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国民年金の滞納で届く特別催告状とは?納付が困難な場合の対処法

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kiriu_sakura

「国民年金を滞納していたら、『特別催告状』が届いたけど、これはどういうものなんだろう?」

国民年金保険料を滞納していると、日本年金機構から「特別催告状」が届きます。
さらに、特別催告状が届いても年金保険料を滞納したまま放置していると、いずれ預金や給料などの財産を差押えられてしまう可能性があります。

ですが、特別催告状が届いてからでもきちんと対処することで、差押えを回避できる可能性はあります。
国民年金保険料の納付は、免除や猶予の制度を利用できる場合も多いです。

また、免除や猶予の制度を利用できない場合でも、分納(分割払)にできる可能性があります。
年金が支払えずに滞納しているという方は、そのままにせず、何かできることはないかご確認ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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特別催告状の役割

まず、特別催告状がどのようなものなのかを解説します。

(1)特別催告状とは?

特別催告状とは、国民年金保険料を滞納していると、日本年金機構から届く封書の請求書です。特別催告状が送られるのは1回だけではなく複数回届きます。届く際の封筒は、信号のように「青→黄→赤」と色が変化します。封筒の色で、緊急性が分かるようになっているのです。

赤色の封筒で届いた特別催告状には、このまま滞納が続くと財産の差押え準備に入る旨が記載されています。
この特別催告状を放置してしまうと、実際に差押えを受けるおそれがあります。年金を滞納して特別催告状が届いた場合、早急に支払うか、支払えないのであれば免除などを受けられないか検討する必要があります。

(2)特別催告状が届くまでの流れ

国民年金保険料の納付書(通常、4月下旬に届きます)どおりの納付をできていないと、まずは次の書面が圧着ハガキで届きます。

国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)

参考:国民年金未納保険料納付勧奨通知書|日本年金機構

支払の催促に応じずにいると届くのが、特別催告状です。

特別催告状が届いてから差押えに至るまで

特別催告状を放置して年金を滞納し続けた場合、差押えに至るまでは次のような流れになります。

最終催告状が届く

督促状が届く

差押予告通知書が届く

差押え

それでは、差押えまでの流れを説明します。

(1)最終催告状が届く

まずは、「最終催告状」と書かれた国民年金未納保険料納付勧奨通知書が届きます。
最終催告状には、主に次のようなことが書かれています。

  • 同封してある納付書で、滞納分の全額を指定期日までに納付すること
  • 納付されなかった場合、次の段階(滞納処分。いわゆる差押え)に移ること など

(2)督促状が届く

最終催告状で指定された期日までに対処せずにいると、督促状が届きます。
督促状で指定された期日までに納付しないと、遅れた日数分(※)の延滞金が発生します。
延滞金の年利は、基本的に3ヶ月以上遅れると上がるようになっています。

参考:国民年金保険料の延滞金|日本年金機構

※遅れた日数は、「もともとの年金保険料の納期限の翌日から、実際に納付した日の前日まで」の日数です。

(3)差押予告通知書が届く

督促状が届いても何ら対処せずにいると、日本年金機構は財産調査を行い、「差押予告通知書」を送付します。

差押予告通知書は、差押え前の最後の通知です。これ以降、差押えに関する予告はありません。
差押予告通知書で指定された期日までに対処しないと、差押えに至ります。

(4)差押えが実行される

差押えは、具体的な日時を事前に通知されることなく行われます。

差押えの対象となる財産は?

差押えの対象となるのは、例えば次のような財産です。

  • 給与のうちの一定額
  • 預貯金
  • 自宅などの不動産
  • 動産(生活必需品などを除く)
  • 自動車        など

また、年金を滞納している本人だけでなく、次の人の財産も差押え対象となるおそれがあります(国民年金法88条2項、3項)。

  • 滞納している人の世帯主
  • 滞納している人の配偶者

特別催告状を放置すればやり過ごせる?日本年金機構の徴収体制強化

「差押えと言っても、実際に差押えに至ることなんてほとんどないのでは?」と、特別催告状が届いても放置する方もいます。
しかし、近年、日本年金機構は徴収体制を強化しており、後でご説明する強制徴収の対象となると差押えを免れることは難しいです。

強制徴収の対象範囲も徐々に拡大されています!

