「借入先がいくつもあって、返済が大変……」
複数の金融機関からの借金を抱えた状態を、多重債務といいます。
1社からの借入れだけではやり繰りできない多重債務になってしまうと、返済が行き詰まり、財産を差し押さえられてしまうリスクがあります。
多重債務から抜け出すには、早めに完済する、債務整理を検討するなどの対処が必要です。
この記事では、
- 多重債務とは何か
- 多重債務の主な原因は何か
- 多重債務で返済できなくなってしまった場合、どのようなリスクがあるか
- 多重債務から抜け出すには、どのような方法があるか
について弁護士が解説します。

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
多重債務とは?

多重債務とは、消費者金融や銀行、クレジットカードなど、複数の金融機関からの借金を抱えている状態です。
複数の金融機関から借金をしているということは、1社からの借金のみではお金をやり繰りできなくなっているということです。そのため、どこか1社への返済が滞れば全ての返済ができなくなってしまうおそれのある、危険な状況になっている可能性があります。
多重債務の代表的な原因
多重債務に陥る原因としては、例えば次のようなものが考えられます。
- クレジットカードやローンの安易な利用、必要以上の借入れ
- 借金を返済するためだけに借金を繰り返す(自転車操業)
- ギャンブルをはじめとする依存症
借入れをせずに、自分の収入の範囲で生活できるのが一番でしょう。
そのため、初めて借金をするときには多くの人が躊躇います。
ところが、借りては返してを繰り返すうちに借金に対する心理的ハードルが下がります。やがてATMで自分のお金を下ろすかのように、借金をし始める人がいます。
そして1社からの借入が限度額に達すると、他社からの借り入れにも手を出してしまう人もいるのです。
しかし、借入金額が多いほど利息が上乗せされ、総返済額は増えてしまいます。そのうちあるところへの借金を返すために別のところから借金をすることとなり、多重債務に陥ってしまうのです。
なお借金の原因がギャンブルをはじめとする依存症にある場合、借金を繰り返さないためには依存症への対処も必要です。
ギャンブル依存症への対処法について、詳しくはこちらをご覧ください。
多重債務で返済できなくなった場合のリスク
多重債務で返済できなくなってしまうと、次のようなリスクがあります。
- 遅延損害金が発生する
- 督促の連絡が来る
- 一括返済を求められる
- 給与や預貯金などを差し押さえられる
それぞれについて説明します。
(1)遅延損害金が発生する
借金を返済期日までに返せなければ、遅れた日数分の遅延損害金が発生します。一般的に、遅延損害金は通常の利率よりも高く設定されており、その分返済の負担が大きくなります。
貸金業者からお金を借りる場合の利息と遅延損害金の利率
借入総額 | 10万円以内 | 10万~100万円 | 100万円以上 |
利息 | 20%程度 | 18%程度 | 15%程度 |
遅延損害金 | 14.6~29.2%(※) |
※消費者金融からカードローンを借りた場合など、貸金業者からの借り入れの場合は遅延損害金の上限利率は20%です(利息制限法7条1項)。
借金は返せないでいるうちにどんどん増えてしまうのです。
そうかといって、遅延損害金を発生させまいと別のところでお金を借りて返すと、借入総額はどんどん膨れ上がっていき、やはり多重債務の深みにどんどんはまっていきます。
遅延損害金について詳しくはこちらをご覧ください。
(2)督促の連絡が来る
借金の返済が苦しいのは、返さなければならないとわかっているのに返すお金がないことでしょう。さらには、返済期日に遅れると貸金業者から督促されることになります。
はじめのうちは優しかった対応も次第に厳しく問い詰めるような口調に変わっていきます。督促の方法は金融機関ごとによって異なり、主に電話や郵送などで督促の連絡が来ます。
(3)一括返済を求められる
貸金業者や銀行からお金を借りる場合、基本的には分割で返済計画を立てることも可能です。
たとえば100万円を借りても1ヶ月後にまとめて100万円を返す必要はなく、5万円ずつなど分割で返済するという契約が可能なことが多いです。これを「期限の利益」といいます。
しかし、貸金業者や銀行との契約では、通常1度でも借金の返済をできなかったときには貸金業者や銀行が一括で返済するように請求できること(期限の利益の喪失といいます)が定められていることが多いです。このような定めがある場合、返済期日を過ぎても返済をしないと、残りの借金を一括して返済するよう求められることになってしまうのです。
期限の利益について詳しくはこちらをご覧ください。
(4)給料や預貯金などを差し押さえられる
電話や郵送で返済を求められても対処せずにいると、貸主が裁判所での手続を執る可能性があります。
裁判所が貸主の主張を認めて判決等を出すと、貸主は次に差押えなど強制執行の準備に入ります。
例えば貸主は借主の給料を差し押さえようとします。貸金を回収するために、給料の差押えが実行されると、手取り額の最大4分の1が強制執行の対象になります(手取り額が44万円を超えるときは、手取り額から33万円を差し引いた額が強制執行の対象です)。また、ボーナスや退職金も差押えの対象となります。
差押えは、原則として借金を完済するまで続きます(勤務先を変更すれば一旦差押えは止まりますが、新しい勤務先を特定されて当該勤務先の給料を新たに差し押さえられると原則として完済まで続きます)。ある日突然、給料が少なくなってしまうので、生活はますます苦しくなってしまうでしょう。
預金差押えについて詳しくはこちらをご覧ください。

