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どこの金融機関から借金したか忘れてしまっても、債務整理はできる?

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「債務整理をしたいけれど、借入先の名前が変わったりして、どこから借りたのか分からなくなってしまった…。それでも債務整理はできる?」

金融機関は、合併や社名変更などにより、その名前がコロコロ変わることがあります。
また、複数の貸金業者などから借金をしていると、どこから借りたのかだんだん分からなくなることもあります。

任意整理(過払い金の請求を含む)、個人再生、自己破産をする際は、債権者である借入先を特定しなければなりません。

今回は、「債務整理をする時に借入先を忘れた場合の対処法」について弁護士が解説します。

この記事を読んでわかること
  • 借入先を忘れた場合の債務整理の可否
  • 借入先を忘れた場合の対処法
  • 信用情報機関に対する開示請求方法
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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債務整理をするためには、借入先の特定が必要

債務整理をする際、対象とする(元)借入先について、どこから借りたのか特定が必要です。

(1)過払い金返還請求の場合

過払い金は、利息を払いすぎていた借入先から、借主が請求をしてお金を返してもらうものです。借入先から「払い過ぎたお金がある」と教えてもらえるわけではなく、まずは自分で払い過ぎているかどうかなどを調べなくてはいけません。
そのため、まずは、過払い金返還請求をしようとする対象(借入先)がどこか特定できないと、返還請求ができないのです。

(2)その他の任意整理の場合

過払い金返還請求以外の任意整理の場合、残っている負債について借入先と、返済額や返済方法について個別に交渉することになります。
そのため、どの借入先と任意整理の交渉をしたいのか特定できないと任意整理ができないのです。

(3)自己破産・個人再生の場合

自己破産・個人再生の場合は、原則として、自己破産や個人再生しようとする方が、全ての借入先に対し債権届け出を提出するように通知し、債権額の確定などをしなければなりません。
そのため、借入先がどこか特定する必要があります。

借入先を忘れた場合の対処法

では、借入先を忘れた場合や、会社の名前が変わってどこから借りたのか分からない場合はどうしたらいいのでしょうか。
借入先を忘れた場合の対処法をご説明します。

(1)信用情報の開示を受ける

貸金業者や銀行などからの借入れであれば、借入先を忘れた場合でも信用情報に記載されている可能性がありますので、信用情報機関から信用情報の開示を受けるという手段があります。

(1-1)信用情報って何?

信用情報機関には、借入れの申込みや契約などに関する情報(信用情報)が記載されています。
そのため、信用情報の開示を受ければ原則として、どこの金融機関から借入れをしたのか調べることができます(※ただし、完済から5年が経過している場合など当該借入先の情報が削除され全ての借入れの記録が残っているわけではありません。)。

信用情報は、信用情報機関から開示を受けることができます。

(1-2)そもそも、信用情報機関って何?

信用情報機関とは、信用情報を管理している機関のことです。

信用情報機関が管理しているのは、次のような情報です。

  • 各信用情報機関に加盟する金融機関等から登録される信用情報
  • 信用情報機関が独自に取得する情報

信用情報機関には、以下の3つがあります。

  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC):主にクレジットカード会社が加盟する信用情報機関
  • 株式会社日本信用情報機構(JICC):主に消費者金融が加盟する信用情報機関
  • 全国銀行協会(全国銀行個人信用情報センター・KSC):銀行や信用金庫、信用保証協会などが加盟する信用情報機関

借入をする金融機関によって、どこの信用情報機関に登録されるかは異なります。

例えば、CICに加盟しているA社(仮称)でクレジットカードを作る場合、A社に申込みをします。申込みの際は氏名・年齢・住所・勤務先などを申告しますが、このような情報は、A社を通じてCICに提供されCICが管理しています。また、実際にクレジットカードを作った後の返済状況などもA社からCICに提供され、CICが管理します。

(1-3)どこの信用情報機関から信用情報の開示を受けたらいいの?

自身の信用情報は、『借入先の業者が加盟している信用情報機関』から開示を受ける必要があります。
例えば、A社(仮称)からしか借入れしたことがない場合で、A社がCICにのみ加盟しているときには、CICに信用情報の開示請求をします。

この場合にKSCに開示請求をしても、KSCから開示される信用情報には「登録なし」の状態となります。

(※業者側はCIC、JICC、KSCの3社のいずれかに加盟していれば、自社が加盟する信用情報機関に加えて3社全ての信用情報機関の延滞情報などを閲覧することはできます)。

借入先がどの信用情報機関に加盟しているかはどうやって分かりますか?
また、そもそも、借入先がどこだったのか自体忘れた場合はどうしたら良いですか?

借入時の申込書や契約書の約款などを確認してみてください。申込書などの書面をなくしてしまったという場合であっても、CIC、JICC、KSCのホームページを見れば、加盟会員の一覧が掲載されていますので、それで確認できます。
また、そもそもどこの金融機関から借りたか分からないというときなどは、CIC、JICC、KSCの3社すべてから信用情報の開示を受けるのが良いでしょう。

(1-4)どうやって信用情報の開示を受けたらいいの?

