家賃滞納はいつまで大丈夫?強制退去の目安や支払えない場合の対策

家賃滞納はいつまで大丈夫?強制退去の目安や支払えない場合の対策
  • 更新日:2026年10月06日

家賃を滞納しても、すぐに強制退去させられるわけではありません。
しかし、一般的に、3ヵ月以上滞納が続くと強制退去させられる可能性が高まります。

また、強制退去以外にも遅延損害金が発生したり、いわゆるブラックリストに載ったりするなどのリスクもあるため、速やかに対処することが大切です。

本ページでは、家賃の支払いができなかったときの対処法のほか、滞納したままにしていると「いつ・何が起きるのか」を時系列でわかりやすく解説します。

どうしても家賃が支払えないときの対応策も紹介していますので、あなたのご状況と照らし合わせながらご覧ください。

今回の記事でわかること

  • 家賃を滞納した翌日から発生する「ペナルティ」の流れ
  • 支払日前・支払日後、それぞれの「今すぐできる対処法」
  • どうしても自力で支払えない場合の「正しい相談先」

目次

  1. 家賃滞納で強制退去になるのは3ヵ月が目安
  2. 家賃滞納から強制退去までに「いつ」「何が」起きる?
    1. 【1日】遅延損害金が発生する
    2. 【数日~1ヵ月】大家や管理会社から確認の連絡がくる
    3. 【1〜2ヵ月】内容証明郵便や弁護士からの通知が届く
    4. 【1〜2ヵ月】保証会社が立替払いをする(代位弁済)
    5. 【2〜3ヵ月】いわゆるブラックリストに載る
    6. 【2〜3ヵ月】連帯保証人に連絡と督促がいく
    7. 【2〜3ヵ月】「契約解除通知」が届く
    8. 【3ヵ月以降】裁判などの法的手続をとられる
    9. 【最終】強制退去や差押えをされる
  3. 【支払日前】家賃を滞納しそうな場合の対応策
    1. 大家・管理会社へ相談する
    2. 家族などから一時的にお金を借りる
    3. 公的支援制度を活用する
  4. 【支払日後】家賃を滞納したときの対処法
    1. 大家・管理会社へ連絡しできるだけ早く支払う
    2. 支払えない場合は債務整理を検討する
  5. 債務整理をすると滞納した家賃はどうなる?
    1. 自己破産・個人再生を選択した場合
    2. 任意整理を選択した場合
  6. 債務整理の相談相手は弁護士がおすすめ
    1. 督促が止まる
    2. 最適な解決方法を提案してもらえる
    3. 難しい手続を任せられる
  7. 家賃滞納に関するよくある質問
    1. 家賃の支払いに時効はある?
    2. 家賃を滞納すると引っ越しもできなくなる?
    3. 滞納した家賃の督促を無視するとどうなりますか?
  8. 家賃が支払えずお悩みならアディーレにご相談を!

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家賃滞納で強制退去になるのは3ヵ月が目安

家賃は、3ヵ月以上滞納すると大家や管理会社などの賃貸人によって契約を解除され、強制退去となるおそれがあります。
3ヵ月を超える滞納は、単なる一時的な支払い困難とは異なり、持続的な支払い不履行の証拠となり得るためです。

そもそも賃貸人が賃貸借契約の解除をしようとする場合、物件を借りている賃借人との「信頼関係が破壊された」といえるほどの重大な契約違反が必要となります。

過去の裁判例によると、多くの場合、1~2ヵ月程度の滞納では強制退去は認められていません。
これは、賃借人が家賃を支払えない事情(たとえば病気やケガ、解雇などによる一時的な収入の減少、家庭の事情など)も考慮され、「信頼関係が破壊されたとまではいえない」と判断されるためです。

しかし、滞納が3ヵ月以上続くと、一時的な事情とはみなされにくくなります。
そのため、賃貸人と賃借人の信頼関係がすでに大きく崩れていると判断されることが多く、裁判でも強制退去を認められやすくなるのです。

家賃滞納から強制退去までに「いつ」「何が」起きる?

家賃滞納

強制退去がすぐに行われないからといって、1~2ヵ月なら家賃滞納をしてもいいというわけではありません。
家賃を滞納した場合、強制退去に至るまでに下記のような流れで事態が進むのが一般的です。

家賃滞納から強制退去までに「いつ」「何が」起きる?

