「任意整理したらクレジットカードが更新できないって本当?携帯料金とか水道光熱費を払ってるクレジットカードは、手元に残したいんだけど……。」
任意整理をすると、任意整理の対象から外しておいたクレジットカードも、更新のタイミングで使えなくなる可能性があります。
「任意整理をした」という情報を見たクレジットカード会社が、審査を通さない場合があるからです。
しかし、
任意整理から一定期間経てば、クレジットカードを再び持てる可能性はあります。
また、クレジットカードの利用が難しい時期でも、
プリペイドカードなど他のキャッシュレス決済で代用できる場面も少なくありません。
この記事では、
- 任意整理の対象から外したクレジットカードも更新できない可能性があること
- 一定期間経てば、またクレジットカードを持てる可能性があること
- クレジットカードを使えない場合の、他のキャッシュレス決済の方法
について、弁護士が解説します。
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
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任意整理の対象から外したクレジットカード:更新できない可能性
毎月の返済額や総返済額を減らせる可能性がある「任意整理」。
任意整理の大きな特徴の1つが、
きちんと支払っていける見込みがあれば、一部の借金を手続きから除外できる
ということです。
現時点で自力で問題なく支払うことができているクレジットカードを、任意整理の手続きの対象から外せば、当面は使い続けることができます。
しかし、たとえそのクレジットカードについて延滞などをしなかったとしても、更新のタイミングで使えなくなってしまうおそれがあります。
クレジットカード会社が、更新の審査の際に、クレジットカードの契約者の「信用情報」をチェックし、「任意整理をしたという情報」が載っていれば(いわゆる「ブラックリスト」)、更新してくれない可能性があるからです。
「ブラックリスト」とは?
クレジットカード会社や消費者金融などの金融機関に「ブラックリスト」という名称の名簿はありません。
「ブラックリスト」というのは俗称に過ぎません。
個人のクレジットカードやローンの申込み、契約、支払いなどについての情報を「信用情報」といいます。
信用情報は、日本に3つある「信用情報機関」で管理されています。
信用情報の中でも、支払いの延滞や債務整理をしたなどの情報を特に「事故情報」と呼びます。
事故情報が信用情報機関に登録されている間は、クレジットカードの新規作成はもちろん、更新も基本的には難しくなります。
クレジットカード会社は、更新などの審査の際に信用情報機関への問合せを行います。
任意整理などの事故情報があると「クレジットカードの支払いも、してくれなくなってしまうおそれがある」と判断し、更新をしてくれない可能性があるのです。

任意整理から一定期間経てば、クレジットカードを使える可能性はある
しかし、任意整理をしたら二度とクレジットカードを使えなくなってしまうわけではありません。
事故情報は永遠に登録されているわけではなく、一定期間が経過すれば削除されるからです。
(1)「ブラックリスト」からの削除
事故情報が登録されている期間は、事故情報の種類ごとに異なります。
任意整理の場合、基本的には最長でも
任意整理の支払計画どおりに支払い終えてから5年間
で削除されます。
ですので、事故情報が削除されれば、再びクレジットカードを持てるようになる可能性があります。
任意整理で事故情報が登録される期間について、詳しくはこちらをご覧ください。
「もう大体5年経ったはずだから、クレジットカードを作れるはず」と思ってクレジットカードの申込みをしても、実はまだ削除されておらず、審査を落ちてしまうという可能性があります。
また、「審査をした」という情報も信用情報に載ります。焦って何社も申込みをして落ちてしまうと、審査が一層不利になってしまうおそれもあります。
そのため、クレジットカードを申し込みたいと思った時には、本当に事故情報が削除されているか事前に確認することがおすすめです。
(2)任意整理の対象としたクレジットカード会社:クレジットカードを作れない可能性
ただし、クレジットカードを任意整理の対象とした場合には、そのクレジットカード会社やグループ会社ではクレジットカードを作れない可能性があることには注意が必要です。
事故情報が削除されて以降も、そのクレジットカード会社やグループ会社内に「この人は任意整理をした」という情報が半永久的に残ってしまうことがあるからです(いわゆる「社内ブラック」)。
(3)クレジットカードの利用再開は、慎重に
