借金をしていると、毎月返済期日が訪れます。
借金の額が増えれば増えるほど、返済のプレッシャーは重くのしかかるでしょう。
もしキャッシング・ショッピングの返済が1ヶ月遅れるとどうなるのでしょうか。
延滞・滞納した場合のリスクを弁護士が解説します。
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
クレジットカードの支払いは1ヶ月遅れても「滞納」となる
「滞納」とは、お金などを納付する義務のある人が期限内に納付しないことです。
返済が1日でも遅れると、借金の返済を「滞納」したことになります。
友人・知人間での貸し借りの場合、約束した日にお金を返さなければ、返済期日の翌日には「なぜお金を返さないのか?いつ返すのか?」と尋ねられてしまうことでしょう。
消費者金融や銀行から借金をした場合にも同様に、返済期日からまもなくして、電話または郵便でお金を返すように促されます。
返済が1ヶ月遅れた場合に具体的にどのようなペナルティが課されるかはクレジットカード会社によって異なり、何ヶ月の滞納で裁判を起こされるかも一概にはわかりません。
1日くらいなら遅れても大丈夫だろう、と安易に考えずに、収入の少なかった月や思わぬ出費があった月には、支出を減らしてきちんと返済することが大切です。
クレジットカードの支払いが1ヶ月遅れた場合の影響
1ヶ月返済が遅れた場合にどのようなペナルティがあるのか解説します。
(1)遅延損害金が発生する
遅延損害金とは、借金の返済を滞納した場合に生じる損害賠償金です。
返済期日の翌日から支払い完了日までの期間に対して遅延損害金が発生します。
いわば約束どおりに借金を返さないことに対するペナルティです。
どのような理由で借金の返済が遅れたのかは問われませんので、「返済期日を忘れていた」「会社が倒産してお金が入らなかった」「病気にかかって外出できなかった」などどのような理由であれ、返済ができなかった以上、遅延損害金を支払わなければなりません。
また、遅延損害金は返済期日の翌日から発生しますので、返済期日の翌日に全額支払ったとしても、1日分の遅延損害金を支払う必要があります。
実際に返済するまでの間お金を借り続けているようなものなので、「延滞利息」や「遅延利息」と呼ばれますが、遅延損害金は利息ではありません。
1ヶ月返済が遅れた場合の遅延損害金の金額は、「滞納した金額×遅延損害金率×滞納日数÷365日」で計算します。遅延損害金率は、消費者金融などからお金を借り入れた際の契約書に書かれているはずなので、契約書を確認してください。消費者金融では、一般に遅延損害金率は上限の20%(利息制限法4条1項)に設定されていることが多いでしょう。
たとえば、このようなケースを想定して、遅延損害金を計算してみましょう。
借りていた100万円を返済期日に返せず、30日間滞納した。遅延損害金率は20%。
100(万円)×20%×30(日)÷365(日)で、1万6438円です。
(2)一括請求される?
消費者金融などからお金を借り入れた場合、契約で「1度でも支払いに遅れた場合には残額を一括で返済しなければならない」との条項が設けられていることがあります。実際には、1度の遅れであれば一括請求せずに当初の予定どおり支払いを待ってくれる消費者金融が多いのですが、場合によっては、残額を一括で支払わなければならなくなるでしょう。
(3)クレジットカードの利用停止
借金の返済を滞納したり、ショッピングで利用した代金を払えなかったりすると、カードを利用できなくなる可能性が高いでしょう。利用停止のタイミングはクレジットカード会社によって異なりますが、1ヶ月遅れると利用停止される傾向にあります。
返済期日に遅れそうな場合には、リボ払いや分割払いに変更して支払額を下げることもできます。もっとも、手数料が高くつくこともあるので、注意してください。
利用停止が解除されるのはいつ?