【1日】遅延損害金が発生する

家賃を滞納すると、滞納した翌日から遅延損害金が加算されていきます。この遅延損害金の利率は、通常、賃貸借契約書に記載されています。

家賃の遅延損害金の利率の上限は年14.6%と法律で定められていますが、仮に14.6%であれば、その利率はクレジットカードのショッピング枠や銀行のカードローンなどの利息と同等の高金利です。
しかも多くの場合、賃貸借契約書はこの14.6%で設定されています。
なお、賃貸借契約書に何も記載されていない場合は原則として年3%で計算します。

遅延損害金は下記の計算式で算出することが可能です。

<遅延損害金の計算式>
加算金額=滞納家賃×遅延損害金の利率(最大年14.6%)×滞納日数÷365日

例として、8万円の家賃を3ヵ月(92日間)滞納し、遅延損害金の利率が14.6%であった場合は、遅延損害金の金額は下記のように計算できます。

<遅延損害金の計算の具体例>
8万円×14.6%×92日÷365日=2,944円

【数日~1ヵ月】大家や管理会社から確認の連絡がくる

家賃を滞納して数日経つと、大家や管理会社から確認の連絡がくることが考えられます。
電話やSMSなどによる連絡のほか、場合によっては自宅を訪問されるケースもあるでしょう。

大家や管理会社から確認の連絡がきたら、無視せず誠実に対応することが大切です。
この時点では、きちんと事情を説明すれば、少しの間支払いを待ってもらうことや、分割での支払いに応じてもらえる可能性もあります。

【1〜2ヵ月】内容証明郵便や弁護士からの通知が届く

家賃の滞納がしばらく続くと、内容証明郵便で督促状が送られてくる可能性があります。
場合によっては、大家や管理会社の代理人である弁護士から書面が届くことも考えられます。

督促状には、支払期限が記載されているのが一般的です。
期日までに支払えなければ、契約の解除や法的措置をとられるおそれもあるため、早めに対応しましょう。

【1〜2ヵ月】保証会社が立替払いをする(代位弁済)

賃貸契約の際に保証会社を利用している場合、家賃を滞納してから1〜2ヵ月程度で、保証会社が家賃を立て替えて支払う「代位弁済(だいいべんさい)」が行われます。

代位弁済が行われると、それ以降、滞納した家賃は保証会社に返済していくことになります。

なお、代位弁済が行われたとしても、家賃を滞納したという事実そのものがなくなるわけではありません。
本人が支払いを行わない限り、契約解除や強制退去に向けた手続は引き続き進んでいきます。

【2〜3ヵ月】いわゆるブラックリストに載る

信販系(クレジットカード会社系)の保証会社を利用しているケースで、代位弁済が行われた場合、信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)ことがあります。

一般的に、滞納の事実が登録される可能性が高まるのは、家賃を滞納してから2ヵ月ほどです。

事故情報が登録された状態では、クレジットカードの新規申込みやローンの利用など、さまざまな金融サービスの審査に通りにくくなります。

さらに、現在持っているクレジットカードが利用停止になる可能性がある点にも注意が必要です。
スマートフォンを購入する際の分割払いなどが利用できなくなり、別の賃貸物件を借りるときに再び保証会社を利用することも難しくなります。

【2〜3ヵ月】連帯保証人に連絡と督促がいく

家賃を滞納すると、賃貸借契約時に契約書に記載した連帯保証人に、未払いという状況が通知される可能性があります。
場合によっては、通知を受けた連帯保証人が、契約に基づいて未払い分の家賃を支払うよう求められるケースもあります。

連帯保証人として指定しているのは、親や親戚、友人などが多いでしょう。家賃の滞納をその人に知られ、迷惑をかけることになるのは、賃借人にとっても望ましくない事態のはずです。

【2〜3ヵ月】「契約解除通知」が届く

督促を無視するなどして滞納した状態が続くと、大家や管理会社、またはその代理人である弁護士から「契約解除通知」が届く場合があります。

契約解除通知とは、「賃貸借契約を解除する」ということを伝える書面です。
契約解除通知が届いても、その瞬間に強制退去となるわけではありません。

しかし、この通知が届いた時点で、大家や管理会社との信頼関係の修復は難しい場合も多く、法的手続をとられる可能性もあります。

そのため、できるだけ早く弁護士などに相談し、今後の対応を検討する必要があるでしょう。

【3ヵ月以降】裁判などの法的手続をとられる

家賃を滞納し、督促や契約解除通知も無視していると、裁判を起こされてしまうおそれもあるでしょう。

裁判を起こされると、裁判所から「訴状」や「支払督促」などの書面が届きます。
これらの書面が届いたら、放置せず、期限内に対応することが非常に重要です。

対応に迷う場合は、早めに弁護士に相談しましょう。

【最終】強制退去や差押えをされる

裁判所から届いた「訴状」や「支払督促」などの書面を無視してしまうと、大家や管理会社の主張が認められてしまいます。
そうなれば、「滞納した家賃を一括で支払うこと」「物件を明け渡すこと」などを命じる判決が出される可能性も高くなります。

