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自己破産では通帳提出が必要!通帳がない場合の対処法も解説

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「自己破産をする時は通帳を提出しないといけないと聞いたけど……何のため?ないとどうなるの?」

自己破産をするときには、裁判所に対して通帳のコピーを提出しなければなりません。
これは、通帳の履歴から、自己破産をしたい人が何にお金を使い、どれだけ収入があるかなどの情報を把握できるためです。裁判所は、このような情報を確認して、自己破産を認めてよいかなどを判断します。

自己破産の手続きを弁護士に依頼した場合には、事前に弁護士に通帳のコピーを渡すことになります。

今回の記事では、

  • 通帳のコピーを提出しなければいけない理由
  • 通帳がない場合の対処法

などについて、弁護士が解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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自己破産をする際は通帳の提出が必要

自己破産を申立てる裁判所によって必要な年数に違いはあるものの、基本的に、自己破産を申立てる日から遡って1~2年分の通帳を裁判所に対して提出しなければなりません(事案によっては、さらに遡って提出を求められることがあります)。

また、東京地裁では、一般的に破産者(破産する人)名義の通帳のみ提出を求められますが、他の地域や事案によっては同居人の通帳も提出を求められることもあります。特に家計の収支状況を一体にしている場合、公共料金を同居人名義の口座で引き落としている場合などには、注意してください。

同居人に自己破産を隠したい人もいるかもしれませんが、同居人の資料の提出を求められると隠し通すことができないため、あらかじめお住まいの地域の裁判所等の運用を弁護士に尋ねておくのがいいでしょう。

通帳を提出しなければいけない理由は、主に次の3つです。

支払不能かどうかのチェック

怪しいお金の動きがないかのチェック

保有財産が自由財産の範囲内かどうかチェック

それぞれご説明します。

(1)支払不能かをチェックする!

「自己破産」とは、財産、収入が不足し、借金返済の見込みがないこと(支払不能)を裁判所に認めてもらい、原則として、法律上、借金の支払義務を免除してもらえる手続きです。

簡単に言うと、客観的にみて借金の返済ができないので、借金を帳消しにしてもらう手続きです(ただし、公租公課など一部の返済義務は自己破産をしても免除されません)。
自己破産に際して、裁判所に提出する申立書の中には、財産目録・資産目録などと呼ばれる書類があり、保有口座、残高、最新記帳日をすべて記載する箇所があります。

極端な例ですが、1000万円の預金がある人が300万円の借金を返せないといっても、客観的にみれば支払不能とは言えません。
そのため、すべての預金口座の残高を調べて、本当に支払不能かどうかをチェックする必要があるのです。
残高が0円であっても、長期間利用しておらず休眠口座となっていても、すべて提出しなければなりません。

ちなみに、長期間使っていない口座に少額を入金してから通帳を提出すると、お金の流れの動きがないことが明確になります。

支払不能とは具体的にどういう状況ですか?

基本的には、今ある借金などの債務を今後3年以内(36回)に弁済できるかどうかが1つの基準になります。

支払不能について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

自己破産の手続を始めるための「支払不能」とは?破産法に基づき解説

(2)怪しいお金の流れをチェックする!

最新の通帳だけでなく、過去数年間の通帳を提出しなければならないのは、 お金の流れの動きをみるためです。
例えば、このような通帳があったとしましょう。

年月日お預かり金額お支払金額残高
2020年12月28日ヘンサイ
1万円
7万6000円
2021年1月12日家賃
6万5000円
1万1000円
2021年1月18日(仮称)甲野太郎
100万円
101万1000円
2021年1月29日宝くじ
1000円
101万円
2021年2月1日ATM
100万円
1万円
2021年2月2日賞与
20万円
21万円

この通帳をみた裁判所や弁護士は、甲野太郎とはいったい誰で、なぜ100万円もの大金を振り込んだのか、そして、その100万円はどこにいったのか(財産を隠していないか)に関心を抱き、調査します。
また、宝くじの引き落としがあるため、他にも宝くじをしているのではないかと疑問を抱きます。

宝くじなど ギャンブルは、免責不許可事由に該当しうるため、いつからいつまで宝くじをしていたのか、いったいどれだけの金額を宝くじに使ったのか調査が必要です。

1000円分の宝くじを買っただけで免責が認められないのですか?

