自己破産すると家族はどうなる?5つの影響について解説
「借金をどうにかしないといけない。でも家族には迷惑かけられない…」
このような悩みにより、自己破産に踏み出せない方がいらっしゃると思います。
ですが、「自己破産による家族への影響は意外と大したことない」と感じてもらえれば、そのまま借金問題の解決へ踏み出せるかもしれません。
また、「やはり自己破産は家族への影響が大きすぎる」と感じる方であっても、自己破産以外の解決方法を知ることで、借金問題解決のハードルが下がるでしょう。
本ページでは、自己破産による家族への影響を懸念している方に向けて、以下のことを解説していきます。
借金をどうにかしたいけれど、家族には迷惑をかけられないとお考えの方にとって、きっと役立つ内容となっております!
自己破産すると家族はどうなる?
自己破産することで、家族は以下のような影響を受けます。
- 家や車がなくなる可能性がある
- 家族が保証人の場合は借金を肩代わりする
- 家族カードが使えなくなる
- 保険が解約となる可能性がある
- 子ども名義の貯金が処分される可能性がある
順番に解説していきます。
家や車がなくなる可能性がある
破産者名義の家や車などの高価な財産が、処分の対象となる可能性があります。また、破産者名義ではなくとも、購入資金が破産者の収入や借金から工面されたものであれば、実質的に破産者の財産だとみなされて、処分の対象になることがあります。
処分の対象は破産者の持つ高価な財産
両親がローンを組んで購入した家や、結婚相手が自分で購入した車など、家族が所有している財産は自己破産では処分されません。
自己破産で処分されるのは、あくまで破産者が所有しているとみなされる高価な財産です。
家族が保証人の場合は借金を肩代わりする
銀行からのローン借入や奨学金を借り入れる際には、家族を保証人に立てることがあります。
そして自己破産をすると、破産者の抱えている借金を保証人が肩代わりすることになります。
保証人がいない借金については影響なし
たとえば、クレジットカードやカードローンの場合は保証人を立てません。
そのため、カードの借入による借金が残っている状態で自己破産しても、家族が借金を肩代わりすることはありません。
家族カードが使えなくなる
自己破産を行うと、破産者の契約している(本会員となっている)クレジットカードは解約になります。
本会員の解約に伴い、家族カードも解約となり、使えなくなります。
家族が契約しているカードはそのまま使える
家族が契約して本会員となっているクレジットカードは、そのまま利用できます。解約となるのは、破産者が契約しているクレジットカードの家族カードです。
保険が解約となる可能性がある
解約返戻金(保険を解約した際に、保険会社が契約者に返すお金)の金額によっては、裁判所(破産管財人)によって保険が解約されます。
また、破産者の加入している保険だけでなく、破産者が保険料を支払っている保険(子どもの学資保険や結婚相手の生命保険など)も解約される可能性があります。
子ども名義の貯金が処分される可能性がある
破産者が「子どもの将来のために」と自身の収入から預金しているお金は、子ども名義の銀行口座に入っているとしても、実質的には破産者の財産とみなされて処分される可能性があります。
自己破産による家族への影響を解消する方法
「借金ゼロと引き換えにマイホームがなくなるのは困る…」
「家族が連帯保証人になっているから、自己破産できない…」
こういったことでお悩みの方もいらっしゃると思います。これらのお悩みは、自己破産以外の債務整理を行うことで解消できるかもしれません。
任意整理
任意整理では、遅延損害金や将来利息のカット、原則3年(長くとも5年程度)での返済をカード会社と交渉します。
借入を行っているすべてのカード会社と交渉する必要はなく、家族が借金を肩代わりしなくて済むよう交渉相手を選べます。
任意整理については、以下のページで詳しく解説しています。
個人再生
個人再生は、住宅等の高価な財産を残したまま、住宅ローンを除く借金を5分の1程度まで減額し、減額された借金を原則3年(長くとも5年程度)で返していく手続です。
自己破産とは異なり、手続後も返済が必要になりますが、住宅等の財産を残したまま借金の大幅減額を目指せます。
個人再生についての詳細は、以下のページで解説しています。
現状維持では家族に影響が出るリスクもある
自己破産を検討するぐらいですから、毎月なんとかして返済している状況だと思われます。
それでも自己破産による家族への影響を気にして、これまでと同様に返済を続ける方もいらっしゃるでしょう。
しかし、自己破産などの債務整理をしないことで、家族に次のような悪影響が出るリスクもあります。
- 自由に使えるお金が少なく生活水準の低下が生じる
- 借金のことで家族に心配をかけてストレスや精神的負担をかける
- 子どもへの教育や円満な夫婦生活のために十分なお金をかけられない
早めの相談がよい結果に繋がる
実際に借金問題を解決されたお客さまからは、「もっと早く相談しておけばよかった」という声を多数いただいております。
あなたも状況がさらに悪くなる前に一度相談してみませんか?
借金問題の解決方法は自己破産以外にもありますので、あなたのご希望や状況に合わせた解決方法を提案させていただきます。
このページの監修弁護士
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。