自己破産とは、抱えている借金を原則として全て返済不要にすることのできる手続きです。借金返済のやり繰りが行き詰まってしまっている人の経済生活の再建を助けるためのもので、裁判所で行う手続きです。
ですが、自己破産で借金返済の悩みから解放されるとしても家族に余計な心配をかけるのが嫌だ、家族に知られずに自己破産できないものか、自分の代わりに家族に迷惑がかかったらどうしよう、と自己破産を躊躇される方もいらっしゃることと思います。
この記事では、自己破産をすることで家族に影響が生じるかについて解説していきます。
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
自己破産をすると、必ず家族に迷惑がかかる?5つのよくある誤解
自己破産することを両親や家族に知られたくないという方は、自己破産をすることで何らかの迷惑をかけてしまうのではないかという漠然とした不安を抱えていることがあります。
確かに、場合によっては自己破産をすることで家族に影響が生じることも否定はできません。しかし、自己破産への不安感が単なる誤解によるものであることも少なくありません。
ここからは、自己破産が家族に及ぼす影響について、代表的な5つの誤解を解いていくことにします。
(1)家族が自己破産した本人に代わって返済義務を負うのは、保証人になっている場合だけ
自己破産の手続きは、裁判所に対して申立てを行い、裁判所が審査の上「この人には借金返済の負担を免除(免責といいます)させて良い」と判断すると「免責許可決定」が下されます。
上の図は、自己破産による免責が認められるまでの手続きの大まかな流れです。
この免責許可決定が下されると、それまで抱えていた借金は原則として全て返済しなくてよいこととなります。
自己破産していた人にお金を貸していた金融業者等は、その人からは基本的に債権を回収できないこととなりますが、この借金に保証人や連帯保証人がついていた場合、本人から回収できないということで彼らに請求することになるのが一般です。
そのため、家族や両親が金融業者等との契約により保証人や連帯保証人となっている場合には、自己破産をした結果、金融業者等がご家族やご両親に請求したら、ご家族やご両親に返済をしていただかねばなりません。
もっとも、以上のような契約関係などがないにもかかわらず、単に家族であるというだけの理由で、自分の借金の肩代わりをさせることにはなりませんのでご安心ください。
(2)自己破産で処分される財産は、破産した本人が所有するものだけ
自己破産の手続きには「同時廃止」と「管財事件」の2種類があります。
自己破産では借金返済からの解放される代わりに、不動産や車などの20万円を超える価額の財産がある場合には、原則としてそれらを換価して債権者に債権額に応じた割合で配当しなければなりません。
一方で、財産をお金に換えるとは言っても破産する人の今後の経済生活の再建のために必要最低限のもの全てが取り上げられるわけではありません。この、今後の生活のために確保しておける必要最低限の財産のことを「自由財産」といいます。
「同時廃止」とは、自由財産の他に換価・配当すべき目ぼしい財産がなく、基本的に免責が認められない事由である免責不許可事由もない場合の手続きです。一方、大きな財産があり換価・配当の手続きが必要となる場合には、借金の理由にかかわらず「管財事件」となります。
管財事件となると、換価・配当の手続きを行う「破産管財人」が裁判所により選任されます。破産管財人は、原則として自由財産を除く財産を「破産財団」として管理し、必要に応じて処分し債権者に配当します(破産法第2条第12号)。
破産管財人が選任される場合について詳しくはこちらの記事もご確認ください。
ここで注意しておきたいのが、自由財産や破産財団として扱われるのはあくまでも破産する本人が所有している財産のみだということです。
たとえ生計を一つにしていたとしても、親や家族名義の財産が自分の破産手続きで巻き込まれることは、名義は自分以外になっていても実質的に破産者本人の財産といえる場合などを除き、基本的にありません。
(3)信用情報機関に登録される(ブラックリストに載る)のも、破産した本人だけ
自己破産を申立てて裁判所から「免責許可決定」が下されると、約5~10年間信用情報機関に自己破産をしたという事故情報が登録されます。
信用情報機関に事故情報が載っている期間内は日常生活上の金銭面での信用が必要な場面において様々な制約が発生します。
例えば、新しく借入れをしたり、ローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが厳しくなり、持っている現金の範囲で生活をやり繰りすることとなります。
また、第三者の保証人になることも難しくなります。
これは、新規に借入れやクレジットカード等のこうした申込みを行うと審査の際に信用情報機関への照会が行われることで事故情報が判明し、審査を通らなくなるためです。
ただし、自己破産した場合に事故情報が登録されるのはあくまでも自己破産した本人のみで、家族の信用情報にまで事故情報が登録されるわけではありません。
そのため、生計を一つにしている場合を含めて、家族にまで上記のような不便が生じることはありません。
また、各信用情報機関には開示制度がありますが、開示請求をしたり開示された情報を受け取ることができるのは載っている本人のみです。
開示請求を代理人に委任することは可能ですが、それ以外の場合で第三者にブラックリストについて知られる可能性は限りなく低いといえます。