多重債務を抜け出す3つの方法
多重債務を抜け出す方法には、主に次の3つがあります。
- お金を工面して完済する
- おまとめローンの利用を検討する
- 債務整理する
それぞれについて説明します。
(1)お金を工面して完済する
1つ目の方法が、お金を工面して完済することです。
借金を完済できるだけのお金を工面できれば、多重債務から抜け出すことができます。
お金を工面する方法としては、例えば次のような方法が考えられます。
- 家族に相談する
- ダブルワークや残業で収入を増やす
- 節約をして支出を減らす
返済期間が長期化するとその分利息が膨らんで完済が大変になってしまうため、早めの完済を目指したいところです。
(2)おまとめローンの利用を検討する
2つ目の方法が、おまとめローンの利用を検討することです。

おまとめローンを利用して借入れを一本化すると、返済の管理が楽になります。
また、現在の借入先よりも低金利のおまとめローンに借入れを一本化すれば、利息の支払の負担を減らすことができます。おまとめローンを組むときには、現状の利率で返済した場合の利息とおまとめローンを組んだ場合の利息をきちんと比較して、どちらがいいのかを考えてください。
ただし、収入、借入額、返済状況等によっては、おまとめローンも組めないことがあります。また、おまとめローンを組んでからも最低返済額ぎりぎりの返済をしていると、返済期間が長引き、結局は総支払額が増えてしまう懸念があります。
おまとめローンを組みたい場合には、毎月の返済額を増やして早めに完済できる余裕があった方がよいでしょう。また、おまとめローンを組んでも返済の見通しが立たない方は、そもそもおまとめローンを組むべきではありません。
(3)債務整理する
多重債務から抜け出すための3つ目の方法として、債務整理するという方法があります。債務整理をすると、返済の負担を減らしたり無くしたりできる可能性があります。
それでは、債務整理について解説します。
債務整理の種類
個人の方の債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。
- 任意整理
まず、利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げるなどして再計算(引き直し計算)します。次に、残った債務につき、貸金業者と毎月の返済額の減額や、将来発生するはずだった利息をゼロにすることを目指して、個々の債権者と交渉します。
- 個人再生
「個人再生」とは、裁判所を通す手続であり、返済できなくなってしまうおそれのある方が、引き直し計算後、さらに減額された負債(※)を、原則3年間で分割して返済していくという手続です。
一定の条件を満たせば住宅ローンの残った自宅を手放さずに、その他の負債を減額できる可能性があるのが大きな特徴です。
※借金の額や保有している資産の額などによって異なりますが、通常は、任意整理よりも大幅に負債が減額されることが多いです(税金など減額されない負債が一部あります)。保有している資産の額が負債額より多い方などの場合は、減額されない場合もあります。
- 自己破産
自己破産とは、財産、収入が不足し、負債を返済できなくなった場合に、債務者の一定の財産をお金に換えて債権者に公平に分配する手続です。 これに併せて裁判所から「免責許可決定」が出ると、原則全ての負債の返済義務を免れることができます(ただし、税金など一部の支払義務は自己破産をしても残ります)。
自己破産の場合、一定の資産は処分される可能性がありますし、破産手続中、就けない職業・地位(制限職種)などもあります。その一方、3つの手続の中で最も支払の負担を軽くできる可能性があります。
弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士から貸主に受任通知が送られ、基本的に督促はストップします(裁判手続や、闇金や個人的な借入れの場合等、弁護士介入後も督促が止まらないことがあります)。
これと並行して、貸金業者との交渉(主に任意整理)や裁判所への申立て準備(主に個人再生、自己破産)などを進めていくことになります。
どの債務整理の手続を進めるのがよいかは、個々のケースによって異なりますので、まずはお気軽に弁護士へご相談ください。
【まとめ】債務整理をすれば多重債務から抜け出せるかも
今回の記事のまとめは次の通りです。
- 多重債務とは、複数の金融機関からの借金を抱えていること。
- 多重債務に陥る代表的な原因は次の3つ。
- 安易な借り入れ
- 返済のために別のところからする借金
- ギャンブルなどの依存症
- 多重債務で返済できなくなってしまった場合のリスクは、主に次の4つ。
- 遅延損害金
- 督促がくる
- 一括請求される
- 給料や預貯金などが差し押さえられる
- 多重債務から抜け出すための主な方法は次の3つ。
- お金を工面して完済する
- おまとめローンを検討する
- 債務整理をする
アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続につき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続に関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております。
また、完済した業者への過払い金返還請求の場合は、原則として過払い金を回収できた場合のみ、弁護士費用をいただいておりますので、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。(2022年2月時点)
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