滞納した金額を支払えば、再度クレジットカードを使えるようになるはずです。いつから使えるようになるかは、クレジットカード会社や入金方法によって異なります。入金した翌日に使用再開できることもあれば、数日を要することもありますので、クレジットカード会社に問い合わせて詳細を確認しましょう。
(4)クレジットカードの強制解約
支払いの遅れによりカードを強制解約させられてしまうことがあります。通常、数ヶ月滞納した場合や債務整理を行った場合に強制解約となりますが、1ヶ月の支払いの遅れであっても強制解約されることがないとは言い切れません。
(5)クレジットカードやローンの審査に通らなくなる
クレジットカードの支払いが2、3ヶ月遅れると、信用情報機関に事故情報として登録されてしまいます。これがいわゆる「ブラックリストに載った」状態です。
事故情報が登録されている間は、クレジットカードやローンの審査に通りません。また、既に保有しているクレジットカードも更新時期などに使えなくなってしまうでしょう。
クレジットカードの支払い遅れと信用情報の関係
クレジットカードの支払いが遅れると信用情報機関に事故情報として記録されてしまいます。滞納した場合の最大のデメリットの1つである事故情報に関して解説しましょう。
(1)信用情報とは
金融機関は、クレジットカードを作る際や更新する際、新たな貸付けを行う際に、相手がきちんとお金を返してくれる人なのかを信用情報機関を利用して調査します。信用情報機関には、その人の氏名や住所、勤務先などの個人情報、借入れをしている金融機関、借入額、返済の状況などが登録されているので、その人がお金を返せるのかを判断できるのです。
信用情報機関に登録されている下記の情報を「信用情報」といいます。
- キャッシングやショッピングの契約内容、返済状況、残高
- 法的手続きの記録(債務整理)
(2)信用情報を確認する方法
2021年1月時点で、3つの信用情報機関があります。
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
- 株式会社日本信用情報機構(JICC)
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
CICやJICCは消費者金融の情報を保有しており、KSCは銀行の情報を保有しているといわれています。各信用情報機関は、情報を共有しているものの、安全策を取るならば、3つの信用情報機関すべての情報を確認するのが良いでしょう。
Web(スマホ、パソコン)、郵送、窓口で確認することが可能です。
(3)信用情報に記載される支払い遅れの情報
クレジットカードごとに「入金状況」という欄があり、過去24ヶ月のクレジット会社への入金状況が記録されています。信用情報をみると、1ヶ月単位で「予定通り入金された」「一部入金された」「滞納した」といった入金状況が「記号」で記録されています。
(3-1)入金状況に記載される記号の意味
各記号が示している意味は、次の表のとおりです。
$ | 請求額(以上)の入金があった |
P | 請求額の一部が入金された |
R | 第三者から入金があった |
A | 利用者の都合で入金がなかった |
B | 利用者の都合とは無関係の理由で入金がなかった |
C | 入金がなかったが、その原因が不明 |
― | クレジットの利用がないなど |
空欄 | クレジット会社から情報更新されていない |
(3-2)1ヶ月支払い遅れによる記号は「A」
基本的に1ヶ月でも支払いの遅れがあると「A」の記号が記されます。「A」は滞納を示しますので、クレジットの審査に通りにくくなるなどの不都合が生じやすくなります。もっとも、事前に連絡していれば「A」を記載しないなどクレジットカード会社によって記号を設定するルールが異なりますので、あらかじめクレジットカード会社に連絡・相談すると良いでしょう。
クレジットカードの支払いが遅れそうな場合・遅れた場合の対処法
実際にクレジットカードの支払いが遅れそうな場合や遅れた場合の対処法を解説します。
(1)クレジットカード会社に連絡する
クレジット会社に連絡すれば、信用情報の入金状況に「A」が記載されないこともあります。
また、支払方法の相談に乗ってくれることもあるので、お金を支払えない場合でもあらかじめクレジットカード会社に相談することが望ましいでしょう。
(2)支払いをする
返済が遅れた場合の支払方法としては、次の手段があります。
- 再振替日(再引き落とし日)までに自身の口座へ入金する
- クレジットカード会社の指定口座に振り込む
- コンビニで未払金額を支払う
どの手段を選ぶべきかはクレジットカード会社によって異なりますので、クレジットカード会社に尋ねるのがスムーズでしょう。
(3)債務整理を検討する
もともと自転車操業に陥っていたために支払いが遅れてしまった場合には、1ヶ月分の返済の遅れを取り戻せたとしても、またすぐに滞納してしまうでしょう。返し切れない借金をいつまでも抱え続けても抜本的な解決にはなりませんので、弁護士に債務整理に関して相談することをおすすめします。
(4)換金行為や新たな借入れで返済するのはNG!
借金を返済するために、クレジットカードのショッピング枠で金券などを購入してお金を作る人や新たに借入れをする人がいます。しかし、問題を先送りしているだけで、いずれその方法も採ることができなくなってしまいます。換金行為や新たな借入れで返済することはやめてください。
【まとめ】クレジットカードの支払い遅れによるトラブルでお困りの方はアディーレ法律事務所へ
クレジットカードの返済が1ヶ月でも遅れると、滞納扱いとなり、遅延損害金の発生、カードの利用停止・解約など様々な不都合が発生する可能性があります。信用情報に滞納を示す「A」が記されてしまい、それが2、3回続くと個人情報信用機関に登録されてしまいます。お金が払えない場合には、早めにクレジット会社に支払方法を相談することが望ましいでしょう。
借金でお困りの方、アディーレ法律事務所にご相談ください。