会社で取締役をしていますが、自己破産をするとどうなりますか?
会社の取締役は、自己破産の手続中(3~6ヵ月程度)に一定の職業に就くことが制限される「資格制限」の対象ではありません。しかし、会社と取締役との委任関係(会社が取締役に経営を任せ、取締役が会社の経営を行うこと)を定めている民法では、取締役の方が自己破産をした場合、取締役を退任しなければならないと定めています。
なお、自己破産の手続により一度退任することにはなりますが、再度会社から取締役に選任されれば、あらためて取締役になることができるのです。
借金問題の解決方法は、個人によって異なります。あなたに合う解決策を一緒に考えますので、おひとりで悩む前にまずはご相談を!

自己破産という言葉に抵抗があっても、勇気を出して相談してほしいです。
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やはり悩んだ場合は一人で抱え込まず、即相談すべきだと思います。
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手紙などは、アディーレ名義ではなく、個人名で送ってくれるのが良かった
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