自己破産すると家族はどうなる?5つの影響について解説

自己破産すると家族はどうなる?5つの影響について解説

「借金をどうにかしないといけない。でも家族には迷惑かけられない…」

このような悩みにより、自己破産に踏み出せない方がいらっしゃると思います。

ですが、「自己破産による家族への影響は意外と大したことない」と感じてもらえれば、そのまま借金問題の解決へ踏み出せるかもしれません。

また、「やはり自己破産は家族への影響が大きすぎる」と感じる方であっても、自己破産以外の解決方法を知ることで、借金問題解決のハードルが下がるでしょう。

本ページでは、自己破産による家族への影響を懸念している方に向けて、以下のことを解説していきます。

借金をどうにかしたいけれど、家族には迷惑をかけられないとお考えの方にとって、きっと役立つ内容となっております!

「もっと早く相談すればよかった」
このような声がたくさん!

今すぐ電話で無料相談の予約をする

0120-316サイム-742ナシニ

【通話料無料】朝9時~夜10時 土日祝日も繋がります

【通話料無料】朝9時~夜10時 土日祝日も繋がります

自己破産すると家族はどうなる?

自己破産すると家族はどうなる?

自己破産することで、家族は以下のような影響を受けます。

  • 家や車がなくなる可能性がある
  • 家族が保証人の場合は借金を肩代わりする
  • 家族カードが使えなくなる
  • 保険が解約となる可能性がある
  • 子ども名義の預貯金が処分される可能性がある

順番に解説していきます。

家や車がなくなる可能性がある

破産する方の名義の家や車などの高価な財産が、処分の対象となる可能性があります。
また、破産する方の名義ではなくとも、購入資金が破産する方の収入や借金から工面されたものであれば、実質的に破産する方の財産だとみなされて、処分の対象になることがあります。

家族名義の財産(車、貯金など)は処分されない

配偶者が自分で購入した車や配偶者の名義の口座にある貯金、両親がローンを組んで購入した家など、家族が所有している財産は自己破産では処分されません。
自己破産で処分されるのは、あくまで破産する方が所有しているとみなされる高価な財産です。

家族が保証人の場合は借金を肩代わりする

銀行からのローン借入や奨学金を借り入れる際には、家族を保証人に立てることがあります。

そして自己破産をすると、破産する方の抱えている借金を保証人が肩代わりすることになります。

保証人がいない借金については影響なし

たとえば、クレジットカードやカードローンの場合は保証人を立てません。

そのため、カードの借入による借金が残っている状態で自己破産しても、家族が借金を肩代わりすることはありません。

家族カードが使えなくなる

自己破産を行うと、破産する方の契約している(本会員となっている)クレジットカードは解約になります。

本会員の解約に伴い、家族カードも解約となり、使えなくなります。

家族が契約しているカードはそのまま使える

家族が契約して本会員となっているクレジットカードは、そのまま利用できます。解約となるのは、破産する方が契約しているクレジットカードの家族カードです。

保険が解約となる可能性がある

解約返戻金(保険を解約した際に、保険会社が契約者に返すお金)の金額によっては、裁判所(破産管財人)によって保険が解約されます。

また、破産する方の加入している保険だけでなく、破産する方が保険料を支払っている保険(子どもの学資保険や結婚相手の生命保険など)も解約される可能性があります。

子ども名義の預貯金が処分される可能性がある

破産する方が「子どもの将来のために」と自身の収入から預金しているお金は、子ども名義の銀行口座に入っているとしても、実質的には破産する方の財産とみなされて処分される可能性があります。

自己破産しても家族に影響しないこと

自己破産しても家族に影響しないこと

自己破産することで家族に影響がある一方で、影響しないこともあります。それらについて詳しく見ていきましょう

家具や家電などは処分されない

ベッドやタンス、冷蔵庫に洗濯機、テレビなどは、自己破産をしても基本的に処分されません。
法律によって「生活に必要不可欠な財産は処分されない」と定められているからです。
ただし、あまりにも高価な品物、たとえば20万円以上の価値があるアンティーク家具や、テレビを3、4台持っているなどの場合は、処分される可能性があります。

現在の仕事や、今後の就職・転職に影響はない

自己破産したからといって、家族の仕事には影響がありません。配偶者が転職を考えている、子どもが学校を卒業して就職する、といった場合でも同様です。
自己破産によって、仕事に影響が出ることがあるのは本人だけとなります。

子どもの結婚に影響はない

子どもの結婚に影響が出ることも考えにくいです。
自己破産をすると官報(国が発行する新聞のようなもの)に情報が載りますが、家族の情報は掲載されません。
もちろん、戸籍や住民票にも自己破産について記載されることはないので、相手の家族に知られることはほぼないと言えるでしょう。

信用情報に悪影響はない

破産する方本人の信用情報には、事故情報が登録(いわゆるブラックリストに載る)されますが、家族の信用情報には何も登録されません。
そのため、家族が新しくカードを作ったりローンを組んだりすることは基本的に可能です。ただし、家族の信用情報を調査して、審査に通らない場合もまれにあります。

家計を別にしている家族に影響はない

別居中の家族など、家計が別になっている家族には基本的に影響しません。
同居家族には、収入や財産に関する書類の提出を求められますが、家計が別であればその手間はかかりません。裁判所から何か書類が送られてくることもないです。
ただし、借金の保証人になっている場合は、破産する方の借金を肩代わりすることになるため注意してください。

家族にバレずに自己破産することはできる?

結論から言って、家族に知られずに自己破産をするのは難しいです。
たとえば、自己破産によって車が処分されてしまったり、裁判所に提出する書類作成を手伝ってもらったりすれば、家族が何も気づかないということはないでしょう。
それでも、無理に隠し通そうとすれば、余計なトラブルに発展する可能性もあります。

したがって、自己破産をする場合には、前もって家族としっかり話し合い、理解を得られたうえで行うようにしましょう。

自己破産による家族への影響を解消する方法

「借金ゼロと引き換えにマイホームがなくなるのは困る…」
「家族が連帯保証人になっているから、自己破産できない…」

こういったことでお悩みの方もいらっしゃると思います。これらのお悩みは、自己破産以外の債務整理を行うことで解消できるかもしれません。

任意整理

任意整理では、遅延損害金や将来利息のカット、原則3年(長くとも5年程度)での返済をカード会社と交渉します。

借入を行っているすべてのカード会社と交渉する必要はなく、家族が借金を肩代わりしなくて済むよう交渉相手を選べます。

任意整理については、以下のページで詳しく解説しています。

任意整理について詳しく見る

個人再生

個人再生は、住宅等の高価な財産を残したまま、住宅ローンを除く借金を5分の1程度まで減額し、減額された借金を原則3年(長くとも5年程度)で返していく手続です(※)。

自己破産とは異なり、手続後も返済が必要になりますが、住宅等の財産を残したまま借金の大幅減額を目指せます。

※どれぐらい減額されるかは借入や資産の状況によります。

個人再生についての詳細は、以下のページで解説しています。

個人再生について詳しく見る

借金問題の
無料相談はアディーレへ!

今すぐ電話で無料相談の予約をする

0120-316サイム-742ナシニ

【通話料無料】朝9時~夜10時 土日祝日も繋がります

【通話料無料】朝9時~夜10時 土日祝日も繋がります

このページの監修弁護士

弁護士 谷崎 翔 アディーレ法律事務所

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

最短10秒 あなたの借金、減額になる?ゼロになる? YES NOでわかる債務整理診断 今すぐ無料診断する
簡単、1分 あとは待つだけ 無料相談のWeb申込みページはこちら