それでは、国民年金保険料を滞納した場合に差押えや支払を免れることができるのかを説明します。

(1)差押えの実行件数は増加傾向にある

日本年金機構は、徴収職員の育成や未納者の属性に応じた収納対策などによって、国民年金保険料の徴収体制を強化しています。
実際に、2018年度、2019年度の差押え実行件数は次のように増加しています。

  • 2018年度……1万7977件
  • 2019年度……2万590件

今後も未納者への差押えは着実に実行されると考えられ、支払能力のある人(差押えられる財産のある人)が差押えを免れることは難しいと言えます。

参考:日本年金機構の令和元年度業務実績の評価(案)|厚生労働省

2019年当時、強制徴収の対象となったのは、基本的には「控除後所得が300万円以上」かつ「7ヶ月以上年金保険料を滞納している場合」でしたが、控除後所得の金額や滞納期間の条件は、それ以前に比べてどんどん厳しくなっています。

なお、新型コロナ感染症の影響により、2020年度及び2021年度は強制徴収に関する手続きは一部停止され、差押えが実施された件数は減少しましたが、2022年度においては「所得が700万円以上」かつ「7ヶ月以上年金保険料を滞納している」方を対象として限定的に強制徴収が実施されています。

今後も、国民年金保険料の滞納に対しては厳しい対応がとられる可能性が高く、特別催告状を受け取った方は、速やかに年金保険料を支払う又はこの後ご説明する対応を取ることをお勧めします。

(2)国民年金保険料の時効消滅は難しい

国が国民年金保険料を徴収する権利は、徴収できる時から2年経過すると、時効にかかって消滅します(国民年金法102条4項)。
そのため、「2年間やり過ごせば、納付しなくてよいのか」と思われるかもしれません。

しかし、この消滅時効は督促状が届くと「更新」されてしまいます(国民年金法102条5項、96条1項、2項)。
例えば、あと1ヶ月で時効が完成するというタイミングで督促状が届いたら、また2年経過しないと時効が完成しないということになります。

日本年金機構は、国民年金保険料の徴収体制を強化しており、時効が完成する前に督促状を確実に送付すると考えられます。
そのため、国民年金保険料について消滅時効が完成することは考えにくいと言えます。

国民年金保険料を滞納するデメリット

国民年金保険料が滞納となっている場合、デメリットは差押えや延滞金だけではありません。
それでは、国民年金保険料を滞納している場合のデメリットを説明します。

(1)将来の年金受給への影響

国民年金を受給するためには、保険料を納付していた期間や加入者であった期間などの合計が、一定年数以上あることを要します(受給資格期間、基本的には10年間)。

そのため、保険料を滞納している期間が長いと、将来年金を受け取れなくなってしまう可能性があります。

参考:さ行 受給資格期間|日本年金機構

受給資格期間の要件を充たしていて、受給自体はできる場合でも、年金を滞納していると、未納期間の分だけ将来受け取れる年金の額が減ってしまいます。

(2)年金以外の補償を受けられないことも

「国民年金」で受け取ることのできる年金は、主に次の3つです。

  • 老齢基礎年金
    国民年金保険料を10年以上納付した方が、65歳から受け取ることのできる年金
  • 障害基礎年金
    一定のケガや病気が原因で障害が残った場合のための年金
  • 遺族基礎年金
    国民年金に加入していた人や受給資格期間が25年以上ある人が亡くなった際の、遺族のための年金。原則として18歳未満の子のある配偶者と18歳未満の子が支給対象です。

未納期間が長いと、老齢基礎年金((1)で見たものです)に響くばかりでなく、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れなくなってしまう可能性があるのです。

参考:障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額|日本年金機構
参考:遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構

国民年金保険料の納付が困難な場合の対処法

それでは、国民年金保険料の納付が困難な場合の対処法を説明します。年金を滞納する前に、対処できないかご検討ください。

(1)免除や猶予の制度を利用できないか確認する

納付を行うべき本人や配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下の場合などには、国民年金保険料の納付の免除を受けられる場合があります。
免除される額の割合には、次の4種類があります。

  • 全額免除
  • 4分の3免除
  • 半額免除
  • 4分の1免除

参照:国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構

※免除を受けた割合に応じて、老齢基礎年金の額が減少することにはご注意ください(受給資格期間にはカウントされます)。

その他にも、状況に応じた様々な免除や猶予の制度があります。
主なものを表にしましたので、利用可能なものがないかご確認ください。

制度概要
学生納付特例制度20歳以上でも、学生であれば在学中の納付について猶予を受けられる
納付猶予制度20歳から50歳未満の方で、本人と配偶者の所得が一定以下のとき、納付の猶予を受けられる
退職(失業)による特例免除制度退職や失業によって納付が困難になった場合、免除を受けられる
家庭内暴力による特例免除制度DV被害を受け、加害者と住居が異なる場合、本人の前年所得が一定以下であれば全額または一部の免除を受けられる
産前産後期間の免除制度出産予定日(出産日)の属する月の前月~4ヶ月間免除を受けられる

