自己破産すると家族はどうなる?子どもや妻・夫に影響すること・しないこと
「自己破産を考えているけど、家族には迷惑かけたくない」
「家族が自己破産するとき、自分の財産も処分されないか心配」
そのようなお悩みを抱えている方は、ご安心ください。
自己破産をしても、家族名義の財産が処分されたり、家族の仕事・結婚・進学に悪影響が出たりすることは原則としてありません。
ただし、「家族が保証人になっている場合」や「マイホームがある場合」など、状況によっては家族の生活に影響が出るケースもあります。
そこで本ページでは、自己破産した際に「家族に影響すること・しないこと」をわかりやすく解説します。
できるだけ家族に迷惑をかけずに自己破産を進めるポイントもご紹介しますので、不安の解消にお役立てください。
この記事のポイント
自己破産をしても、家族名義の財産に直接影響が出ることは基本的にはありません。ただし、一部家族への影響もあります。
- 影響すること:破産者名義の家や車が処分される、家族が保証人の場合は借金を肩代わりする、家族カードが使えなくなるなど。
- 影響しないこと:家族名義の財産、家族の仕事・就職・結婚、家族自身の信用情報には影響しない。
- 家族への影響を最小限にする方法:「個人再生」や「任意整理」で解決できる可能性がある。
家族へ迷惑をかけたくないからといって財産を隠してしまうと、自己破産が認められない可能性があるため注意しましょう。
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自己破産すると家族はどうなる?
自己破産すると、以下のように家族に影響することもありますが、影響しないこともあります。
| 影響すること | 影響しないこと |
|---|---|
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以下で詳しく解説します。
自己破産すると家族に影響すること
自己破産をすると、家族は以下のような影響を受けることがあります。
- 持ち家や車がなくなる可能性がある
- 家族カードが使えなくなる
- 保険が解約される可能性がある
- 子ども名義の預貯金が処分される可能性がある
- 家族が保証人の場合は借金を肩代わりする
- 自己破産した本人を保証人にできなくなる
持ち家や車がなくなる可能性がある
破産する方の名義の家や車など、20万円以上(※)の高価な財産が、処分の対象となる可能性があります。
また、破産する方の名義ではなくとも、購入資金が破産する方の収入や借金から工面されたものであれば、実質的に破産する方の財産だとみなされて、処分の対象になることがあります。
※東京地方裁判所の場合。
家族カードが使えなくなる
自己破産を行うと、破産する方が契約している(本会員となっている)クレジットカードは解約になります。
本会員の解約に伴い、家族カードも解約となり、使えなくなります。
なお、家族が契約して本会員となっているクレジットカードは、そのまま利用できます。
解約となるのは、破産する方が契約しているクレジットカードに紐づいた家族カードのみです。
保険が解約となる可能性がある
解約返戻金(保険を解約した際に、保険会社が契約者に返すお金)の金額によっては、裁判所(破産管財人)によって保険が解約されます。
また、破産する方の加入している保険だけでなく、破産する方が保険料を支払っている保険(子どもの学資保険や結婚相手の生命保険など)も解約される可能性があります。
子ども名義の預貯金が処分される可能性がある
破産する方が「子どもの将来のために」と自身の収入から預金しているお金は、子ども名義の銀行口座に入っているとしても、実質的には破産する方の財産とみなされて処分される可能性があります。
家族が保証人の場合は借金を肩代わりする
銀行からのローン借入や奨学金を借り入れる際には、家族を保証人に立てることがあります。
自己破産をした場合、その借金の返済義務は保証人である家族に移ります。
自己破産によって本人が返済できなくなると、保証人は残りの借金を一括で返済しなければなりません。
そのため、自己破産をするのであれば、保証人である家族には秘密にせずきちんと打ち明けたほうがよいでしょう。
なお、クレジットカードやカードローンなど、そもそも保証人を立てない借金もあります。
