任意整理後であっても返済はし続ける必要があります。
しかし、収入の減少などでその返済ですら苦しくなってしまった場合はどうしたらいいのでしょうか。
このような場合には、もう一度返済の条件について話し合う「再和解」を検討してみましょう。
この記事では、任意整理後の再和解について解説しています。任意整理後に返済が苦しいと感じている方、ぜひ参考にしてください。
この記事を読んでわかること
- 任意整理後に返済ができなかった場合に発生するリスク
- 任意整理後に再和解ができる可能性
- 任意整理後に返済ができなくても再和解をする必要がないケース
- 再和解ができない場合の対処法
ここを押さえればOK!
任意整理後に返済が滞り、再和解もしないままだと、次のリスクがあります。
・一括請求:一定期間の滞納で残額を一括請求される可能性があります。
・遅延損害金:返済遅延の日数に応じて追加の費用が発生します。
・差押え:返済を放置すると給与や預金が差し押さえられる恐れがあります。
再和解は債権者(借金を貸している業者など)が同意する限り可能ですが、債権者に必ずしも応じる義務はなく、条件が厳しくなることもあります。
再和解が不可能な場合、「個人再生」や「自己破産」を検討しましょう。
個人再生は裁判所から認可を得て大幅に減額された借金を分割返済し、自己破産は裁判所により全ての借金の返済義務を免除される手続きです。
個人再生や自己破産をすると任意整理に比べて、大幅な借金の減額が可能です。
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早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
任意整理の「再和解」とは?
任意整理の再和解とは、 いちど任意整理で和解した返済方法について再び交渉し、もう一回新たな和解をまとめることです。
例えば、(仮名)X社から借入れをしていた人が、X社相手に任意整理をした後、もう一度X社相手に任意整理をすることが「任意整理の再和解」に当たります。
任意整理の再和解では、「月々の支払負担を減らすため」ではなく「より長期間での分割払にできないか」と交渉することが多いです。
任意整理後に返済できないと、どうなる?
任意整理後に借金を支払えずに「再和解」もしない場合、どうなるのでしょうか。簡単に説明します。
(1)一括請求をされてしまう
任意整理の和解では、一定の返済の遅れがあれば残額を一括請求するとのルール(期限の利益喪失条項)を決めていることが多いです。そのため、 返済できないまま放置していると、残額を一括請求されてしまうおそれがあります。
2~3回滞納すると、一括請求されてしまう可能性が高いといえるでしょう(1回の滞納でも一括請求されてしまう可能性もあります)。
期限の利益についてさらにくわしく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
(2)遅延損害金が発生する
遅延損害金は、返済の期日を過ぎてしまった場合に上乗せされてしまうお金です。任意整理後に支払が遅れてしまうと、遅延損害金を上乗せされ請求されることになります。
遅延損害金についてさらにくわしく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
(3)差押えを受けるおそれがある
一括請求後も返済できないまま放置していると、差押えを受けてしまうおそれがあります。もし給与や預貯金が差し押さえられれば、生活はより一層苦しくなってしまいます。
差し押さえについてさらにくわしく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
任意整理後の再和解はできる?
債権者(借金を貸している業者)がOKしてくれる限り、何度でも任意整理ができます。
しかし、債権者に債務者の要求通りに任意整理に応じる義務はないため、そもそも再和解に応じてくれない業者もいます。また再和解ができたとしても一度目の任意整理での条件とほぼ変わらない条件やより厳しい条件での和解となってしまう可能性もあります。
再和解ができるかは債権者からの信頼が得られるか次第です。例えば任意整理後に一度も返済がされていない、借金が増えているなど、「借金返済への信頼がない」と債権者から判断されてしまうと再和解は難しいでしょう。
任意整理で再和解をしなくてもよいケースとは
任意整理後に返済が難しくなった場合でも再和解をしなくてもよいケースがあります。ここでは再和解をしなくてもよいケースについて説明します。
(1)返済できなかったのが1ヶ月分だけだった場合
たまたまひと月だけ収入が減って返済ができなかった場合には、 再和解をしなくても済む可能性があります。この場合、支払いができなかった理由について債権者(借金をしている業者)に伝え、例えば次のような方法で滞納を解消すればよいでしょう。
- 次回の返済日に遅延損害金を含めた金額を返済する
- ボーナスの時期にまとめて返済する など
現状支払いができていないのが1回でも、2回目以降の支払いも厳しいという場合には、弁護士への相談をおすすめします。2回滞納すると一括払いを求められる可能性もあります。早めの対処がおすすめです。
(2)追加介入という方法もある
複数の金融機関から借入れがある場合、最初の任意整理ではそのうち数社は手続の対象としなかった場合もあります。この場合、当初の任意整理では手続対象としなかった債権者(借金をしている業者)について、任意整理を行う手続が「追加介入」です。
追加で任意整理を行うことで、毎月の返済に充てている金額を減らすことができれば、一度は支払が困難になってしまったものもスムーズに支払えるようになる場合があります。
再和解ができない場合には、個人再生や自己破産を検討しよう!
再和解ができない場合には「再和解」以外の方法を検討する必要があります。
例えば、再和解を断られてしまった場合や仮に再和解をしても返済の目処が全く立たないような場合です。この場合には、任意整理よりも大幅に返済の負担を減らせる可能性がある「個人再生」や「自己破産」を検討しましょう。
- 個人再生:裁判所から認可を得て、基本的に大幅に減額された借金を原則として3年間で分割して返済していくという手続きのこと。条件を満たせば住宅ローンのある自宅を残すこともできる。
- 自己破産:借金返済の見込みがないことを裁判所に認めてもらい、原則として全ての借金の返済義務を免除してもらえる可能性がある手続きのこと(税金などの支払いは残る)。
確かに個人再生や自己破産をするといわゆるブラックリストに載ってしまいます。しかし、それはあくまでも一時的なことですし、個人再生や自己破産をすると、任意整理よりも大幅に借金を減らせる可能性があります。
【まとめ】任意整理後の再和解は可能!個人再生や自己破産も検討しよう
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 任意整理の「再和解」とは、過去に任意整理で合意した返済方法について再度交渉し、新たな和解を成立させること。
- 任意整理後に返済が滞り、再和解もしない場合
- 一括請求:一定期間の滞納で残額を一括請求される可能性がある。
- 遅延損害金:返済遅延の日数に応じて追加の費用が発生。
- 差押え:給与や預金が差し押さえられる恐れがある。
- 再和解をしなくても良いケース
- 1ヶ月分だけの返済遅延:収入減少による一時的な遅延の場合、滞納理由を伝えれば再和解せずに済むことがある。
- 追加介入:未整理の債権者との新たな任意整理で月々の返済負担を軽減する方法。
- 再和解が不可能な場合には、大幅に借金を減らせる可能性がある個人再生や自己破産も検討しよう。
このの記事で紹介した任意整理後の再和解は、残念ながら簡単ではありません。
しかし、弁護士が対応すれば 再和解に応じてもらえる可能性が高くなります。また、弁護士に相談すれば、 再和解などが厳しく、個人再生や自己破産などを検討しなければならない状況であっても、引き続きサポートを受けることができます。
アディーレ法律事務所では、任意整理後の支払いに不安がある方からの相談も承っております。そして、アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続きにつき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続きに関してお支払いいただいた弁護士費用を全額ご返金しております(2024年7月時点)。
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