破産をすると夜逃げ同然にすべての財産を失う――――、と考えていませんか。
自己破産をしても、生活に必要な一定の財産などは、所持しておくことが許されています。手元に残せる財産を「自由財産」といいます。これに対して、破産によって失う財産もあり、「破産財団」がこれに該当します。
今回は「破産財団」について弁護士が解説します。
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
破産財団とは?
債権者(お金を貸していた人)は、債務者に破産手続きをされると、貸したお金を取り戻すことができません。もし債務者に財産があるなら、「可能な限りで払って!」と思うでしょう。
そこで、破産者の一定の財産をお金に換えて債権者に配る必要が生じます。
このように債権者に配当するための元手を「破産財団」といいます。
破産法34条1項では、破産財団に関して次のように規定されています。
破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
引用:破産法34条1項
「一切の財産」というと全ての財産ですが、例外的に破産財団にならない財産もあり、それを自由財産と呼んでいます。自由財産には以下のようなものがあります。
- 差押え禁止財産
ただし、現金については差押え禁止財産である66万円の1.5倍の99万円までが自由財産とされています(破産法34条3項)。これらを「本来的自由財産」といいます。 - 破産手続開始後に破産者が取得した財産
- 破産管財人が破産財団から放棄した財産
- 裁判所の決定により自由財産拡張がされた財産
差押え禁止財産
差押え禁止財産には、どんなものがあるのかいくつかご紹介しましょう。
(1-1)差押禁止動産
差押禁止である動産にはさまざまなものがあります(民事執行法131条参照)。
〇生活に欠かせない衣服、寝具、台所用具、畳、建具
〇1ヶ月分の食料や燃料
〇義手、義足その他の身体の補足に供する物
〇職業柄欠くことのできない一定のもの
〇仏像、位牌等の礼拝、祭祀に供するため欠くことができないもの
など
(1-2)差押禁止債権
給料や賞与、退職金に関する債権の4分の3に該当する部分は差押えが禁止されています(民事執行法152条)。ただし、給料のうち手取り金額が44万円を超える場合には、33万円だけが差押禁止債権になります。
退職金であっても、次のものは全額差し押さえることができません。
〇確定給付企業年金
〇確定拠出年金
〇社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職金
〇中小企業退職金共済法に基づく退職金
また、国民年金、厚生年金、健康保険、生活保護給付金のように社会保障のために受給する権利は差押えの対象外とされています。
破産財団に属する財産とは?
「破産財団」に組み入れる財産は、次の4つの条件を満たしているものです。
- 「財産」であること(換価価値があること)
- 破産手続開始時に債務者に属していること
- 差押え可能な財産であること
- 自由財産に該当しないこと
つまり、おおよそ破産手続き開始時における債務者の財産は、自由財産に該当しない限り、破産財団に組み込まれ、現金に換えられるということです。
なお、「自由財産拡張」の申立てをし、これを裁判所が認める決定をすれば、本来的には自由財産に該当しないものでも、生活に必要な一部の財産が自由財産として扱ってもらえることがあります。
破産財団に属する可能性がある財産は例えば次のものです。
(1)現金
99万円を超える現金は、破産財団に組み込まれ、債務者の手元に残すことができません。
(2)預金
東京地裁の運用によると、20万円を超える預貯金は、原則として破産財団に組み込まれます(東京地裁の場合、20万円以下の預貯金については、原則として自由財産拡張の決定がされる運用となっています)。
(3)不動産
自宅などの不動産は、原則として破産財団に組み入れることになります。
もっとも、後で述べるように買い手の見つからない田舎の土地など、換価することが困難な不動産は、破産財団から放棄されることもあります。
(4)動産
生活に必要なもので差押えが禁止されているもの(生活に欠かせない衣服、寝具、台所用具、畳、建具など)は自由財産として手元に残すことができます。一方、絵画や貴金属、高級家具などいわゆる贅沢品は破産財団に組み入れられる可能性が高く、手元に残すことは難しいでしょう。
自動車も、価値が高い場合には、破産財団に組み込まれます。
自動車が破産財団に組み入れられるかは、東京地裁の運用では、評価額が20万円を超えるかどうかが基準とされています(東京地裁の場合、評価額が20万円以下の自動車については、原則として自由財産拡張の決定がされる運用となっています。ただし自動車ローン等が残っている場合、所有権留保等により債権者が自動車を換価・処分する可能性があります)。
(5)破産財団の内容は?
