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「時効」だけが選択肢じゃない!闇金からお金を借りた時の対処法を解説

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「銀行も消費者金融もお金を貸してくれなくて、闇金に手を出してしまった……取立ても厳しくて、もうどうしたらいいか分からない……時効まで逃げたら返さなくても大丈夫?」

闇金からお金を借りてしまい、執拗な取立てで苦しんでいる方は決して少なくありません。
いっそ、夜逃げをして時効で返済義務が消滅するまで耐えよう、と思われる人もいるかもしれません。
ですが、実は闇金からの借金は、時効完成を待つまでもなく、法律上返済する義務はない可能性があります。 

この記事を読んでわかること
  • 闇金の実態
  • 闇金からの借金と消滅時効
  • 闇金からの借金の返済義務
  • 闇金からの借金を解決するための方法
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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お金の貸し借りを規制する法律とは?

まず前提として、人にお金を貸す場合であっても無制限にお金を貸せるわけではありません。
特に、利息を請求する場合には厳しい規制があります。

人にお金を貸すことを規制する法律として、「貸金業法」、「利息制限法」、「出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)などがあり、例えば、次のような制限があります。

【貸金業法・利息制限法・出資法による制限】

  • お金を貸すことを業とする場合には、貸金業の登録をしなければいけない(貸金業法3条。無登録営業の禁止について、11条1項)
  • お金を貸す時の利息は、次の利率を超えてはいけない(利息制限法1条)
元本の金額上限金利
10万円未満年20%
10万円以上100万円未満年18%
100万円以上年15%
  • 貸金業者が年20%を超えた利息でお金を貸す場合には、刑事罰がある(出資法5条2項)
  • 貸金を業としていなくても、年109.5%を超えた利息でお金を貸す場合には、刑事罰がある(出資法5条1項)                   など

これらの法律に違反した金利でお金を借りた場合、少なくとも次の主張ができます。

  1. 利息制限法の上限金利を超えた分の利息は支払わない
    ※例えば、100万円を1年借りる場合、請求できる金利は15万円が上限です。
    契約で定めた利息がそれを超えている場合には、超えた分は支払う必要はありません。
  1. 年利109.5%を超える金利の支払いを約束しても、その約束は無効であるから、利息は一切支払わない
    ※例えば、100万円を1年借りる際、1年後に元本100万円と利息110万円を返すという約束をした場合、利息の金利は110%ですので、一切利息を支払う必要はありません。

お金を借りる時、高利を支払う約束をしたからと言って、必ず約束どおりに支払わなくてはいけないわけではないのです。

「闇金」とは?

「闇金」とは俗称であって、法律などで決まった定義があるわけではありません。
一般的には、「闇金業者」とは、出資法の上限金利である年利20%を超える高金利で融資を行う違法な業者を言います(※貸金業者の登録の有無を問いません)。

「闇金」と言えば、「トサン」(10日で3割の利息を請求すること)や「トゴ」(10日で5割の利息を請求すること)をイメージする方も多いかもしれませんね。10日で3割の利息は、単純に年利に引き直すと年利1095%ですので、貸金業者として登録していてもしていなくても、そのような金利でお金を貸すことは違法な「闇金」です。

(1)闇金の特徴とは

闇金には、主に次のような特徴があります。

  • 超高金利を請求する
    闇金による貸付けは、その多くが10日で3~5割、あるいはそれ以上もの高金利で行われています。
  • 過酷な取り立てを行う
    闇金は、次のような過酷な取立てを行います。
    • 昼夜を問わず、自宅に押し掛ける
    • 勤務先にやってきて面談を迫る
    • 運転免許証などを取り上げる
    • 親戚や勤務先などに執拗に電話をかける   など
  • 過剰にお金を貸し付ける
    闇金は、既に多重債務に陥っている方など、客観的にはとても返済できないような状況の方に対しても、お金を貸し付けます。

闇金の取立てについて詳しくはこちらをご覧ください。

闇金の取立てで受ける可能性がある6つの行為と対処法を解説

(2)闇金の形態や貸付の方法

現在の闇金は、「090金融」と呼ばれる形態で運営しているところが多いです。

090金融は、携帯電話で勧誘や取立てを行うことから、携帯電話番号の頭3文字を取ってそう呼ばれます。
090金融には、貸金業登録をせず、勧誘も取立ての連絡も他人名義の携帯電話で行い、融資の際も他人名義の銀行口座を用いることで、足がつきにくいようにしているところが多いです。

また、貸金業登録をしていないにもかかわらず、架空の登録番号や他社の登録番号を流用して登録業者を装うものもあります。

闇金の中には、そもそも借入れをしたいと連絡すら入れていないのに、勝手に現金を振り込んで法外な利息を請求する「押し貸し」や、複数の借入先からの借金を一本化すると称して手数料を取る「整理屋」等もいます。

近年、「給与ファクタリング」や「先払い買取現金化」など、一見して闇金とは分からない形態の闇金も多いです。知らぬうちに闇金と関わらないよう、十分な注意が必要です。

「先払い買取現金化」について詳しくはこちらのご覧ください。

「先払い買取現金化」は違法?何が問題になる?アディーレの弁護士が解説します

(3)闇金かどうかを判別するには?

