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親の借金が自分名義だった!勝手に名義を使われた場合の対処法

作成日:更新日:
yamazaki_sakura

「親が勝手に私の名義で借金をしていた!私も返済しないといけないの?」

複数の貸金業者などから借金をして、それ以上自分名義では借金ができない家族から勝手に名義を使われて借金をされたというケースは実際にあります。

実は、勝手に名義を使われてしまった場合、名義を使われてしまった人には原則として返済義務がありません。
たとえ親といえども、子供の名義を勝手に使う権利は基本的にないためです。

今回は、親が勝手に名義を使って借金をした場合の契約の有効性や対処法などについて弁護士がご説明します。

この記事を読んでわかること
  • 親が子供の名義を勝手に使って借金する方法と、発覚のきっかけ
  • 親が子供の名義を勝手に使ってした借金の返済義務と、違法性
  • 親が子供の名義で勝手に借金してしまった場合の対処法   
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

親が子供の名義を勝手に使って借金する方法と、発覚するきっかけ

貸金業者などから借金をする際、当然、収入などを審査されますので、収入がない(又は少ない)親は自分名義で借金できません。
また、貸金業法には、貸金業者による過剰融資を防止するために、個人の借入総額を原則として年収などの3分の1までとする規制(「総量規制」と言います)があります。
そこで、これ以上は自分名義で借りられない親が、勝手に子共の名義を使って借金をするケースが実際にあります。

まず、親が子供の名義を使って借金する方法や、借金について発覚するケースについて説明します。

(1)本人確認書類や印鑑の持ち出し

親が勝手に子供の本人確認書類や印鑑を持ち出し、子供の名前を契約書に書いて借金をすることがあります。

最近はウェブ上での手続のみで融資を受けられる、来店や職場への在籍確認が不要な金融機関もあります。

そのため融資の段階では、名義を使われてしまった(融資を申し込んでいる人が、違う名義を使っている)ことが、判明しないこともあるのです。
特に、親と同居している場合には、別居していない場合よりも本人確認書類や印鑑の持ち出しが容易な一面もあります。

無断で名義を使われることを避けるためには、本人確認書類や印鑑を自分で厳重に管理しておく必要があります。

(2)親の借金が子供名義になっていたと発覚する主なパターン

親が借金の返済を滞納すると、勝手に子供の名義で借金をしたことが発覚するきっかけになりやすいです。

例えば次のような場合に判明することがあります。

  • 子供がクレジットカードやローンなどの申込みをしたら、親の滞納が原因で審査に落ちてしまった

➡借金を一定期間以上(目安としては、2~3ヶ月以上)滞納すると、「延滞」の情報を信用情報機関に登録されることがあります(いわゆる「ブラックリストに載る」状態)。
事故情報が登録されている間は、クレジットカードやローンなどの審査を通りにくくなってしまいます。
審査に落ちたことをきっかけに自分の信用情報を確認したら、身に覚えのない借金が発覚する場合があります。

信用情報への信用情報の登録について詳しくはこちらの記事をご確認ください。

何をするとブラックリストに載るの?いつまで情報は残るのか解説
  • 親の借金返済が遅れて、金融機関から子供に催促の連絡が来た

➡借金の返済期日を過ぎると、金融機関は電話や手紙などで支払の催促をします。
子供の名義の借金なので、子供が催促の連絡を受けることとなってしまう場合があるのです(連絡先などが全て親のものとなっていた場合などを除きます)。

親が借りた子供名義の借金の返済義務と違法性

無断で名義を使われてしまった子供は、親に代わって借金を返済しなければならないのでしょうか。

親が子供名義で借金をした場合の支払義務や、勝手に名義を使うことの違法性について説明します。

(1)親が借りた子供名義の借金は、親が返済するのが原則

他人の名義を勝手に使うことを、「名義冒用」といいます。

自分名義で借金できない親が子供の名義を冒用して借金をした場合、原則として支払義務を負うのは親であって、子供は支払義務を負いません。
親だからと言って、勝手に子供の名義を使って借入れの契約をする権利は、基本的にはないためです。
そこで、もしも借金の貸主から返済を迫られた場合には、「親が勝手に自分の名義を冒用したものであって、自分には返済義務はない」と答えることになります。

勝手に私の名義でされた借金は「返済義務はない」と言って、無視しておけば良いですか?