ここまでは、任意整理から一定期間が経てば、クレジットカードを再び使えるようになる可能性があることをご説明してきました。
しかし、 クレジットカードの利用を再開するかどうかは、慎重に考える必要があります。
クレジットカードの利用限度額は、「自分の口座に実際にある額」ではなく、あくまで「クレジットカード会社が設定した額」です。
そのため、「自分が本当に支払うことのできる金額」を超えて使ってしまうおそれがあるのです。
そもそも任意整理を考えることとなったのは、「無理なく返せる額を超えた借金を抱えてしまったから」という人が少なくないのではないでしょうか。
そして、そのような借金を抱えてしまった人には、「家族の医療費や教育費などがかさんで、どうしても今までどおりの家計では回らなくなってしまった」という人もいますが、「家計の把握が甘く、お金を使い過ぎてしまった」という人も少なくありません。
クレジットカードの支払いも、「支払日まで待ってもらう」という点では消費者金融などからの借金と共通しています。
任意整理をしても、自分が支払いきれない額をクレジットカードで決済してしまえば、結局返済しきれない借金を抱えているのと同じことになりかねません。
後ほどご説明するように、現金払いが難しい場合であっても、クレジットカード以外のキャッシュレス決済があります。
「本当にクレジットカードが必要なのか」「他の方法では足りないのか」を、慎重にご検討ください。
クレジットカードを使えなくても、他のキャッシュレス決済がある
任意整理の手続きをしたことで更新等ができず、クレジットカードを使えなくなってしまっても、「現金払いしかできない」というわけではありません。
例えば、次のようなキャッシュレス決済であれば、任意整理後でも基本的に問題なく利用することができます。
- プリペイドカード
- 家族カード
- デビットカード
- ETCパーソナルカード
それでは、それぞれのカードについて簡単にご説明します。
(1)プリペイドカード
プリペイドカードとは、あらかじめチャージした分の額の商品・サービスを購入できるカードです。
手元にある現金しかチャージできないので、クレジットカードほどは「使い過ぎのおそれ」がありません。
プリペイドカードの場合、手元の現金が上限額となるため、立替払いや借金とは異なり、「支払い日までにきちんと払えるかどうか」の審査が原則必要ありません。
そのため、信用情報の照会がなされず、事故情報が登録されている間でも作成・使用することができるのです(クレジットカード機能が付帯しているものなどを除きます)。
(2)家族カード
クレジットカードの家族カードも、事故情報が載っていても利用可能です。
クレジットカードの家族カードの支払義務を負っている(請求先)のは、カードを使っている人ではなく、クレジットカードの本会員です。
そのため、信用情報のチェックを受けるのはあくまで本会員ということになります。任意整理をした人であっても、本会員に家族カードを使わせてもらうことができるのです。
もっとも、先ほどご説明したように、クレジットカードには使い過ぎてしまうリスクがあります。使い過ぎてしまえば、カードを持たせてくれた本会員に負担をかけることとなります。
本当に家族カードを使う必要があるのか、慎重に検討しましょう。
(3)デビットカード
デビットカードとは、カードを使ったのと同時に代金分の額が口座から引き落とされるカードです。
「口座にある分のお金」が上限となりますので、作成時には信用情報のチェックが基本的にありません(クレジットカード機能が付帯しているものなどを除く)。
ただし、デビットカードの場合、システムの都合上、口座残高が不足しているにもかかわらず決済ができてしまうケースがあります。
そのため、実際に口座に用意することができる金額を超えて使い過ぎてしまうリスクがあることにはご注意ください。
(4) ETCパーソナルカード
「クレジットカードがないと、高速道路でETCを使えない!」とお困りの方もいらっしゃることと思います。
しかし、クレジットカードがなくても、ETCを使う手段はあります。
そのうちの1つが、ETCパーソナルカードです。
ETCパーソナルカードとは、毎月の利用額の平均に応じた金額をデポジットとして預けることで利用できる、高速道路の料金専用のカードです。
1ヶ月ごとに、実際の利用額が口座から引き落とされます。
ETCパーソナルカードも、基本的に信用情報の審査がないため、任意整理後でも利用することができます。
任意整理後にETCカードを使う方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
任意整理の前に、「過払い金」を確認!