免責不許可事由がある方であっても、実際には大多数の方が「裁量免責」といって、裁判所の判断で免責が認められています。
意図的に財産を隠したり、裁判所に嘘をついたりなど、よほど悪質なケースでなければ免責が不許可になることは通常はありません。
ただ、裁量免責を認めるかどうかはあくまでも裁判所の判断ですので、個別のケースの見込みなどは、弁護士に相談することをお勧めします。

免責不許可事由について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

さらに、この通帳をみると、賞与の振り込みがあるにもかかわらず、1月分の給与がこの通帳には振り込まれていません。給料の支払など通常あるはずのものが通帳に表れていない場合には、他に通帳を持っていないかに関して調査が行われます。

ここでご紹介した通帳の例は、わかりやすく怪しくしていますが、一見すると不自然な点がないようにみえても、裁判所・弁護士がみると、怪しいお金の流れが浮き彫りであることも少なくありません。
財産を隠すことはせずに、すべての財産を正直に打ち明けましょう。

(3)保有財産が自由財産の範囲内かをチェックする!

東京地裁の運用では、破産手続きの開始決定時点での全保有口座の預金残高が20万円以下であれば、自由財産の拡張により、原則として手元に残すことができます。

自由財産について詳しくはこちらの記事もご確認ください。

自由財産とは?自己破産をした後でも残せる財産について解説

例えば2021年2月2日に破産手続開始決定があったとしましょう。
2021年2月2日時点では預金残高が20万円を超えていますので、この場合には、原則として預金の全額を破産管財人に引き継がなければなりません。

もしも破産手続開始決定が2021年2月1日だった場合には、賞与の20万円は手元に残しておけるのですか?
1日ずれるだけで、手元に残せるか残せないか違うなんて……

形式的にはそうなります。
1回あたりの賞与が20万円を超えることが見込まれる場合など、破産手続開始決定時点で預金残高が20万円を超える可能性がある場合には、弁護士と相談して、破産申立の日を調整することがあります。
個別のケースについては、弁護士に相談することをお勧めします。

通帳は写し(コピー)を提出する

裁判所に提出するのは、通帳のコピーです。
もっとも、法律事務所によっては、法律事務所に通帳の原本を簡易書留で送付し、法律事務所でコピーする場合もあります。

表紙や中表紙も含めて全ページを印刷する必要があるため、通帳原本を送付したほうが依頼者の負担が軽くなることが多いでしょう。法律事務所の指示に従ってください。
通帳を原本ごと法律事務所に預けた場合、申立てまでずっと法律事務所に預けておくことは基本的にできず、いずれ簡易書留等で返送されてくるのが通常ですので、この場合、きちんと受け取るようにしましょう。

東京地裁では、申立日から数えて1週間以内に記帳した通帳の写しをコピーする必要があるため、完成した申立書が送られてきたタイミングで通帳記帳をしておきましょう(弁護士から別途指示された場合を除きます)。

通帳がない場合は取引明細書を提出

インターネットバンキングのように、紙の通帳を発行していない銀行もあります。
また、大手の銀行でも通帳有料化をするなどして、紙媒体の通帳の利用を削減しようとしています。

紙の通帳がなくてもインターネット上で取引履歴を確認できるのであれば、パソコン上の画面を印刷して提出すれば問題ありません。ただし、自身で遡れる期間に制限があるなど、インターネット上でも確認できない場合には、普通預金や定期預金などの取引状況・残高などの情報を記した取引明細書で代用することになります。

取引明細書の発行の仕方を銀行に問い合わせてみてください。
ただし、取引明細書の発行に必要な料金は銀行によって異なり、毎月提出するのが大変なことがあります。その場合には、その口座を解約するか、どうしても解約できない場合には、弁護士に相談しましょう。

「おまとめ記帳」がある場合も取引明細書を提出

長期間通帳記帳をしていない場合、入出金それぞれの合計金額のみをまとめて記入する「おまとめ記帳」(一括記帳、合算記帳)になる場合があります。裁判所から資料の提出を必要とされている期間内におまとめ記帳がある場合には、個別のお金の流れの動きを調べるため、取引明細書を提出する必要が必要です。

自己破産手続きを弁護士に依頼した後は、原則として毎月記帳して、通帳を提出しなければなりません。
もし通帳記帳を長期間忘れ、「おまとめ記帳」表示になると、自己破産を弁護士に依頼した後でも、省略されている部分についての取引明細書を取り寄せる必要があるため、忘れずに毎月記帳しましょう。

【まとめ】自己破産で通帳の提出が必要なのは、免責を認めて良いかなどの判断のため

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 自己破産の際に通等の提出が必要なのは、主に次の3つの理由による。
    1. 支払不能かどうかのチェック
    2. 怪しいお金の動きがないかのチェック
    3. 保有財産が自由財産の範囲内かごうかのチェック
  • 裁判所に提出する通帳はコピーで良いが、弁護士に提出する通帳は原本かコピーかは弁護士によって異なる。
  • 通帳が手元にない場合には、銀行に依頼して取引明細書を発行してもらわないといけない。
  • また、長期間通帳の記帳をしていなかったため、おまとめ記帳(一括記帳)がされている場合にも、その期間の取引明細書が必要となることがある。

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