最終的に、給与や預貯金の差し押さえや、強制退去が行われるおそれもあるため注意が必要です。

【支払日前】家賃を滞納しそうな場合の対応策

支払日を迎える前に家賃の支払いが難しいことがわかっている場合には、あらかじめ対応をしておくことが大切です。
たとえば、以下のような対応策が考えられます。

大家・管理会社へ相談する

家賃を滞納しそうになったら、できるだけ早く大家や管理会社へ連絡をとり、状況説明と相談をしてください。
率直に事情を話して支払いが難しい状況である旨を伝えれば、理解を得られる可能性があります。

たとえば、突発的な出費や収入の減少など、家賃滞納の原因が一時的な事情によるものなら、それを伝えれば支払いまでの時間的猶予をもらえる可能性があります。
なかには、分割での支払いに応じてくれる大家や管理会社も存在します。

逆に、何も伝えないまま家賃を滞納すれば、疑心暗鬼を生み、厳しい督促や法的手段への移行などを招きかねません。
まずは謝罪して、誠実に状況を伝え、解決策を模索したいという姿勢を見せることが大切です。

家族などから一時的にお金を借りる

支払いを待ってもらっても家賃分の金額を用意できそうにない場合は、家族や親しい友人に借入を申し出るのも一つの方法です。
家族などなら、低金利や無利息でお金を貸してもらえる可能性があります。

それも難しい場合は、キャッシングや金融機関からの借入を検討するかもしれません。しかし、消費者金融などからの借入は金利が高く、返済の負担が増大するおそれがあります。
一時的な困難を解決するための手段として利用する際には、返済計画をしっかりと立て、状況をさらに悪化させないよう慎重に判断することが重要です。

公的支援制度を活用する

家賃の支払いが困難になったときには、公的な支援制度を利用できる可能性もあります。

たとえば、住居確保給付金は、離職・廃業後から2年以内の人などを対象に、家賃額を支給する制度です。
実際の家賃額が原則3ヵ月間支給され、2回まで延長できるため、最大9ヵ月間分の支給が受けられます。

また、生活福祉資金貸付制度を利用すると、低利または無利子で生活に必要な資金の貸付を受けることができます。
対象者は、低所得者や高齢者、障害者などに限られますが、利用できそうな場合は積極的に検討しましょう。

【支払日後】家賃を滞納したときの対処法

家賃を滞納してしまった場合には、状況に応じ以下の対応をとりましょう。

大家・管理会社へ連絡しできるだけ早く支払う

「お金はあるのに引き落とし口座にお金を移すのを忘れていた」などの理由で家賃を滞納してしまった場合は、すぐに大家や管理会社に連絡しましょう。
まずは謝罪をし、支払いが遅れてしまった事情をきちんと伝え、できるだけ早く支払うことが大切です。

「突然の大きな出費があった」などの事情があり、すぐに支払えない場合には、支払いの猶予や分割払いなどができないか相談してみましょう。

支払えない場合は債務整理を検討する

家賃滞納の原因が借金である場合は、根本的な解決策として「債務整理」を検討しましょう。
特に複数の業者から借金をして返済が困難になっているようなケースでは、借金問題を整理しない限り、家賃滞納を繰り返してしまう可能性が高いためです。

債務整理とは、借金を減らしたり、支払いに猶予を持たせたりすることで、借金の悩みを解決できる手続です。
債務整理には、主に任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります。

債務整理の手続の種類
任意整理 裁判所を介さずに債権者と直接交渉し返済計画や返済金額を再設定する方法です。将来利息や遅延損害金をカットしてもらうよう交渉し、3~5年間での完済を目指します。
個人再生 裁判所に借金を返済できないおそれがあることを認めてもらい、借金を大幅に減額してもらう方法です。住宅などの財産を残すことができ、借金を最大5分の1から10分の1に減額できる可能性があります。
自己破産 裁判所に借金返済の見込みがないことを認めてもらい、原則として借金の支払義務を免除してもらう方法です。住宅や車などの高額な財産は処分されますが、借金がなくなることで生活の立て直しを目指せます。

どの方法が適しているかは、債務の総額や収入状況、つまりどの程度の返済が可能かといった事情などによって異なります。

そのほかの債務整理の基本的な知識について詳しくは、以下のページをご覧ください。

債務整理をすると滞納した家賃はどうなる?