破産財団は、さらに細かく「法定財団」「現有財団」「配当財団」に分けることができます。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
ギャンブル依存症の父親と2人暮らしをしているAさん。Aさんは、自分自身も借金で生計を立てながら、父親の頼みを断り切れず、半年間で30万円を父親に貸してしまいました。
その後、Aさんの父親は失踪して、Aさんは自己破産を弁護士に依頼することにしました。
法律上、Aさんには父親に対して「30万円を返して」と請求する権利があります。しかし、Aさんの父親がどこに行ったのかわからなければお金を取り戻すことはできません。父親が見つからない限りAさんの破産手続きが終わらないとすると、Aさんはいつまで経っても破産できないかもしれません。そこで、Aさんは30万円を諦める必要が出てきます。
(5-1)法定財団
法定財団とは、破産法34条や78条1項にいう「破産財団」のことで、本来あるべき破産財団のことです。先ほどの例でいえば、Aさんの父親から30万円を取り返せた状態です。
(5-2)現有財団
現有財団とは、破産管財人が実際に占有・管理する財産です。先ほどの例でいえば、30万円を取り返せていない状態です。現実的には、破産手続き開始時に「現有財団」が「法定財団」となっていることは少ないので、法定財団を目指して裁判所や破産管財人が活動していくことになります。
先ほどの例とは異なり、破産管財人が第三者の所有物を債務者の財産として管理しているケースもあります。この場合には、第三者が取戻しを請求することになります。
(5-3)配当財団
配当財団とは、実際に債権者に対する配当原資となる破産財団のことです。
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「破産財団からの放棄」の意味とは?
破産財団から放棄されると、債務者は自由財産として持ち続けることができます。
たとえば、次のようなケースを想定してみましょう。
弁護士に破産を依頼する前に、父親が亡くなり、過疎の進んだ田舎の家を相続したBさん。査定を取ってみたところ、その家・土地の価値は、あわせて30万円でした。
本来であれば、これらの不動産は破産財団に組み込まれた後、お金に換えられ、その売却代金が債権者に渡されます。しかし、過疎の進んだ地域とのことで、簡単には売却できないかもしれません。そうなると、いつまで経っても破産手続きが終了しません。
そこで、破産管財人はその不動産を破産財団から放棄して、破産者の手元に戻すのです。
このように市街化調整区域の田・畑、山奥の崖地など処分の困難な土地であれば、破産財団から放棄されることがあります。放棄される理由としては、次のようなものが考えられます。
- 調査や売却に時間がかかりすぎていつまで経っても破産手続きが完了しない
- 売却で得られる金額より経費のほうが上回って破産財団を減らす結果になる
破産財団から放棄されるためには、破産管財人が裁判所の許可を得る必要があります(破産法78条2項12号)。その際、場合によっては、破産財団から放棄してもらう代わりに、債務者自ら売却代金相当額(上記の例では30万円)を支払う必要があります。
【まとめ】破産に関するご相談はアディーレ法律事務所へ
破産手続きを開始すると、99万円以下の現金、差押禁止財産などの「自由財産」を除き、債務者の財産は破産財団に組み込まれ、その売却代金などが債権者に配当する原資となります。
他方、「自由財産」は破産しても手元に残しておくことができます。
破産手続きでお悩みの方は債務整理を取り扱っているアディーレ法律事務所にご相談ください。