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第三者弁済とは?改正後の内容や利害関係の有無による違いなどを解説

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「『第三者弁済』って何だろう?」

第三者弁済とは、債務(法的な義務)を負っている本人以外の「第三者」が、代わりに債務を果たす(弁済する)ことです。

第三者弁済と言うと難しいですが、日常生活でもよく出てきます。

例えば、友人と食事した際、財布を忘れたことに気づいた場面を考えてみます。いったん立て替えてくれないか、と友人に頼むという選択肢があります。自分で使うもの、食べるものは自分のお金で買うのが基本です。しかし、友人が代わりに払ってくれたとしたら、「友人が第三者弁済をした」ということになるのです。
この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 第三者弁済の概要
  • 第三者弁済の3つのポイント
  • 第三者弁済と「代位弁済」の違い
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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第三者弁済とは債務者以外の第三者が弁済すること

第三者弁済とは、債務者(法的な義務を負っている人)以外の第三者が債務を弁済する(債務を果たす)ことです。

そもそも弁済とは、次のことを言います。

債務の本旨に従った給付を行うこと

引用:三省堂編修所(編集)『デイリー法学用語辞典』三省堂

例えば、100円の文房具を購入するという契約なら、約束どおりに100円を支払うことが「弁済」です。弁済をすると、債務は消滅しますので(民法473条)、それ以後代金を請求されても「既に支払った」と拒絶することができます。

「弁済」はお金を支払う行為に限られません。
100円の文房具を購入するという契約を文房具屋からみると、文房具を提供する行為が「弁済」にあたります。

一般的に「弁済」は契約の当事者が行います。しかし、第三者が行える場合もあります。例えば、子供本人が返せなくなった借金を、保証人になっていない親が代わりに返済するケースが挙げられます。

第三者弁済が認められないケース

基本的に、債権者は「誰であれ、債務を弁済してくれれば構わない」と思うことが多いです。また、債務者も「誰かが代わりに弁済してくれれば助かる」と思うことが通常です。

しかし、第三者弁済が認められないケースもいくつかあります。例えば、次の2つです(民法474条4項。その他のケースについては、後ほど改めてご説明します)。

  • その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき
  • 当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたとき

例えば、歌手がコンサートをする債務など、本人しかできないものである場合が1つ目の例外に当たります。

また、お金を支払う行為など、本人以外でも弁済可能な債務であっても、債務者があらかじめ「私が必ず全額支払うから、親や友人には一切請求しないで」などと伝え、債権者も了承していた場合には、第三者弁済は許されません。これが、2つ目の例外です。

第三者弁済の3つのポイント

2020年4月に改正民法が施行されたことにより、第三者弁済に関する規定の内容にも変更が生じました。
この改正により、従来不安定だった債権者の地位の保護が図られたといえます。

民法改正により、第三者弁済が有効とされるポイントは、次の3つです。

  1. 弁済にあたり、第三者は原則として弁済をするについて「正当な利益」を有しているか、「債務者の意思に反し」ないことが必要なこと
  2. ただし、第三者に「正当な利益」がない場合であっても、債務者の意思に反することを債権者が知らなかった時は、第三者弁済は有効になること
  3. 「正当な利益」のない者からの第三者弁済を、債権者は原則として拒否できること

それぞれについて説明します。

(1)弁済にあたり、第三者は原則として「正当な利益」が必要なこと

現行民法474条2項では、次のように規定されています。

弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。

引用:民法474条2項

「弁済をするについて正当な利益を有する者」とは、弁済しないと法律上の不利益を被る者です(事実上の不利益にとどまる場合は含まれません)。
例えば、次の人が「弁済をするについて正当な利益を有する者」にあたります。

  • 物上保証人(債務者の債務を担保するために、自身の不動産に担保権を設定した者)
  • 担保不動産の第三取得者(担保不動産を購入した者など)
  • 担保不動産の賃借人・留置権者・後順位抵当権者   など