自分がお金を借りてしまった業者や、連絡を取ってきた業者が闇金かどうかを確かめる方法には、主に次の3つがあります。

  • 登録貸金業者情報検索サービスの利用
    貸金業登録をしている業者であれば、「登録貸金業者情報検索サービス」で検索すると出てきます。
    この検索で出てこない業者は、金融庁等の規制を免れるために登録を行っていない、闇金である可能性が高いです。

参照:登録貸金業者情報検索サービス|金融庁

  • 悪質な無登録業者かどうかの確認
    金融庁では、架空の登録番号や、実在の会社に類似する名称を用いる等して違法・悪質な貸付を行っている業者の一覧をまとめています。
    この一覧に載っている業者は、闇金である可能性が高いといえます。

最新の情報は、随時更新されていますので、金融庁のホームページをご確認ください。

参照:違法な金融業者に関する情報について(令和5年6月14日更新)|金融庁

  • 利息制限法や出資法の上限金利を超過しているかどうかの確認
    当初入金されたお金と、返済を迫られている金額を比べて利率を割り出せば、利息制限法や出資法の上限利率を超過しているかどうかがわかります。
    明らかにオーバーして違法な高金利を請求する業者は、闇金である可能性が高いといえます。

闇金からの借金について時効消滅を狙っても、解決からは遠ざかる

通常、借金には次の消滅時効期間があります。

借金の消滅時効
2020年4月1日より前の借金個人から借りた場合貸主が権利を行使できる時から10年
金融機関から借りた場合貸主が権利を行使できる時から5年
2020年4月1日以降の借金貸主が権利を行使することをできることを知った時から5年
(又は権利を行使できる時から10年のうちの、早い方)

「いくら闇金でも、時効が完成すれば返済義務はなくなるはず……」
そう思って、時効までの数年間を耐えようと思う方もいるかもしれません。

しかし、次にご説明するとおり、闇金からの借金は、そもそも返済する法律上の義務がない可能性があります。
そうすると、時効の完成を待つまでもなく、返済しなくてよいのです。

闇金からの借金を返済する法律上の義務はない!?

貸金業法では、貸金業者が年利109.5%を超える利息を請求する契約は無効とされています(貸金業法42条1項)。

契約が無効というのは、その利息を支払うという約束に効力がないということですので、一切、利息を支払う必要はありません。

さらに、判例は、年利数百%~数千%でお金を貸しつけていた闇金の事例について、利息のみならず、借りたお金(元金)そのものについても返す義務はないと判断しています。
このような、違法な貸付に基づいて融資されたお金は、「不法原因給付」(民法708条)に当たるため、元金も含め一切返済する必要がないのです。

参考:最判平成20年6月10日民集62巻6号1488頁|裁判所 – Courts in Japan

ただし、上記裁判の事案は利率が数百~数千%という超高金利の事案でした。年利109.5%を超える利息を支払う契約が、全て元金を含めて返済すべき義務がないと判断したものではありません。高金利で闇金業者からお金を借りてしまって、闇金の対応に困っている方は、弁護士に相談されることをお勧めします。

闇金からの借金問題を解決するためには

闇金からの借金は法律上の返済の必要がないとは言っても、日々闇金からの取立てを受けて疲弊していらっしゃる方もいるでしょう。
借主が自力で「法律上の義務がない以上、支払わない」と闇金を退けることは、簡単ではないでしょう。
闇金はあの手この手で借主を言いくるめ、支払いを迫ることに長けています。

闇金から借金をしてしまい、闇金からの取立てが止まらない、いくら支払っても完済と認めてくれない、支払ってもまた押し貸しされる、といった場合に自分ひとりで解決することは非常に難しいと言わざるをえません。
お金を借りてしまったという負い目があるうえ、闇金からの日々の連絡で借主は精神的に疲弊してしまっていると、自力で毅然とした対処をするのは困難であるためです。

闇金からお金を借りてしまったという場合には、闇金への対処を行っている弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に闇金対処を依頼するメリット

弁護士に依頼し、弁護士が闇金に対して連絡を取ったことで取立てをやめる闇金もいます。
これは、主に次のような理由によります。

  • 闇金が、弁護士が間に入ったことで取立てが難しくなったと判断することがある
  • 違法なことをしている自覚がある闇金が、刑事事件になることを回避するため取立てを諦める

それでも取立てをやめない闇金に対しては、弁護士は刑事告発の準備をする等、厳正な態度で闇金に臨み、問題解決に努めます。

弁護士への依頼で、闇金からの取立てが実際に止まった解決事例について詳しくはこちらをご覧ください。

【まとめ】闇金からお金を借りてしまった場合には、すぐに弁護士に相談を

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 闇金は、法定の上限金利をオーバーした違法な貸付を行い、苛烈な取立てを行う悪質な業者であり、貸金業登録を行っていないことも多い。
  • 闇金からの借金は、借入の利率などによっては、時効の完成を狙うまでもなく、そもそも返済義務がない可能性がある。
  • 闇金に対するお金の支払いはストップし、支払わないという毅然とした態度を示すことが大切。ただ、借主が一人で対処することは非常に困難なため、闇金への対処を行っている弁護士に問題解決の依頼をすることがおすすめ。

闇金から借金をしてしまうと、際限なくお金の支払いを迫られます。
また、取立行為は自分だけでなく、家族や職場にまで及ぶことさえもあります。

もし法律上支払義務がなかったとしても、闇金に対して借主本人がそのように主張することは難しい場面も少なくありません。
闇金からの借金については、早期に弁護士に相談することがおすすめです。

アディーレ法律事務所では、アディーレ法律事務所が介入しても、闇金業者からの取立行為が停止しなかった場合には、アディーレ法律事務所にお支払いいただいた闇金対応の弁護士費用(基本費用)を全額返金しております。(2023年3月時点。取立行為の停止の判断は業者ごとに判断)

闇金から借金をしてしまってお困りの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。