それで貸主が納得すれば良いのですが、納得しない場合には、子供に対して支払を求めて裁判を起こすなどする可能性があります。

裁判になると、本当に親が勝手に子供の名義を使ったのか(本当は、子供自身が申込みをしたり、自分名義の使用を承認していなかったかなど)が争われることになります。

親が勝手に自分名義で借金をしていたことが分かったという方は、その後の貸主への対応なども含めて、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

他方、親が子供の名義で借金をすることを、予め承諾していた場合には、親が支払えない時は、基本的には子供も借金の返済義務を負います。また、名義を貸すこと自体、法的に問題があります(他人の名義を借りてお金を借りることは、後で説明する通り貸主に対する詐欺罪が成立する可能性があり、その場合、名義を貸した人についても詐欺罪の共犯に問われる可能性があります)。

親に「名義を貸して欲しい」など言われた時は断りましょう。

(2)勝手に名義を使用することの違法性

借入れの際の契約書で、親が子供の名前を勝手に使って署名捺印した場合、

  • 私文書偽造罪(刑法159条1項)

が成立する可能性があります。

また、子供の名前の契約書を金融機関に渡す行為には、

  • 偽造私文書等行使罪(刑法161条1項)

も成立する可能性があります。

さらに、親が名義を偽って融資を受けた場合には、貸主に対する

  • 詐欺罪(刑法246条1項)

が成立する可能性もあります。

親が子供名義で借金をしてしまった場合の対処法

それでは、自分名義で借金できない親に名義を使われてしまった借金について、子供が請求を受けてしまった場合の対処法を説明します。

(1)債権者に契約書を見せてもらうなどして、状況把握

まずは、請求をしてきた債権者に契約書を見せてもらい、署名の筆跡や印鑑が自分のものではないか確かめます。
可能であれば、親からも名義冒用の経緯を聴いておきましょう。

焦って支払に応じるのはNG!

身に覚えのない請求を受けて焦るかもしれません。
ですが、親の借金について支払うつもりがないのであれば、請求を受けてもすぐに応じることは避けましょう。

債権者に請求されるままに支払ってしまうと、もしも後々裁判になった際、「親が子供名義で借金をすることを承知していたから請求に応じた。」などと主張されるリスクがあります。

親に代わって支払を行うつもりがない場合には、絶対に支払に応じないようご注意ください!

(2)債権者に内容証明郵便を送り、支払意思がないことを通知

次に、勝手に名義を使われてしまったことを債権者に対して通知します。
内容証明郵便を用いることがおすすめです。
のちに裁判になった場合、「自分が親に名義の使用を認めていなかったこと」などの証拠にできる可能性があるためです。

この通知には、主に次のことを記載します。

  • 勝手に名義を使われてしまったこと
  • 名義冒用である以上、自分は支払義務も支払意思もないこと

(3)(通知で請求が止まらなければ)裁判で名義冒用について主張

通知を送っても貸主である債権者が納得しないと、裁判で借金の支払を請求される可能性があります。

また、相手方が態度を変えない場合には、子供本人が先手を打って「債務不存在確認訴訟」を提起することもできます。

今回の場合は、名義冒用であるため「子供には借金の支払義務がない」と裁判所に認めてもらうことが目標です。

裁判においては、次のようなことを主張していきます。

  • 借入れの契約書の署名の筆跡が、子供の筆跡と違うこと
    (必要に応じて、筆跡鑑定を行うことも)
  • 代筆も認めていないこと
  • 子供の印鑑や本人確認書類を親が無断で持ち出してしまったこと
  • 子供に対して、相手から意思確認がなかったこと
  • 子供は借金をする必要がない状態であったこと              など

