現在会社に勤務しているのですが退職金見込額が多額の場合,どうなるのですか?
退職金は,勤務期間に応じて金額が決定されるものですので,賃金の後払い的性格をもつといわれています。そして,自己破産の申立前の原因に基づく財産は処分の対象となりますので,退職されていない場合であっても,退職金見込額は本人の財産と判断されます。ただし,未だ支払われていない場合には,将来退職金を受け取れるかどうかは現時点では確実ではありません。そのため,退職金見込額の8分の1の金額が20万円を超える場合には,退職金見込額の8分の1相当額を支払わなければならないとされています。※東京地方裁判所の場合