借金の返済日に遅れたり、滞納すると「給与や銀行口座が差押えされるかも……」と不安に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
借金を滞納した場合、給与や銀行口座が差し押さえられることがあります。
また、税金を滞納した場合も同様に差し押さえられることがあります。
給料を差し押さえられてしまうと、借金があることを会社に知られてしまいますし、収入が減るので、ますますお金のやり繰りが難しくなってしまいます。
この記事では、
- 給料差押えとはどのようなもので、どれだけ給料が減るのか
- 給料が差し押さえられる原因
- 借金滞納と税金滞納それぞれの場合の差押えまでの流れ
について解説します。
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
給料差押えの概要と金額について
まず、給料差押えとはどのようなものなのか、給料の内いくらが差し押さえられるのか、ということについて解説します。
(1)給料差押えとは?
「差押え」とは、強制執行の一種で、債権者が債権を回収できるようにするために法律に基づき債務者の不動産・動産や債権といった財産の自由な処分を封じることです。
その内、給料差押えとは、差押えの対象が給料であるものをいいます。
給料差押えがなされると、雇用主(勤務先)に、裁判所から差押えの連絡が来て、それ以降は、基本的に借金を完済するまで、毎月の給料から、返済分が引かれることになります。
借入の際の申込書に勤務先を記載していることが通常ですので、こうした情報を通じて債権者は勤務先を把握していることがあります。
(2)給料差押えの金額
生活のために最低限の収入は必要不可欠ですので、給料のすべてが差押えられるわけではありません。
(2-1)借金滞納による給与差押えの場合
金融機関等からの借入滞納による差押えの場合には、差押さえられる金額の上限は原則として
- 税金等を差し引いた給料の4分の1
となっており、残りの4分の3を差押さえることは禁止されています。(民事執行法第152条1項2号)。
もっとも、これは債務者の生活を保障するためなので、給料が高い場合にはより多くの金額の差押えが可能となっています。
すなわち、民事執行法施行令第2条1項1号で、差押え禁止金額上限額が33万円と定められていることより、
- 手取り給料の4分の3が33万円を超えている場合は、超えている部分の金額
が差押え対象となります。
例えば、税金等が控除された月収が48万円だった場合、4分の1は12万円ですが、差押えにより差し引かれる金額は、48万から33万円を引いた15万円ということになります。
また、賞与(ボーナス)や退職金も差押え対象となります。
(2-2)税金滞納による給与差押えの場合
税金の滞納による差押えの場合には、差押え禁止の金額の範囲が異なり、借金による差押えよりも差押さえられる金額が高額となる可能性があります。
具体的には、次の4つの合計金額が差押え禁止の金額となります(国税徴収法第76条1項、国税徴収法施行令第34条)。
- 給料から天引きされる公租公課と、特別徴収(天引きではなく自分で納める)される税金の額
- 10万円
- 同一生計のものがいる場合は、その人数に4万5000円を掛けた金額
- 給料から公租公課・税金を引いた金額の20%
給料の差押えに至る代表的な原因
では、なぜ給与を差し押さえられることになったのでしょうか。
給料の差押えに至る主だった原因をいくつか紹介します。
(1)借金返済の滞納
銀行や消費者金融などの借入れの返済や、クレジットカードの利用料金支払いが滞ると、これらの債権者は回収するため、給料等の差押えを検討します。
民間の会社が差押えを行うためには裁判所での手続を経なければなりません。
そのため、返済が1日や2日遅れたからといってすぐに給料差押えに至るというわけではなく、早期に滞納を解消できれば差押えを受けるリスクは低くなります。
(2)税金の滞納
納税が遅れることも、給料差押えに至る原因の一つです。
税金滞納による差押えは、職務権限により裁判所での手続なしで可能です。
そのため、借金滞納の場合よりも早く差押えに至る可能性があります。
(3)養育費の未払い