※(連帯)保証人が支払うのは、自らが債権者との間で結んだ「保証契約」に基づくものなので、第三者弁済にあたりません。

これに対して、弁済にあたり、正当な利益を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済することはできません

例えば、単に「債務者の親族である」という理由だけで支払う場合には、債務者の意思に反しないことが必要となります。

(2)「正当な利益」を有しない第三者が、債務者の意思に反した第三者弁済をした場合であっても、債務者の意思に反することを債権者が知らなかった時は、第三者弁済は有効になること

改正前民法でも現行民法でも、「正当な利益を有しない人による、債務者の意思に反した第三者弁済」は無効というのが原則です。

しかし、改正前民法では、「債務者の意思に反した第三者弁済であることを、債権者が知らなかった場合」についての規定がありませんでした。

そのため、改正前民法だと、「この第三者弁済は、債務者本人の意思に反したものだ」と全く知らずに債権者が第三者弁済を受けてしまった場合でも、第三者弁済は無効となり、債権者は受け取ったものを返すなどの原状回復をしなければなりませんでした。

これでは債権者に酷だということで、現行民法474条2項ただし書で次のように定められました。

ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。

引用:現行474条2項

そのため、現行民法下では、正当な利益を有しない人が債務者の意思に反して第三者弁済をした場合でも、債権者が「この第三者弁済は、債務者の意思に反する」と知らなかった場合には有効となり、原状回復をしなくて済むこととなりました。

民法474条2項のケース

(3)正当な利益のない者からの第三者弁済を、債権者が拒否できるようになったこと

改正前民法下では、正当な利益のない第三者からの弁済であっても債権者は拒否できませんでした。

そして、改正前民法下では、正当な利益のない人が第三者弁済をした後で第三者弁済が債務者の意思に反していたことが判明した場合、第三者の弁済は無効となり、債権者は原状回復(受け取ったお金を返すなど)しなければなりませんでした。

つまり、改正前民法だと、後々無効となって原状回復しなければならないリスクがあるにもかかわらず、債権者は「正当な利益のない人からの第三者弁済」を拒否することができなかったのです。

これに対して、現行民法474条3項では、次のように規定しています。

前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。

※「前項に規定する第三者」とは、「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者」

引用:民法474条3項

つまり、民法改正によって、債権者には正当な利益を有しない第三者からの第三者弁済は、基本的に拒否できるようになったのです(※)。

(※)ただし、債権者が「債務者から頼まれて第三者弁済しようとしているのだな」と知っていたときは、債権者の意思にかかわらず第三者弁済をすることができます(474条3項ただし書)。

民法474条3項のケース

具体的な事例を考えてみましょう。

多額の借金を抱え、債務整理を検討しているAさん(仮名)。弁護士から「自己破産が一番いいですが、自己破産の申立て準備を始めると、ローンのある自動車は債権者から引き揚げられてしまう」と聞かされました。

しかし、Aさんの仕事上、車はどうしても必要です。そこで、父親に頭を下げ、代わりにローンを完済してくれるように頼みました(なお、父親は車のローンの保証人ではありません)。

債務整理を進めるにあたって、このような第三者弁済の事例は珍しくありません。

本人が他の債権者を差し置いて車のローンだけ完済した(偏頗弁済・へんぱべんさい。不公平な弁済のこと)と指摘されないようにするために、このケースでは父親から車のローン会社に直接支払ってもらう必要があります。

もっとも、父親は単なる親族であって、「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者」にあたります。そのため、現行民法474条3項によって、このままでは父親から支払おうとしても車のローン会社から拒否されてしまう可能性があります。

実際のところ、ローン会社としては誰であれ支払ってくれれば構わないと思うことが多いのですが、現行民法上、ローン会社は、債務者から弁済の委託を受けていない第三者からの弁済を拒否することが可能なのです。

もしもローン会社が父親からの第三者弁済を拒否するのであれば、債務者であるAさんは、自分が父親に弁済を委託していることを示すための委任状を父親に渡し、それをローン会社に提出するなどすることで、無事に第三者弁済をしてもらうことができます。

債務者であるAさんの委託を受けた弁済で、それを債権者が知っていれば、「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者」であっても弁済は有効となるからです((3)参照)。

なお、一般的には、自己破産の手続きを進めるうえで、父親から「立て替えた分は返さなくて良い」ことを記載した債権放棄書をもらうことになります。
そうしないと、今度は父親が債権者(※)としてAさんの自己破産の手続きに関与しなければならないことになるからです。

※父親はAさんの代わりに車のローンを支払ったので、その分のお金をAさんに対して請求できる「債権者」の立場になります。

第三者弁済と「代位弁済」の違いは?

