会社で取締役をしていますが、自己破産をするとどうなりますか?

会社の取締役は、自己破産の手続中(3~6ヵ月程度)に一定の職業に就くことが制限される「資格制限」の対象ではありません。しかし、会社と取締役との委任関係(会社が取締役に経営を任せ、取締役が会社の経営を行うこと)を定めている民法では、取締役の方が自己破産をした場合、取締役を退任しなければならないと定めています。

なお、自己破産の手続により一度退任することにはなりますが、再度会社から取締役に選任されれば、あらためて取締役になることができるのです。

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