2016年度のデータにはなりますが、母子世帯では56%、父子世帯では86%が養育費の支払いを受けられていません(平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告|厚生労働省)。
離婚の際に養育費を支払う取り決めをしたにもかかわらず相手が支払ってくれない場合に、養育費の分を回収するために、公正証書や調停の和解調書をもとに給料の差押えがなされることがあります。
離婚の際に作成される公正証書や和解調書について、詳しくはこちらの記事もご確認ください。
養育費のための給料差押えの場合、子供の養育が重視されることより、差押え禁止となるのは先ほどの4分の3ではなく、2分の1になります(民事執行法第152条3項、第151条の2第1項3号)。
借金・税金の原因別にみる給料差押えまでの流れ

民間の会社からの借金滞納の場合と税金の滞納の場合では、差押えまでの流れが異なります。
ここからは、それぞれの流れについて解説していきます。
(1)借金の返済滞納から給料差押えまで
借金の返済が遅れてしまうと、通常次のような流れで差押えに至ります。
- 電話や手紙での催促
- 一括返済の請求
- 裁判所からの通知が勤務先に届く
- 給料差押え
それぞれの詳細を見ていきましょう。
(1-1)電話や手紙での支払の催促
まずは、遅れてしまっている分の支払をするようにと電話や手紙での催促が借入先から来ます。
本人が延滞分を返済し終わるまで、借金返済の催促が繰り返しなされることが多いです。
また、訪問による取立てを行っているところもあるようです。
この催促を受けて迅速に返済を行えば、通常それ以上事態が進行することはありません。
しかし、返済が1日でも遅れるとその段階で遅延損害金が発生し、返済すべき金額は大きくなります。
また、返済を61日以上または3ヶ月以上延滞し続けていると、滞納という返済上の事故が起きたということで、事故情報が信用情報機関に登録される等の不都合が発生します(いわゆるブラックリスト入り)。
事故情報が登録されている間は、新しく借入れやクレジットカードを作成したり、第三者の保証人になったりすることが困難になる等の日常生活上の支障が発生します。
信用情報機関について、詳しくはこちらの記事もご確認ください。
(1-2)一括返済の請求
借入は多くの場合、一括返済ではなく月々の分割払いとなっているかと思います。
これは、「期限の利益」という、支払期日に決まった分の額を払えばよく、一括返済しなくてよいという利益を債務者が有しているからです。
しかし、通常は契約の条項に、支払期日を徒過してしまった場合には、期限の利益がなくなると定められています。これを「期限の利益喪失条項」といい、期限の利益喪失が起こると債権者は残金についての一括請求が可能となります。
期限の利益や期限の利益喪失については、こちらの記事もご確認ください。
一括返済や話し合いでの解決ができない場合には裁判上の手続に移行する旨の記載された催告書が届きます。
借入先の会社や滞納額等によっても異なりますが、目安としては、滞納から2~3ヶ月程度です。
(1-3)裁判所からの通知が自宅宛てに届く
催告書が届いてからも返済ができないでいると、債権者は裁判所に少額訴訟か通常の訴訟、支払督促の申立てを行います。
訴訟の場合には裁判所からの訴状が、支払督促の場合には裁判所書記官から支払督促という書面が自宅に届きます。
裁判所での手続の進行に異議を述べずに放置しておくと、債権者の主張通りの支払い義務があると認められることとなります。
特に、支払督促については届いてから2週間以内に異議を出さなければ訴訟よりもかなり早期に差押えなどの強制執行が可能となりますす。
支払督促について、詳しくはこちらをご覧ください。
裁判所からの書類が届いたら、強制執行がされる可能性が高まっていると考えるべきでしょう。
(1-4)給与差押えの実行
訴訟の場合、債権者の主張を認める判決が出てから2週間で判決は確定します。
判決の確定とは、控訴などの通常の不服申立ての方法によっては覆すことができなくなったということです。
その後も債務者が判決に従った返済をしないでいると、確定判決に基づき強制執行への移行が可能となります。