第三者弁済とよく似た言葉に「代位弁済」と呼ばれるものがあります。
第三者弁済や保証人などが債権者に弁済をすると、債務者に対して「あなたの代わりに弁済した分を、私に弁済して」と請求できるようになります。
この権利を「求償権」といいます。

そして、確実に求償権を行使できるように、一定の要件を満たしている場合に、今まで債権者が債務者に対して持っていた原債権や原債権について設定されている担保権などを債権者に代わって行使できるようになります。
これを「弁済による代位」と言いますが、このような代位ができる立場の人が債権者に弁済をすることを「代位弁済」と呼ぶのです。

保証人などの弁済は「第三者弁済」とは違うのですか?

「第三者弁済」とは、自ら弁済する義務のない「他人の債務」を第三者が弁済する場合です。
これに対して、保証人などによる弁済は、弁済義務を負う「自分の債務」を弁済している場合ですので、今回ご説明した第三者弁済にはあたらないのが基本です。
ただ、いずれにしても、債務者に対する求償権の効力を確保するために、債権者に代位できるようになるという点では共通しています。

弁済による代位の例

第三者弁済をした第三者は、債務者に肩代わりして支払うことで得た求償権の範囲で、当然に債権者に代位します。
この時、第三者が弁済につき正当な利益を有している場合には、弁済によって求償権を取得すれば、債務者に対して弁済による代位を主張できます。

一方、これに対し、正当な利益を有しない第三者が弁済による代位を債務者や債務者以外の第三者に主張するためには、さらに次のどちらかが必要です(※)。

  • もともとの債権者から債務者への通知
  • 債務者からの承諾

※債務者以外の第三者に対しては、確定日付ある証書によって上記の通知または承諾を行う必要があります。

※改正前民法では「債権者からの承諾」も必要だったのですが、民法改正によって不要となりました。

【まとめ】本人以外の第三者が債務を果たすのが、「第三者弁済」

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 第三者弁済とは、債務者(法的な義務を負っている人)以外の「第三者」が「弁済」する(債務を果たす)こと。
  • 改正民法で、第三者弁済についての規定も変わった。第三者弁済が有効になるポイントは、次の3つ。
    1. 弁済にあたり、第三者は原則として「正当な利益」が必要なこと
    2. ただし、第三者に「正当な利益」がない場合であっても、債務者の意思に反することを債権者が知らなかった時は、第三者弁済は有効になること
    3. 「正当な利益」のない者からの第三者弁済を、債権者は原則として拒否できること
  • 「代位弁済」とは、弁済による代位ができる者による弁済のこと。代位弁済によって、債権者が債務者に対して有していた債権は、代位弁済をした者に移転するし、その債権について設定されていた担保権も行使することができる。

借金を自分では返せなくなってしまい、家族などの第三者に弁済をしてもらう場面などで「第三者弁済」はよく出てきます。

しかし第三者弁済をしてもらった場合、今度は支払ってもらった分だけ第三者にお金を支払わなければなりません。第三者から「返さなくていいよ」と言われない限り、借金の金額は変わらないのです。

「第三者弁済」を検討しなくても、「債務整理」をすれば、借金の返済の負担を減らしたりなくしたりできる可能性があります。アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続きにつき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続きに関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております。

また、完済した業者への過払い金返還請求の場合は、原則として過払い金を回収できた場合のみ、弁護士費用をいただいておりますので、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません(2022年4月時点)。

借金についてお悩みの方は、債務整理を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。