(4)破産法に基づく資格制限を受けるのも、破産した本人だけ
自己破産を申立てると、「破産手続開始決定」から「免責許可決定の確定」(復権)まで、一部の地位や職業には従事できなくなります。
これを「資格制限」といいます。
資格制限の趣旨は、お金に困っている人に他人のお金を扱わせるのはよくないというものであり、主な対象としては士業、貸金業者・生命保険募集人、廃棄物処理業、旅行業務取扱管理者、警備員、建設業、一部の公務員資格などが挙げられます。
資格を仕事でお使いの方は、該当しないか念のためお調べください。
資格制限を受けるのも、自己破産を申立てた本人のみです。そのため、ご家族ご両親が資格制限を受けることはありません。
また、資格制限を受けることは裁判所等から大々的に公表されるわけではないので、第三者に知られる可能性は限りなく低いです。
ただし、資格制限のある職業の人を雇っている企業では、資格制限を受けている人を働かせないようにするためにチェックを行っていることがあります。
破産手続開始決定と免責許可決定のタイミングで官報にその旨が記載されます。官報については次の項目で改めて触れるのですが、この官報がチェックされることになりますので、職場に把握されることは避けられない可能性があります。
また、職業制限を受けている間の生計については別途考えておく必要があります。
(5)自己破産した情報が戸籍やマイナンバーカードに記載されることはない
自己破産を申立てると、破産手続開始決定と免責許可決定の2回のタイミングで官報に氏名や住所が公告されます。
官報とは、国が発行している機関紙、新聞のようなものです。
これは普通の本屋などで気軽に買えるものではない上、文字も細かく一般市民や一般企業が日常的に目を通す類のものではありません。
そのため、一般論としては官報に載ったことによって自己破産の事実が知り合いや近所の人たちに露見する可能性は低いといえます。
また、自己破産したからといって、その事実が戸籍や住民票、マイナンバーカード等に記載・管理されて何かとついて回るということもありませんので、ご安心ください。
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自己破産したことが高確率で家族に伝わる3つのケース

ここまでは、自己破産したからといって必ずしも家族に迷惑がかかるわけではないということを中心に見てきました。
ですが、自己破産を親や家族に知られることを避けては通れない場合、どうしても家族に影響が出てしまう場合もあります。
それは、主に
- 家族が自身の借金の保証人になっているとき
- 家族から借金をしているとき
- 未婚の未成年であるとき
の3パターンが考えられます。
以下では、これらの場合について解説していきます。
(1)家族が借金の保証人なら、自己破産が伝わるとともに、返済義務が家族に移る
繰り返しとなりますが、自己破産の申立てに対して裁判所から「免責許可決定」が下されると、自分が借金返済から解放される代わりに、保証人や連帯保証人のいる借金についてはその人たちが返済することとなります。
家族が保証人などになっている場合、債権者からの請求が来ることはどうしても避けられないといった側面があります。
また、保証人や連帯保証人が返済することとなる借金については、「期限の利益」を喪失したことで一括請求が来てしまいます。
期限の利益とは、支払期日までは返済をしなくてよいというものです。これがあることによって、例えば「毎月25日までに最低3万円ずつ返済する」と定められていれば、30万円借りたからといって直ちに一括で返済しないといけないことにはならず、毎月の支払期日に分割払いをしていけばよいようになっています。
しかし、自己破産の開始決定が裁判所で出たタイミングで、期限の利益は喪失することとされています(民法第137条第1号)。
もっとも、自己破産の手続が開始するよりも前の返済がストップした時点で期限の利益が喪失する旨が契約上規定されていることが一般的です。
保証人や連帯保証人は期限の利益喪失によって一括請求を受けることとなってしまいます。
保証人などの方が一括返済できない場合には、その方の借金負担の軽減のために債務整理を検討する必要が出てきます。
また、期限の利益の喪失は通常ごく少額の分割払いで抑えられていることの多い奨学金についても同様に起こりますので、家族が保証人になっている場合は要注意です。
(2)家族に借金をしているなら、家族に隠し通せない
裁判所は自己破産の申立てを受けて開始決定をすると、債権者一覧表に記載されているすべての債権者に対して「破産手続開始決定の通知」を送ります。
この通知は、一定の期間内に、自己破産を申立てた人にこれまで貸し付けていた債権の内容を届け出るように求めるものです。
自己破産の手続きにより、迷惑をかけたくないからといって一部の債権者についてのみ、申立ての時に伏せておくことはできません。
そのため、家族からの借入れがある場合には裁判所からこの通知が来ることは避けられません。
また、自己破産を弁護士に依頼している場合には、依頼の時点でその弁護士が債権者の全てに「受任通知」を送付します。
これは、全ての債権者に平等に手続き参加の機会を与えるという建前から、全ての債権者に対して一律に行う必要があります。
受任通知を送れば、金融業者からの取立ては止まり、債権者への返済もストップすることになりますが、一方で債権者となっている家族への連絡は避けては通れません。