参照:国民年金保険料の学生納付特例制度|日本年金機構
参照:配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除について|日本年金機構
参照:国民年金保険料の産前産後期間の免除制度|日本年金機構

国民年金保険料の支払が免除される収入について詳しくはこちらの記事をご確認ください。

国民年金の納付が免除になる年収ってどのくらい?免除や猶予制度の方法について

(2)分納(分割払)などにできないか相談する

免除や猶予の制度で利用できるものがなかった場合でも、一括納付が困難な場合には分納(分割払)などにできる可能性があります。

分納等の相談先には、主に次のようなところがあります。

  • 年金事務所
  • ねんきんダイヤル(日本年金機構の電話相談窓口)

参考:電話での年金相談窓口|日本年金機構

特別催告状が届いた段階では、まだ差押えの段階に入っておらず、分納などの相談に応じてもらえる余地があります。
滞納分の一括納付が困難な場合には、滞納のまま放置せず、まずはこれらの窓口にてご相談ください。

借金も抱えている場合は、債務整理も検討する

国民年金保険料の滞納ばかりでなく借金も抱えている場合、借金の返済負担を見直さないと、再び年金を滞納してしまったり、借金まで滞納してしまうおそれがあります。
借金の返済負担を軽減したいという方は、債務整理を検討することをお勧めします。

  • 任意整理
    支払過ぎた利息がないか、負債の額を再計算します。
    次に、残った負債について数年間での長期分割払や将来利息のカットなどを目指し、個々の債権者と交渉します。
  • 個人再生
    負債を支払えなくなってしまうおそれがある場合に、裁判所の認可を得た上で、法律に基づき決まった額を原則として3年間で分割して支払っていく手続きです。
    ケースにもよりますが、任意整理よりも大幅に総支払額を減らせることもあります。
    また、条件を充たしていれば、個人再生をしても住宅ローンの残っている自宅を手放さずに済む可能性があります。
  • 自己破産
    債務者の収入や財産からは負債を支払えない場合に、裁判所から免責許可決定を得て原則全ての負債の支払を免除してもらうことを目指す手続きです(税金など、一定の支払義務は免責許可決定が出ても残ります)。
    一定の財産は原則として処分されることとなるなどの注意点はありますが、3つの手続の中で最も支払負担を軽くできる可能性があります。

債務整理では、国民年金保険料自体の納付額を減らしたり、なくしたりすることはできません。
しかし、毎月の借金返済に充てる金額を債務整理によって減らすことができれば、その分国民年金保険料の納付が楽になる可能性があります。

どの債務整理が最適なのかは、抱えている負債の額や収入などで人によって異なります。
弁護士に相談して、自身の状況に適した手続を選択することをおすすめします。

【まとめ】特別催告状を放置すると財産へ差押えを受けるおそれが!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 「特別催告状」とは、国民年金保険料を納付せずにいると、催告状の次に届くもの。
  • 特別催告状に対処せずにいると、次のような流れで財産への差押えを受ける可能性がある。
    最終催告状→督促状(延滞金が発生)→差押予告通知→差押え
  • 日本年金機構は徴収体制を強化しているため、納付義務についての消滅時効の完成などを狙うことは非現実的。
  • 国民年金保険料を滞納していると、次のようなデメリットが生じるおそれがある。
    • 老齢基礎年金を受け取れない
    • 老齢基礎年金は受け取れるものの、受け取れる額が減る
    • 障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れない
  • 国民年金の納付が困難な場合には、免除や猶予の制度を利用できないか確認する。利用できる制度がない場合でも、年金事務所などで相談すれば分納(分割払)などにできる可能性がある。
  • 年金の滞納だけでなく、借金も抱えている場合には、借金について債務整理を行うことを検討する。

特別催告状が届いてお困りの方は、年金事務所や「ねんきんダイヤル」などの窓口にて、納付方法についてご相談ください。

また、借金を抱えている場合ですが、アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続につき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続に関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております。

また、完済した業者への過払金返還請求の手続きの場合は、原則として過払金を回収できた場合のみ、成果に応じた弁護士費用をいただいておりますので、費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。(2023年11月時点)

債務整理についてお悩みの方は、債務整理を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。