弁護士に債務整理を依頼すると取立は止まりますか?
債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士は貸金業者に対して受任通知(弁護士介入通知)を発送して、債務者(依頼者)から債務整理の依頼を受けた旨を貸金業者に通知します。
「貸金業法」という法律では、貸金業者が弁護士から受任通知を受け取った後は、債務者本人に対して直接請求する行為を行うことを禁止しています(貸金業法21条1項9号参照)。
そのため、弁護士に債務整理を依頼すると、貸金業者からの取立が止まります。もし、貸金業者がこれに違反して、電話などで債務者本人へ取立を行った場合はどうなるのでしょうか。この場合、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらの併科という刑罰が科されます。さらに、貸金業登録の取り消しや業務の停止といった行政処分の対象にもなります。
万が一、弁護士に依頼した後に貸金業者から取立を受けた場合には、すぐに依頼している弁護士に相談すべきです。ただし、貸金業者でない個人(いわゆるヤミ金)からの借金の場合、貸金業法を無視して、弁護士に依頼した後も取立行為を継続する可能性がありますので注意が必要です。



