以前に自己破産をしたことがあるのですが、もう一度自己破産をすることはできますか?

破産法(自己破産の手続などについてまとめた法律)では、自己破産の申立てにより、「免責(借金の支払義務の免除)の許可決定が確定した日から7年以内は、再度の免責決定は原則としてできない」旨を定めています。そのため、以前に自己破産手続をして、免責決定が確定した日から7年以内に再度自己破産を申し立てても、原則として免責は認められません(=事実上自己破産手続はできません)。

ただし、事情によっては、前回の自己破産から7年以内であっても例外的に再度の免責が認められる(=もう一度自己破産できる)場合もありますので、まずは自己破産に精通しているアディーレの弁護士へご相談ください。

借金問題の解決方法は、個人によって異なります。あなたに合う解決策を一緒に考えますので、おひとりで悩む前にまずはご相談を!

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