保証人がいない借金については、自己破産をしても家族に返済義務が移ることはありません。
自己破産した本人を保証人にできなくなる
自己破産のあと事故情報が登録されている間は、破産した方本人が家族の借金の保証人になることはできなくなります。
そのため、家族が奨学金や住宅ローンを組む際に、影響が出る可能性はあるでしょう。
しかし、あくまで「自己破産をした本人が保証人になれない」というだけであり、家族自身が奨学金やローンを利用できなくなるわけではありません。
自己破産をしていない別の家族(配偶者や祖父母など)に保証人を頼んだり、保証機関を利用したりすることで、解決する場合もあります。
自己破産しても家族に影響しないこと
自己破産することで家族に影響がある一方で、以下のように影響しないこともあります。
- 家族名義の財産は処分されない
- 家具や家電などは処分されない
- 家族の就職・転職、結婚に影響はない
- 子どもの進学に影響はない
- 家族の信用情報に悪影響はない
- 家計を別にしている家族に影響はない
家族名義の財産は処分されない
配偶者が自分で購入した車や配偶者の名義の口座にある貯金、両親がローンを組んで購入した家など、家族が所有している財産は自己破産では処分されません。
自己破産で処分されるのは、破産する方が所有しているとみなされる高価な財産のみです。
家具や家電などは処分されない
ベッドやタンス、冷蔵庫に洗濯機、テレビなどは、自己破産をしても基本的に処分されません。
法律によって「生活に必要不可欠な財産は処分されない」と定められているからです。
ただし、あまりにも高価な品物、たとえば20万円以上の価値があるアンティーク家具や、テレビを3、4台持っているなどの場合は、処分される可能性があります。
家族の就職・転職、結婚に影響はない
自己破産したからといって、家族の現在の仕事や、就職・転職に影響が出ることはありません。
また、家族の結婚に影響が出ることも考えにくいといえます。
自己破産をすると官報(国が発行している機関紙)に情報が載りますが、家族の情報は掲載されません。
もちろん、戸籍や住民票にも自己破産について記載されることはないので、家族の会社や結婚相手の家族に知られることはほぼないといえるでしょう。
子どもの進学に影響はない
自己破産をしても、お子さまの進学に直接影響が出ることはありません。
お子さまが奨学金を利用することも可能です。
ただし、事故情報が登録されている間は、自己破産をした本人が奨学金の保証人になることはできないため、注意が必要です。
配偶者や祖父母などが保証人となるか、保証人を設定しなくてよい機関保証制度の利用を検討しましょう。
また、自己破産をした本人は一定期間ローンを組めなくなるため、教育ローンなどにより学費を工面することは難しくなります。
家族の信用情報に悪影響はない
破産する方本人の信用情報には、事故情報が登録(いわゆるブラックリストに載る)されますが、家族の信用情報には何も登録されません。
そのため、家族が新しくカードを作ったりローンを組んだりすることは基本的に可能です。ただし、家族の信用情報を調査して、審査に通らない場合もまれにあります。
家計を別にしている家族に影響はない
別居中の家族など、家計が別になっている家族には基本的に影響しません。
同居家族には、収入や財産に関する書類の提出を求められますが、家計が別であればその手間はかかりません。裁判所から何か書類が送られてくることもないです。
ただし、借金の保証人になっている場合は、破産する方の借金を肩代わりすることになるため注意してください。
家族に内緒で自己破産することはできる?
結論から言って、同居している家族に知られずに自己破産をするのは難しいといえます。
自己破産の手続をするには、同居家族の収入に関する資料や、家計簿を提出しなければならず、家族の協力が必要となるためです。
また、自己破産によって車が処分されてしまったり、家族カードが使えなくなったりすれば、家族が何も気づかないということはないでしょう。
無理に隠し通そうとすれば、余計なトラブルに発展してしまいかねません。
そのため、自己破産をする前には家族としっかり話し合い、理解を得たうえで行うようにしましょう。
なお、別居している家族(親や兄弟など)には、内緒で自己破産できるケースもあります。
家族に迷惑をかけずに自己破産をするためには?