借金があって家賃も滞納している状況で債務整理を利用した場合、滞納家賃については、利用する制度によって取扱いが異なります。

自己破産・個人再生を選択した場合

自己破産・個人再生を選択した場合、家賃の滞納分は免除や減額をしてもらえる可能性があります。
ただし、家賃の滞納分を免除してもらうということは、家賃を支払わないということを意味します。前述のとおり、長期間にわたり家賃を支払わない場合には賃貸借契約を解除され、強制退去させられてしまうこともあります。

手続中も現在の住居に住み続けるためには、少なくとも手続開始後の家賃を支払わなければなりません。

なお、手続開始前の家賃をどうするかについては、破産法上の「偏頗弁済(へんぱべんさい:特定の債権者にだけ返済すること)」という制度とも関連して法的な判断が必要です。
そのため、手続を依頼する弁護士にご相談ください。

家賃の支払いを継続していれば、手続完了後も、大家から引き続き居住する許可を得られる可能性が高くなります。

任意整理を選択した場合

任意整理を選択した場合も、滞納家賃に関する減額交渉をすることは可能ですが、交渉により大家との信頼関係が崩れ、退去を求められるリスクもあります。
そのため任意整理においては、クレジットカードや消費者ローンなど、ほかの債務の整理を優先的に進めるほうが賢明です。

債務整理の相談相手は弁護士がおすすめ

債務整理を進めるには、破産法や民事再生法といった法律に関する専門知識が不可欠です。加えて金融機関や貸金業者との交渉も必要となります。
そのため、これらをスムーズに行うには弁護士に相談するのがベストな方法です。

弁護士に債務整理を依頼すると、以下のようなメリットもあります。

督促が止まる

弁護士が債務整理の交渉窓口としての活動を始めると、借金の督促や返済が一時的に止まります(※)。
そのため、精神的負担が軽減され、安心して生活を立て直すことができるはずです。

  • ※裁判上の請求(支払督促、民事訴訟等)は停止されませんので、ご注意ください。

最適な解決方法を提案してもらえる

任意整理、個人再生、自己破産のうち、どの手続が適しているかは、状況によって異なります。

弁護士に依頼すれば、借金の状況や収入、個別の事情などに応じて、適切な債務整理の方法を提案してもらえるため安心です。

難しい手続を任せられる

弁護士に依頼すると、金融機関やカード会社との交渉や手続を代わりに行ってもらえます。
自力で対応するよりも、確実かつ迅速に債務整理を進められるでしょう。

家賃滞納に関するよくある質問

時効

家賃滞納に関するよくある質問にお答えします。

家賃の支払いに時効はある?

家賃などの定期的に発生する債権は、原則として5年で時効を迎えるとされています。

ただし、時効が成立するためには、5年間一度も「裁判上の請求をされていない」「債務の承認(家賃の滞納を認めるような発言・行動)をしていない」などの条件を満たす必要があります。

実際には、家賃を3ヵ月以上滞納すると督促や裁判上の請求などが行われるのが一般的です。
そのため、時効が成立する条件を満たした状態で家賃の滞納を続けられるケースはほとんどないでしょう。

なお、仮に時効を迎えたとしても、自動的に家賃が免除されるわけではありません。借金をゼロにするには、時効を主張する「時効の援用」という手続を行う必要があります。

家賃を滞納すると引っ越しもできなくなる?

家賃を滞納しても、引っ越しそのものができなくなるわけではありません。
むしろ、今後の支払いが難しい場合は、家賃の安い物件へ引っ越すことが現実的な解決策となるケースもあります。

ただし、家賃を滞納して保証会社が代位弁済を行った場合、その事実が信用情報機関に登録されます(いわゆるブラックリストに載る)。
そうなれば、新しい物件を借りる際に保証会社の審査に通りにくくなるため、引っ越しが難しくなるケースはあるでしょう。

滞納した家賃の督促を無視するとどうなりますか?

督促を無視し続けると、裁判を起こされる可能性が高くなります。
最終的には、強制退去や給与・預貯金の差押えが行われるおそれもあります。

家賃が支払えずお悩みならアディーレにご相談を!

家賃を滞納せざるを得ないときは、まずは早めに大家や管理会社に連絡をとって、支払方法について相談してください。
そのうえで、自身の状況に応じて公的支援制度などの活用も検討しましょう。

借金が家賃滞納の原因となっている場合は、弁護士に相談し債務整理をすることもご検討ください。
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監修者情報

谷崎 翔

弁護士

谷崎 翔

たにざき しょう

資格
弁護士
所属
第一東京弁護士会
出身大学
早稲田大学法学部,首都大学東京法科大学院

困りごとが起きた時,ひとりで考え込むだけでは,どうしても気持ちが暗い方向に向かいがちで,よい解決策も思い浮かばないものです。そのようなときは,ひとりで抱え込まないで,まず専門家に相談することが,解決への近道ではないでしょうか。どのようなことでも結構ですので,思い悩まずにご相談ください。依頼者の方々が相談後に肩の荷を降ろして,すっきりとした気持ちで事務所を後にできるよう,誠心誠意力を尽くします。

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