンサー」にログイン後、解除の手続をする
  • パーソナルアンサーへ電話する
    フリーダイヤル:0120-24-8376(自動音声応答 24時間)

リボ払いの返済が難しいなら弁護士へ

自動リボ払いの設定なら、リボ払い専用カードやリボ払いへの変更サービスなどを利用していない限り、電話やWebサイトなどから解除できます。
ただし、今までリボ払いをしていた利用残高については、完済するまでリボ払いを続けなければいけません。そのため、すぐにリボ払いをやめるには残高の繰り上げ返済が必要です。

しかし、「繰り上げ返済どころか、毎月の返済も難しい…」という方もなかにはいらっしゃるでしょう。返済額が膨れ上がっている状態なら、自分だけで解決するのが困難なケースもあります。
どうしても返済が苦しい状況なら、できるだけ早く弁護士に相談して、債務整理を検討しましょう。

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「返済額が多すぎて、リボ払いがやめられない…」とお悩みの方は、ぜひお気軽にお問合せください。

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監修者情報

谷崎 翔

弁護士

谷崎 翔

たにざき しょう

資格
弁護士
所属
第一東京弁護士会
出身大学
早稲田大学法学部,首都大学東京法科大学院

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