任意整理を弁護士に依頼した場合に,和解による債権者への返済はいつ頃から始まりますか?

任意整理を弁護士に依頼すると,受任通知を各債権者(貸金業者)へ発送しますので,返済・取立が一時的に止まります。その後,各債権者から開示された取引履歴(借入・返済の日時や金額,残高などが記載された書類)に基づいて,利息制限法の法定利率まで引き直した再計算を行います。これによって,法律に則った正しい残りの債務の金額を確認していきます(債権調査)。この調査が終了する目安は,ご依頼を受けてからおよそ2~3ヵ月後となります。

債権調査が終了した後,当事務所とご依頼者様とで具体的な返済方法や返済計画を話し合って決めます。そして,その返済計画に沿った形で各債権者との和解交渉が始まります。

なお,当事務所では,和解交渉の前に月々の返済に必要な分割金の2ヵ月分をプールすることを推奨しています。これは,和解した後に3年間(36回),場合によっては5年間(60回)の返済計画の中で,予定外の大きな出費によって返済ができなくなってしまった場合などにおいても,毎月の返済を滞らせないためのものです。

ですから,和解による債権者への返済は,債権調査→プール金の積み立て→返済計画の話し合い→分割返済の和解交渉という流れを経て,おおむねご依頼を受けてから,半年後(6ヵ月後)には開始することになるのが一般的です。

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