保証人と連帯保証人では何が違うのですか?
保証人と連帯保証人は,主債務者が返済できなくなった場合,代わりに返済する義務を負うという点では共通しますが,主に以下の3点で違いがあります。
1)貸金業者がいきなり(連帯)保証人に対して請求をしてきた場合には,保証人であれば「まずは主債務者に請求してください」と主張することができますが(これを「催告の抗弁」といいます),連帯保証人はそのような主張をすることができません。
2)主債務者が返済できる資力があるにもかかわらず返済を拒否した場合,保証人であれば主債務者に資力があることを理由に,貸金業者に対して主債務者の財産に強制執行をするように主張することができますが(これを「検索の抗弁」といいます),連帯保証人はこのような主張をすることができず,主債務者に資力があっても貸金業者に対して返済しなければなりません。
3)(連帯)保証人が複数いる場合,保証人はその頭数で割った金額のみを返済すればよいのに対して,連帯保証人はすべての人が全額を返済しなければなりません(もちろん,本来返済すべき額を超えて返済する必要があるわけではありません)。
以上のように,保証人に比べて連帯保証人にはより重い責任が課せられています。そのため現在では,保証人ではなく連帯保証人にすることがほとんどです。
連帯保証人となり返済義務が生じたものの,返済できずに問題を抱える方が後を絶えないのが実情です。借金の問題は必ず法律で解決できますので,問題が生じた場合はかならず弁護士にご相談ください。
※借金に関するご相談は何度でも無料です。まずは0120-316-742までご連絡ください。(朝9時~夜10時・土日祝日も受付中)
借金問題の解決方法は、個人によって異なります。あなたに合う解決策を一緒に考えますので、おひとりで悩む前にまずはご相談を!

やはり悩んだ場合は一人で抱え込まず、即相談すべきだと思います。
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手紙などは、アディーレ名義ではなく、個人名で送ってくれるのが良かった
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大手だから安心しました。頼んでよかったです。
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