「離婚前でも、養育費を支払ってもらえるの?」
離婚前であっても、あなたが子どもを引き取って育てていれば、他方の親に子どもにかかる生活費を請求することができます。
離婚前は、この生活費のことを「婚姻費用」と言います。
別居していても離婚前であれば、基本的に収入が低い方が高い方に対して、自分と子どもの分の生活費として婚姻費用を請求できるのです。離婚前に別居していて、子どもにかかる費用や生活費をもらえていない場合には、子どものためにも、速やかに婚姻費用の請求をするようにしましょう。
この記事を読んでわかること
- 養育費金額の目安
- 養育費について話し合っておきたいこと
- 別居中の養育費
ここを押さえればOK!
離婚後には「養育費」を請求できます。養育費の金額は、話し合いで決めるか、「養育費算定表」を参考にします。離婚前に養育費の金額、支払い時期、方法、期間、臨時費用について話し合い、離婚協議書として書面に残すことが推奨されます。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判を利用します。公正証書の作成もしておきましょう。
離婚問題や離婚前の別居中の生活費(婚姻費用)についてお悩みの方はアディーレ法律事務所にご相談ください。適切な額の婚姻費用を請求することは、別居中の生活を安定させるためにとても重要です。
慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。
離婚前の別居期間にも養育費を受け取れる?
離婚前の別居期間など離婚前であれば、「養育費」ではなく「婚姻費用」を請求することができます。
「婚姻費用」とは、子どもの養育にかかる費用だけでなく、配偶者を含む家族が通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことで、具体的には、居住費や生活費、子どもの生活費や学費などです。
そのため、基本的には「養育費」よりも「婚姻費用」の金額の方が大きくなります。
法律上、夫婦は収入に応じて婚姻費用(生活費)を分担する義務を負っています。この義務は、たとえ別居していても、法律上の夫婦である限りなくなることはありません。したがって、別居中も収入の高い側が低い側に対して生活費を支払う必要があります。
そのため、夫婦が別居した際に、妻に比べて収入の高い夫が生活費を払ってくれないような場合などには、婚姻費用分担請求をすることができます。
婚姻費用も養育費と同じように、裁判所で婚姻費用の金額を決める際に参考にしている「婚姻費用算定表」があります。婚姻費用の支払いがどのくらい見込めるのか知りたい方は、「婚姻費用かんたん自動計算ツール」から、受取額の目安をチェックできます。
離婚後にもらえる「養育費」ってなに?
まず養育費について簡単に説明します。


養育費はいくらもらえる?
それでは、具体的にいくら養育費を支払ってもらえるのでしょうか。
養育費の金額については、「養育費算定表」が参考になります。
「養育費算定表」とは、調停や裁判で養育費を決めるときに参考にされるものです。
夫婦で話し合って養育費を決める場合には、必ずしも「養育費算定表」に従わなければならないというわけではありませんが、話し合って決める場合にも目安や基準として参考にすることができます。
例えば、子どもが0~14歳の場合で、夫妻が双方会社員である場合には年収に応じて次のように計算されることになります。

養育費の支払いがどのくらい見込めるのかを知りたい方は、「養育費かんたん自動計算ツール」から、受取額の目安をチェックすることができます。
離婚前に養育費について話し合っておくべきことって?
離婚後であっても養育費を請求することができますが、離婚前に養育費についてきちんと話し合っておくことをおすすめします。養育費について話し合っておくべきことは、次のとおりです。
- 養育費の金額(例:毎月〇万円など)
- 支払い時期(例:月末にするなど)・支払い方法(例:振込など)
- 支払い期間(例:大学を卒業するまでなど)
- 臨時の費用(例:突然のケガや病気による治療費が必要なとき)
特に、「臨時の費用」については忘れがちなので注意が必要です。
子どもには突然、高額な費用(例えば、学校の入学金、突然のケガや病気の治療費など)が必要になることがあります。そういった場合には、都度支払いを求めるのかなどについても話し合っておくと良いでしょう。
話し合った内容は公正証書にしておくことがおすすめ!
養育費について話し合った内容も含めて、離婚に関する話し合いがまとまった場合には、必ず「離婚協議書」として書面に残しておきましょう。
離婚協議書を作成しておくと、離婚がスムーズに進み、離婚後のトラブルにも対応できます。
さらに、養育費や慰謝料などのお金の支払いを含む取り決めは、強制執行認諾文言付きの公正証書の形で作成しておくことがおすすめです。


公正証書についてくわしくは、こちらの記事をご覧ください。
養育費の話し合いがまとまらない場合は?
養育費の話し合いがまとまらない場合や、そもそも話し合いができない場合には、家庭裁判所での調停もしくは審判で決めることになります。
調停や審判で取り決めた養育費が支払われなかった場合には、支払わない人の財産を差し押さえるなどの強制執行手続きをとることができます。
参考:養育費に関する手続|裁判所 – Courts in Japan
【まとめ】養育費については離婚前に話し合うのがおすすめ|離婚前は養育費ではなく「婚姻費用」を請求できる
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 離婚前には、「養育費」ではなく「婚姻費用」を請求することができる
- 「養育費」とは、子どもと離れて暮らす親に対して請求できる子どもを育てていくための養育に要する費用のこと
- 子どもと離れて暮らす親(非監護親)の生活に余裕がない場合でも養育費の支払いを拒むことはできない
- 養育費について話し合っておくべきこと
- 養育費の金額(例:毎月〇万円など)
- 支払い時期(例:月末にするなど)・支払い方法(例:振込など)
- 支払い期間(例:大学を卒業するまでなど)
- 臨時の費用(例:突然のケガや病気による治療費が必要なとき)
- 養育費や慰謝料などのお金の支払いを含む取り決めには「公正証書」の形で残しておくことがおすすめ
- 養育費の話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には、家庭裁判所での調停もしくは審判で決める
アディーレ法律事務所では、次のような方からの婚姻費用に関するご相談を承っています。
☑別居中で、離婚の予定はないけど婚姻費用を請求したい
☑別居して離婚する予定だけど、離婚するまではしっかり婚姻費用を請求したい
適切な額の婚姻費用を請求することは、別居中の生活を安定させるためにとても重要です。
婚姻費用のご相談はお電話で可能ですので(フリーコール|0120-554-212) 一度ぜひお問い合わせください。