キャッシングと金利・利息について

貸金業者では、キャッシングの種類や限度額、保証人・担保の有無などにより、数%~20%で金利を設定しています。各貸金業者で設定している金利に開きがありますが、消費者保護の観点から法律で金利の上限が規定され、上限金利を超えた金利を設定した場合には刑罰が科せられたり、貸付行為自体が無効になるとされています。

金利の上限を定めている法律としては、「利息制限法」と「出資法」という2つの法律があります。まず、利息制限法では金利の上限を15~20%と定めています。利息制限法の上限を超えた金利を定めても、超えた部分の定めは法律上無効となるとされています。

一方、出資法は刑事罰の対象となる金利の上限を定めています。出資法では上限金利が20%とされており、貸金業者が20%を超えた金利を設定し貸付を行う場合には、「10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金」という刑事罰が科せられます。以前は、利息制限法と出資法の上限金利は一致しておらず、民事上は無効であっても、刑事罰は科せられないという「灰色の金利(グレーゾーン金利)」が存在していました。そして、貸金業者の多くはこのグレーゾーン金利を設定して、違法に金利を取っていたのです。

しかし、2006年12月13日の臨時国会で「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(貸金業法)」が成立し、2010年6月を目途に出資法の上限金利が20%まで引き下げられ、このグレーゾーン金利が撤廃されることが決定されました。そして2010年6月18日、それまで段階的に施行されてきた改正貸金業法が完全施行されたのです。そのため、現在では利息制限法の上限金利内の金利が設定されています。

このページの監修弁護士

弁護士 谷崎 翔 アディーレ法律事務所

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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