任意整理によって返済の負担を減らしたいとお考えの方でも、
借金を始めた時期によっては、「過払い金」が発生している可能性があります。
過払い金があれば、今抱えている借金の額を減らしたり、逆にお金を取り戻せる可能性もあります。
クレジットカードのキャッシングについても、始めた時期によっては、過払い金が発生している可能性があります!
それでは、過払い金についてご説明します。
(1)過払い金とは?

過払い金とは、支払い過ぎた利息のことです。
かつて、貸金業者の多くが、利息制限法で決まった金利よりも高い金利を取っていました。
利息制限法の金利をオーバーしていても、出資法という法律の金利以下であれば、刑事罰などのペナルティーがなかったからです。
上の図でいうと、「グレーゾーン金利」の部分が支払い過ぎた利息ということになります。
その後、法改正によってグレーゾーン金利は撤廃されました。
それによって、支払い過ぎたグレーゾーン金利の部分は借金の元本の返済に充てられ、それでも支払い過ぎたお金が残っていれば、貸金業者に対して返すよう請求できることになりました。
これが「過払い金返還請求」です。
(2)過払い金返還請求ができる可能性のある人とは
次の2つの条件を両方満たしていれば、過払い金返還請求をできる可能性があります。
- 2010年6月17日以前に借金やキャッシングを始めた
(2010年6月18日に「グレーゾーン金利」が撤廃されたため) - 最後に借入れや返済をした日から10年以内である
(10年を超えていると、過払い金を請求する権利が時効で消滅している可能性があるため)
「完済してから長年経った業者がいる」という方は、特に2番目の消滅時効にはご注意ください。
消滅時効が完成していなければ、完成寸前であっても、完成を食い止められる可能性はあります。
まずは、過払い金を扱っている弁護士に相談だけでもしてみることをおすすめします。
【まとめ】任意整理をしたからといって、永久にクレジットカードを使えなくなってしまうわけではない
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 任意整理をすると、任意整理の対象から外したクレジットカードも、更新のタイミングで使えなくなる可能性がある。
- 事故情報(いわゆる「ブラックリスト」)が削除されれば、またクレジットカードを使えるようになる可能性がある。
- 事故情報が載っている間でも、プリペイドカードやデビットカードなどのキャッシュレス決済は基本的に問題なく利用できる。
- クレジットカードのキャッシングなどの借金には、借金を始めた時期によっては「過払い金」が発生している可能性がある。
任意整理でクレジットカードの更新などが難しくなるのをきっかけに、実際に所持している分のお金しか使わなくて済む現金払いを中心にすることがおすすめではあります。
ですが、ネット通販など現金払いに馴染まない場面もあります。そういった場合でもプリペイドカードなどの手段はありますので、クレジットカードを使えない期間でも予想ほどには不便が生じない可能性があります。
「クレジットカードが使えないと生活できない」と思って借金を抱え続けていても、借金は利息や遅延損害金で膨らむばかりです。
まずは、任意整理の相談をしてみませんか。
アディーレ法律事務所では、任意整理を始めとする債務整理についてのご相談を承っております。
また、アディーレ法律事務所では、任意整理をご依頼いただいたのに所定のメリットがなかった場合、当該手続きにあたってアディーレ法律事務所に、お支払いいただいた弁護士費用を原則として全額ご返金しております。(2022年8月時点)
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