債務不存在確認訴訟で子供の返済義務を否定する内容の判決が出れば、子供は無事に返済義務を免れることとなります。

裁判となった場合、親に名義冒用をされたことをしっかりと裁判所に主張するためには、証拠を過不足なく調える必要があります。

名義冒用をされた際には、こうした場面でのサポートをしてくれる、民事事件を取り扱っている弁護士に相談することをお勧めします。

(4)(返済義務が残ってしまったら)債務整理で負担減を図る

子供名義の親の借金返済について、万が一裁判で子供側が敗訴すると、子供が返済義務を負うこととなってしまいます。

支払が困難な場合には、負担減につながる可能性のある「債務整理」を検討することとなります。

債務整理には、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があります。
それぞれについて説明します。

(4-1)任意整理

まず、支払い過ぎた利息がないか負債を再計算します。
そして、残った負債について返済の負担減(数年間での分割払や将来利息のカットなど)を目指して債権者と交渉します。

(4-2)個人再生

負債を支払えなくなってしまうおそれがある場合に、裁判所の認可を受け、法律に基づき決まった金額を原則3年間で分割して支払っていく手続です。

ケースにもよりますが、任意整理よりも総支払額を大幅に減らせる可能性があります(税金など一定の支払義務は減らせません)。
また、条件を充たしていれば、住宅ローンの残った自宅を手放さずに済む可能性があります。

(4-3)自己破産

収入や財産からは負債を支払えないことを裁判所に認めてもらったうえで、免責許可決定によって原則として全ての負債の支払を免除してもらうことを目指す手続です(税金など一定の支払義務は残ります)。

一定の財産は債権者への配当などのために原則処分されるなどの注意点がありますが、3つの手続の中で最も支払負担を軽くできる可能性があります。

長年親が借金をしているという場合、親の借金に「過払い金」が発生している可能性もあります。ご自身の借金だけではなく、親の借金についても調べて、親の債務整理も検討することをお勧めします。

【まとめ】親が勝手に子供名義で借金をした場合、原則として子供は返済義務を負わないが、貸主が納得しない場合には裁判になることもある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 自分名義で借金できない親が子供の本人確認書類や印鑑を持ち出して、勝手に子供名義で借金をすることがある。勝手に借金をされたこと(名義冒用)は、例えば次のような場面で発覚する。
    • 親が借金を滞納したことが原因で、子供のクレジットカードやローンの審査が通らなかった。
    • 親が借金を滞納して、借金の名義人である子供に対して債権者から請求が来た。
  • 親が子供の名義を無断で使った借金は、親が支払義務を負うのが原則。
    ただし、子供が債権者に請求されるままに支払ったりすると、親が子供名義で借金することを子供は承知していた、などと主張されるリスクがある。

    裁判になって、最終的に子供が敗訴してしまった場合には、子供が支払義務を負うことになる。

    • なお、勝手に人の名義で借金をした場合、私文書偽造罪や偽造私文書等行使罪、詐欺罪などが成立する可能性がある。
  • 勝手に子供の名義で借金をされ、債権者から請求を受けた場合には次のように対処する。
    契約書などを見て状況把握→債権者に対して名義冒用をされたことや支払意思のないことを内容証明郵便で通知→(それでも請求が止まらなければ)裁判にて名義冒用について主張→(敗訴して支払義務が残ってしまったら)債務整理による支払の負担減を図る

勝手に名義を使われてしまったという場合には、民事事件を扱っている弁護士にご相談ください。

アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続きにつき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続きに関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております。
また、完済した業者への過払い金返還請求の手続の場合は、原則として過払い金を回収できた場合のみ、成果に応じた弁護士費用をいただいておりますので、費用をあらかじめご用意いただく必要はありません(2023年2月時点)。

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