このように、自己破産をすると少なからず家族に影響を及ぼします。
そこで、少しでも家族への負担を減らすためにできることや、迷惑をかけないために注意すべきことを以下で紹介していきます。
財産を隠さない
自己破産の手続で借金の支払義務を免除してもらうためには、返済不能であることを証明する必要があります。
そのため、所有している財産を漏れなく申告しなければなりません。
しかし、以下のような行為をしてしまうと、「財産を隠した」として、免責が認められないおそれがあります。
- 高価な財産を一時的に家族や知人に預ける
- 家や車の名義を家族へ変更する
- 家族や親族に生前贈与や財産分与をする
免責が認められなければ、今後も借金で悩み続けることになり、家族にも負担をかけてしまうことになりかねません。
免責を認めてもらい生活を立て直すためにも、財産を隠すことはやめましょう。
偏頗弁済(へんぱべんさい)をしない
自己破産をする際、処分した財産の配分をはじめ、債権者間の平等が非常に重視されます。
そのため、破産前に特定の債権者にだけ返済(偏頗弁済)をすることは、債権者平等に反するとして問題になります。
偏頗弁済をしてしまうと、免責が認められないおそれもあります。
そのため、家族に迷惑をかけたくないからといって、家族や友人からの借金のみを返済しないように注意しましょう。
「家族に借りたお金はどうしても返したい」という場合は、自己破産することをきちんと説明したうえで、免責を認めてもらったあと少しずつ返していくこともできます。
「迷惑をかけるから」という理由で離婚しない
自己破産をすると迷惑をかけるという理由だけで離婚することは、おすすめできません。
自己破産の手続をする前に離婚をし、必要以上に配偶者に財産を渡した場合、「財産を隠した」とみなされてしまうおそれがあります。
また、配偶者が借金の保証人になっている場合もあるでしょう。しかし、離婚したからといって保証人ではなくなるわけではないため、注意しましょう。
自己破産以外の債務整理を検討する
「マイホームがなくなるのは困る…」
「家族が保証人になっているから自己破産できない…」
このようにお悩みの場合、自己破産以外の債務整理を行うことで解決できるかもしれません。
任意整理【家族が保証人になっている場合】
任意整理は、遅延損害金や将来利息のカット、原則3年(長くとも5年程度)での返済を貸金業者と交渉する債務整理の方法です。
借入を行っているすべての貸金業者と交渉する必要はなく、交渉相手を選べます。
そのため、家族が保証人になっている貸金業者を手続の対象から外せば、家族が借金を肩代わりすることを回避できます。
任意整理について詳しくは、以下のページをご覧ください。
個人再生【持ち家を残したい場合】
個人再生は、住宅等の高価な財産を残したまま、住宅ローンを除く借金を5分の1程度まで減額し、減額された借金を原則3年(長くとも5年程度)で返していく手続です(※)。
自己破産とは異なり、手続後も返済が必要になりますが、住宅等の財産を残したまま借金の大幅減額を目指せます。
※どれぐらい減額されるかは借入や資産の状況によります。
個人再生について詳しくは、以下のページをご覧ください。
自己破産の家族への影響に関するよくある質問
自己破産をする際の家族への影響について、お客さまからよく寄せられるご質問にお答えします。
自己破産すると家族の収入に影響しますか?
自己破産をしても、家族の収入に影響が出ることはありません。
家族の収入が直接没収されるといったこともないため、ご安心ください。
夫が自己破産すると妻の預貯金はどうなりますか?
夫が自己破産をしても、妻の預貯金が処分されることは原則としてありません。
ただし、妻名義の預貯金であっても、夫の給料から貯めたお金や、単に夫の口座から移したお金である場合、「実質的には夫の財産である」とみなされ、処分の対象となる可能性があります。
親が自己破産すると子どもに影響はありますか?
自己破産によって持ち家を手放すことになった場合、引っ越しや転校が必要になる可能性があります。
また、破産した親の名義で契約している家族カードや学資保険が解約される、親が奨学金の保証人になれなくなるなどの影響も考えられます。
一方で、親が自己破産をしたからといって、子どもが進学・就職・結婚できなくなるといったことはありません。
子どもの信用情報に事故情報が登録される(ブラックリストに載る)ことや、戸籍に記載されることもないためご安心ください。
自己破産したことを近所の人に知られることはありますか?
自己破産したことを近所の人に知られる可能性は低いでしょう。
自己破産したことは、官報という国が発行している機関紙に掲載されます。
しかし、官報を見ているのは市町村役場や金融機関などで働く一部の人のみです。一般の方が官報を見ることはほとんどありません。
そのため、官報に載ったことによって自己破産したことを近所の人に知られる可能性は低いといえます。
家族が自己破産の手続に同席する必要はありますか?
手続のために裁判所へ行く必要があるのは自己破産をする本人のみです。
家族が手続に同席する必要はありません。
家族にできるだけ迷惑をかけず自己破産するためにも、弁護士にご相談を
自己破産すると、家族に多少の影響が出てしまうことはあります。
しかし、必要以上に家族への影響をおそれて自己破産に踏み出さないままでいると、状況が悪化し、家族に余計な負担がかかってしまうかもしれません。
そうならないためにも、自己破産をお考えであれば、お早めに弁護士にご相談いただくのがおすすめです。
弁護士と一緒に適切に手続を進め、一日も早く生活を立て直すことができれば、家族に余計な負担をかけることもなくなります。
借金や収入などの状況によっては、家族にできるだけ迷惑をかけない債務整理の方法を提案してもらえる可能性もあるでしょう。
アディーレ法律事務所では、自己破産をはじめ借金のお悩みに関するご相談を何度でも無料で承っております。
「自己破産の家族への影響が心配」という方も、まずは一度ご相談ください。
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このページの監修弁護士
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。