家族に相談しないでいても、受任通知の送付か裁判所からの破産手続開始決定の通知の送付のタイミングで、自己破産をしようとしていることが伝わることとなります。
(3)自己破産の申立人が未婚の未成年なら、親には隠し通せない
未成年者は、親や法定代理人の同意があって初めて法律行為をすることができます(民法第5条第1項本文)。
そのため、未成年者が弁護士や司法書士などの専門家に依頼したり、自己破産を申立てる際には、原則として親または法定代理人の同意が必要となり、このタイミングで親に把握されることは避けられません。
自己破産したことが同居の家族に知られやすい4つのケース
上の項目では、自己破産の決まった手続き上家族に露見することをどうしても避けられないケースを見てきました。
これらの場合とは違って、同居している家族や親に自己破産を進めていることが事実上伝わりやすいケースもありますので、ここからはそういった場合について解説していきます。
上述したように、自分の自己破産で家族に不利益が実際に及ぶ場面は、一般的に抱かれている自己破産へのイメージと異なり、ごく限られています。後で伝わるよりも、むしろ先手を打って家族の自己破産への誤解を解いておくのがスムーズでしょう。
(1)管財事件になった場合
繰り返しになりますが、自己破産には「同時廃止」と「管財事件」の2種類があり、財産の換価・配当が必要な場合や、管財人による免責調査が必要になる程度の免責不許可事由がある場合には原則「管財事件」となります。
管財事件になると、例えば次のようなタイミングで同居の家族に自己破産の事実が伝わる可能性が高いです。
- 20万円を超える価値のある財産(預貯金やマイカー等)が破産管財人により処分されたとき
- 債権者に配当すべき財産がないか調べる財産調査の過程等で、破産管財人から自宅宛てに文書が届いたとき
- 資産隠しを防ぐ等の目的で、破産手続開始決定から一定期間、破産を申立てた本人宛の郵便物が破産管財人に転送されるため自宅に届かなくなったとき
- 本人の経済生活の更生の判断に際して、同居の家族の収支状況を確認するための資料の提出の必要があると管財人が判断したとき
- 自己破産の申立てを弁護士に依頼した後で、同居の家族に借金の返済をしてしまったり、弁護士に依頼をしたときより一定期間前に同居の家族に不要な金銭や財産を贈与したことが発覚したため、管財人が取り戻すための手続きをすることが必要だと判断したとき
20万円を超える価値のある財産がある場合や、そうした大きい財産がなくても借金の理由が浪費等問題のあるものだった等免責不許可事由がある場合、破産管財人が選任され上記のタイミングでの家族への露見が起こりやすくなります。
特に管財事件になる見込みが強いときは、前もって同居家族に話しておくとよいでしょう。
(2)同居の家族が働いている場合
自己破産の申立てに必要な書類の中には、同居している親や家族の収入を記載する項目があります。
これは、一つの家計の収支を見て、返済が困難で自己破産するしかないのかを裁判所が判断するためにチェックされます。
そして、同居している親や家族に収入がある場合、収入証明書を用意してもらう必要があるので、なぜそんな書類が必要なのかと聞かれて自己破産の手続きを進めていることが発覚する可能性が高いです。
(3)自己破産を弁護士に依頼しなかった場合
自分で手続きする場合や、司法書士に依頼した場合のように、弁護士に自己破産を依頼しなかったときには、裁判所や破産管財人、全ての債権者とのやり取りを郵便や電話等を用いて自身で行う必要があります。
そのため、そういった郵便物の差出人の名前や電話での応対を見た家族が不審に思うことで自己破産を進めていることが明らかになる可能性があります。
弁護士に自己破産を依頼すれば、弁護士が法的な代理人となって裁判所や破産管財人、債権者とのやり取りを代わりに行いますので、こうしたやり取りの負担はなくなりますし、そこが発端になって家族に自己破産が伝わるということも避けられる可能性が高まります。
(4)ローンを組んだり、クレジットカードを作成しようとする場合
自己破産を申立てて裁判所から無事「免責許可決定」が出ると、約5~10年間、信用情報機関に事故情報が登録されます。
先ほど見てきたように、事故情報が載っている期間は、基本的にローンを組んだり、クレジットカードを作成したり、子供の奨学金などの保証人になったりすることができないため、こういった自身への金融面での信用が必要となるライフイベントの際に自己破産の事実が伝わる可能性があります。
また、こうした支障が出ることも織り込んで生活設計をしていく必要もあるでしょう。
【まとめ】自己破産を含む債務整理でお悩みの方はアディーレ法律事務所にご相談ください
自己破産をすることとなると、保証人になってくれていたり、お金を貸してくれている家族に負担がかかる可能性が高くなります。また、同居家族に自己破産が伝わるリスクもあります。
一方で、任意整理という裁判所を使わない債務整理を利用できるのであれば、管財人が選任されることなどもなく自己破産よりも家族に借金問題が知られる可能性は下がるといえます。
弁護士にご相談いただければ、借金の額や収支などを見たうえで任意整理が可能か、自己破産するにしても家族に負担をかけない方法が可能か等を検討することも可能です。
最も自身に合った適切な方針で債務整理を進めたい方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。