「自分が自己破産なんてしたら、配偶者の財産まで処分されてしまうのでは?」
自己破産の手続きで、自分だけでなく配偶者や家族の財産まで処分されてしまうのではないかと不安に思っている方は少なくありません。
しかし、自己破産の手続きにおいて配偶者や家族の財産に影響が出る場面は、ごく限られています。
裁判所での自己破産の手続きで処分の対象となる財産は、財産隠しが疑われる場合などを除いて、原則として自己破産の申立てをした本人のものに限られるからです。
この記事では、次のことについて弁護士が解説します。
- 自己破産の手続きで、配偶者の財産や収入に影響はあるのか
- 自己破産の手続きで、配偶者の通帳の提出を求められることがあるのはなぜか
- 配偶者が自分の負債について(連帯)保証人となっている場合、どのような影響があるか
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
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自己破産で、配偶者の収入・財産に影響はある?
まず、自己破産の手続きの際に配偶者の収入や財産への影響があるのかを説明します。
(1)原則、配偶者の収入や財産への影響はない
裁判所における自己破産の手続きは、破産手続と免責手続の2つからなっています。
破産手続では、債務者本人の財産のうち一定のものが債権者への配当などに充てられます。
どのような財産を手放すこととなるかについて、詳しくはこちらをご覧ください。
破産手続を経てそれでも残った負債について、支払義務を免除してよいか審査されるのが免責手続です。
破産手続で手放すこととなるのは、原則として自己破産の申立てをした本人の財産です。
次のような例外を除いて、配偶者はもちろん、子供や親名義の財産や収入を破産手続において処分されることは基本的にありません。
<本人名義ではないものの、実質的には本人のものと判断される可能性があるもの>
- 配偶者名義の車だが、代金は全て本人が支払っており、実質的に本人のものといえる車 など
<破産手続での処分を免れるための、財産隠しが疑われるもの>
- 自己破産の申立ての直前に、本人の口座から配偶者の口座に振り込まれたお金 など
「本人のものかどうか」は名義からだけでなく、実質的に判断されるというのがポイントです。
(2)夫婦の共有財産には、影響が出る可能性も
夫婦の共有財産とは、夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産です。
例えば、自動車や不動産などが挙げられます。
夫婦の共有財産は、名義がどちらのものになっているかにかかわらず、仮に離婚するとなった場合には財産分与として夫婦で分けることとなっています。
詳しくはこちらの記事もご確認ください。
しかし、自己破産の手続きの際、共有財産の名義が手続きを行っている本人のものとなっていた場合、手放さねばならなくなる可能性があります。
共有財産であると主張しても認められず、換価・処分を受ける可能性があることにご注意ください。
(3)自己破産の家族への影響についてよくある誤解
「自分が自己破産をしては、家族までクレジットカードやローンを利用できなくなってしまうのでは?」
自己破産という言葉の響きから、このような不安にかられてしまう方は少なくありません。
しかし、自己破産による家族への影響についての不安の中には、誤解も多いです。
例えば、自己破産の手続きをした本人は5~10年程度クレジットカードやローンの利用が困難となりますが、家族にまでこのような支障が出ることは基本的にありません。
自己破産の手続きについてのよくある誤解について、詳しくはこちらをご覧ください。
自己破産で配偶者の通帳を提出するのはなぜ?
配偶者の財産は取られないと言ってたけど、裁判所には配偶者の通帳も出さないといけないと聞いた……やっぱり配偶者の預金も取られてしまうのでは?
こんな不安をお持ちの方もいるかもしれません。
確かに自己破産の手続きにおいては、本人だけでなく同居している配偶者の通帳の写しも提出を求められることがあります。
そして、本人から配偶者へ高額が振り込まれているなど、財産隠しなどが疑われるお金の流れがあれば「このお金は、実質的に本人の財産だ」と判断され、手放さねばならなくなる可能性もあります。
しかし、そのような例外に当てはまらない限り、配偶者の預金まで処分を受けることは基本的にありません。
自己破産の手続きにおける通帳の提出について詳しくはこちらをご覧ください。
配偶者が(連帯)保証人になってくれている場合について
自己破産の手続きを行うことで、配偶者への影響を避けにくい場面の一つが、
配偶者が自分の負債の(連帯)保証人となっている場合
です。
それでは、配偶者が(連帯)保証をしてくれている場合のリスクについて説明します。
(1)(連帯)保証人である配偶者は一括請求を受ける
自己破産の手続きで無事に免責許可決定が出れば、自己破産の手続きをした本人は原則全ての負債の支払義務から解放されます。
しかし、本人が支払義務から解放されても、(連帯)保証人の義務はそのまま残ります。
そのため、本人から回収することのできなくなった債権者は、(連帯)保証人への一括請求を行います。
(連帯)保証人になってくれていた配偶者は、債権者から一括請求を受けることとなるのです。
自己破産の手続きが(連帯)保証人に及ぼす影響について、詳しくはこちらをご覧ください。
場合によっては配偶者の債務整理が必要になることも
一括請求を受けた配偶者も支払いが難しい場合、配偶者の負担を減らすためには配偶者も債務整理を検討する必要が出てきます。
(2)配偶者への一括請求を避けたいときは任意整理も検討
(連帯)保証人となっている配偶者が一括請求を受けることを避けられる方法の一つに、本人が自己破産ではなく「任意整理」をするというものがあります。
任意整理では、まず、払い過ぎた利息はないか、取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算することで、負債の額を正確に算出します。
次に、残った負債について、今後発生するはずだった利息(将来利息)のカットや、長期分割にすることで月当たりの支払額を減らすことなどによる支払いの負担の軽減を目指して、個々の借入先と交渉します。
任意整理は基本的には数年間支払い続けることが前提の手続きですが、ある程度負担を減らせる可能性があります。
また、任意整理の場合、全ての債権者に対して滞りなく支払っていける見込みがあれば、個々の債権者について手続きの対象とするかどうかを選択することができます。
そのため、配偶者などの迷惑をかけたくない人が(連帯)保証人となっている負債について手続きの対象外とし、それ以外の負債について返済の負担減を図るという柔軟な対処の可能性があります。
どうしても配偶者への一括請求を避けたいという場合には、任意整理ができるかどうか弁護士に相談することをおすすめします。
【まとめ】自己破産で配偶者の財産に影響が出る場面は限られている!
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 自己破産の手続きで手放すこととなる財産は、原則として本人の財産の中でも一定の範囲のものに限られる。ただし、夫婦の共有財産であっても本人名義のものや、配偶者名義になっていても財産隠しが疑われるものは手放さねばならなくなる可能性がある。
- 自己破産の手続きで、本人だけでなく配偶者の通帳も提出を求められることがあるが、これは財産隠しなどの不審なお金の動きがないかをチェックするためのもの。そのため、配偶者の預金まで処分を受けることは原則としてない。
- 配偶者が(連帯)保証人となっている場合、本人が自己破産の手続きをすると配偶者が一括請求を受けることとなる。場合によっては配偶者も債務整理を検討する必要が出てくる。
自己破産の手続きをするからといって、配偶者や家族の財産まで処分されてしまうことは、基本的にありません。
今思っているよりも、自己破産による配偶者や家族への影響は小さいかもしれないのです。
自己破産でどのような影響が出るのかについて正確に知るために、弁護士に相談だけでもしてみませんか?
アディーレ法律事務所では、自己破産についてのご相談を無料で受け付けております。
また、アディーレ法律事務所では、万が一免責不許可となってしまった場合、当該手続きにあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用は原則として、全額返金しております(2022年12月時点)。
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