民事再生と任意整理はどう違いますか?
民事再生と任意整理は、自己破産と異なり、財産処分や資格制限がないという点が共通しています。
しかし、両者は(1)借金の減額幅と(2)債権者選択の可否の2点で異なります。
- (1)借金の減額幅
- 民事再生をすると、借金が大幅に減額されます。これに対し、任意整理では、利息制限法の上限金利(15~20%)を超える取引については、引き直し計算により借金が減額される可能性があります。しかし、通常は民事再生に比べ、減額幅が小さくなります。
- (2)債権者選択の可否
- 民事再生は裁判所を通じて法的に借金を減額するため、すべての債権者を対象としなければなりません。これに対し、任意整理は裁判所を通さずに行う私的な整理方法であるため、整理する債権者を任意に選択することができます。
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