信用情報の開示は、郵送での開示請求やインターネットを利用しての開示請求があります。

各信用情報機関によって、請求方法が異なりますし、費用なども変更されることがあります。開示方法は、CIC、JICC、KSCのホームページに記載がありますので、開示を請求したい信用情報機関の最新の請求方法を事前にご確認ください。

各信用情報機関における、信用情報の開示請求の概要は次のとおりです(※詳細はホームページにてご確認ください)。

【開示請求方法など(本人が請求する場合)】

信用情報機関名申請方法準備するもの/
原則的な提出書類など
手数料など
CIC・パソコン
・スマホ
・郵送
【インターネットでの開示請求の場合】
・クレジット等の契約に利用した発信番号を通知できる電話等

【郵送での開示請求の場合】
・開示申込書
・本人確認書類2点(運転免許証、マイナンバーカード等)
・1500円分の定額小為替証書
【インターネットの場合】
税込み500円
【郵送の場合】
税込み1500円

※速達による送付などを希望する場合は、追加分の費用が必要
※インターネットの場合で、初回開示から96時間以内に再開示を行った場合、手数料は無料
※インターネットの場合は本人名義のクレジットカードでの一括支払又はキャリア決済による支払
※郵送の場合は定額小為替証書による支払
JICC・スマホの専用アプリ
・郵送
・窓口(※2023年3月時点で当面休止)
【スマホアプリでの開示請求の場合】
・クレジット等の契約に利用した発信番号を通知できる電話等
・郵送で結果を受け取る場合等は本人確認書類2点(運転免許証、マイナンバーカード等)が必要

【郵送での開示請求の場合】
・信用情報開示申込書
・本人確認書類2点(運転免許証、マイナンバーカード等)
・1000円分の定額小為替証書又はクレジットカードでの開示等手数料お支払い票
【スマホアプリ/郵送の場合】
税込み1000円

※速達による送付等を希望する場合には、別途費用が必要
※スマホアプリでの開示請求は本人名義のクレジットカードでの一括支払、コンビニ払等のオンライン収納代行又はキャリア決済による支払
※郵送の場合は本人名義のクレジットカードでの一括払い又は定額小為替証書による支払
KSC・パソコン
・スマホ
・郵送
【インターネットでの開示請求の場合】
・SMSが受信できる携帯電話やスマホ、メールアドレスが必要
・マイナンバーカードによる公的個人認証(NFCを搭載したスマホ、専用アプリが必要)又は顔写真付き本人確認書類と申込者の顔の撮影が必要

【郵送での開示請求の場合】
・開示請求申込書
・本人確認書類2点(運転免許証、マイナンバーカード等)
・本人開示手続き利用券
【インターネットの場合】
税込み1000円
【郵送の場合】
税込み1124~1200円
(利用券を購入するコンビニによって異なる)

※インターネットでの開示請求は本人名義のクレジットカードでの一括支払、PayPay又はキャリア決済による支払
※速達による送付を希望する場合は、追加費用が必要
※郵送の開示請求は「本人開示手続き利用券」(※購入するコンビニによって手数料が異なる)による支払

※支払方法によっては、別途手数料が必要なこともあります。
※本人以外にも、法定代理人、本人の依頼を受けた代理人、本人が死亡した場合の相続人も開示請求ができますが、開示方法や必要書類は上記の表とは異なります。

信用情報の開示請求をしても、信用情報に事故情報が登録される(いわゆる「ブラックリスト」に載る)ことはありません。

いわゆる「ブラックリスト」の登録情報や登録期間について詳しくはこちらをご覧ください。

何をするとブラックリストに載るの?いつまで情報は残るのか解説

(2)借金の契約書や領収証、通帳、振り込み明細書、カードなどを調べる

信用情報機関が保有する信用情報は、基本的には加盟会員から提供された情報です。

ですから、信用情報機関に加盟していない個人からお金を借りた場合などは、信用情報機関に対する情報開示請求では判明しません。

また、契約終了後、一定の保有期間が経過した情報は信用情報機関から削除されますので、開示請求をしても、借入先の全てを知ることができない可能性があります。

ですから、借入先を忘れた場合には信用情報機関に対する開示請求だけでなく、できるだけ、次のような書類を探してみることをお勧めします。

  • 借金の契約書
  • 借金の支払をしたときの領収証
  • 借金の支払を銀行振り込みで行っていた場合は、通帳の記載内容や、振り込み明細書
  • 借り入れに使っていたカード   など

【まとめ】借入先を忘れた場合でも、調べて特定できる可能性はある!

債務整理をするためには、どこから借りたのか特定する必要がありますが、(元)借入先を忘れたという方も少なくありません。
その場合は、次の方法で、(元)借入先を調べることができる場合があります。

  • 信用情報機関から信用情報の開示を受ける
  • 借金の契約書や領収証、通帳、振り込み明細書、カードなどを調べる

借入先がどこか分からなくとも、弁護士に債務整理の相談をすることは可能ですが、どこから借りたのか分かった方が、相談はスムーズに進みます。

アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続につき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続に関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております。

また、完済した業者への過払い金返還請求の手続きの場合は、原則として過払い金を回収できた場合のみ、成果に応じた弁護士費用をいただいておりますので、費用をあらかじめご用意いただく必要はありません(2023年3月時点)。

債務整理についてお悩みの方は、債務整理を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。