債権者からの給与差押えの強制執行の申立てを受けて、裁判所が申立を認めると差押命令を出し、債務者と勤務先に送達し、差押えに至ります。
支払督促の場合は、最初に届いた支払督促に2週間以内に異議を出さず、さらにその後届いた仮執行宣言付支払督促にも届いてから2週間以内の異議を出さず放置していると、仮執行宣言付支払督促が確定します。
この確定した仮執行宣言付支払督促に従った支払いをしないでいると、強制執行がされる可能性があります(仮執行宣言付支払督促の段階でも強制執行は可能です)。
これ以降の差押えに至るまでの流れは訴訟の場合と同様です。
(2)税金滞納から給与差押えまでの流れ
税金を滞納してしまった場合の給与差押えに至るまでの流れは、次のようになっています。
- 延滞税の発生
- 督促状が届く
- 差押調書が届く
- 差押えに至る
それぞれについて確認していきます。
(2-1)延滞税が発生する
税金の支払いが滞っていると、支払日の翌日から納付が終わるまでの間「延滞税」が発生します。これは一定の年利で計算され、支払いが遅れるほど増えていく点で民間の借金での遅延損害金と類似しています。
国税についての延滞税の詳細は国税庁のホームページをご覧いただけるとわかりますが、期日の翌日から2ヶ月経過するまでと、それ以降とで割合が異なっています。
2ヶ月を経過するとさらに年利が高くなる仕組みとなっており、さらにペナルティが重くなっています。
また、延滞税の割合は適宜見直しがされていて、変動可能性があることにご注意ください。
地方税の延滞金は自治体ごとに算出方法が異なりますが、国税の場合と同様に支払いが遅れるほど段階的に年利が引き上げられるようになっているところが少なくありません。
参考:都税の支払い方法について│東京都主税局
参考:延滞金・滞納処分│大阪府
(2-2)督促状の送付
国税の場合、支払日から原則として50日以内に督促状が送付されます(国税通則法第37条2項)。
地方税の場合には、原則として支払日から20日以内に督促状が送付されることとなっています(地方税法第329条1項)。
督促状に従った納税ができないでいると、差押えによる回収の段階に移ります。
(2-3)差押調書の送付
税金については、民間での借金の場合と異なり裁判所での手続は不要です。
役所等が職権により差押えを行うことができます。
督促状の発行日から10日を経過する日まで納税しないでいると、財産差押えが可能となります(国税庁/国税通則法第47条関連通達、地方税法第331条1項1号)。
差押えが決定すると差押調書が送付され、給与や預金口座、不動産などが差押えを受け、そこから支払うべき税金の額を回収されることとなります。
給与差押えされそうになったら弁護士に相談
督促状などが届いたが、自力での返済が困難な場合、放置し続ければ差押えに至り、ますますお金のやり繰りが困難となる可能性があります。早期に債権者と話し合い、問題解決を目指すことが大切です。
少額ずつの返済をすることで合意し、その約束を守れば一旦は差押えに至るまでの猶予ができます。
しかし、通常、個人の交渉では利息をゼロにしてもらうことまでの合意はできないことも多いです。そのため、少額の返済を長期間続けると支払うべき利息が増え、総支払額は膨らみます。
できる限り早めの返済が望ましいといえます。
差押えまで至った場合は、債権者も上記の通り、時間と経費をかけているので、簡単に取り下げることはありません。
また、返済が困難な場合には自力返済にこだわるよりもできるだけ早く弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士が債権者との間に立つことにより、将来利息のカットなどの負担減につながる支払計画を立てられる可能性があります。
この手続を任意整理といいます(なお、既に、現勤務先の給料差し押え中の債権者に対して任意整理をしても、和解に応じてもらえなかったり、差押えを取り下げしてもらえないことが多いです)。
早期に債権者と交渉することで、差押えリスクを低減することができます。
既に給与への差押えを受けている場合であっても、個人再生や自己破産を裁判所に申立て、裁判所が手続を始めることを決める「開始決定」を出ると、タイミングは異なるものの差押えが停止または失効します。
個人再生や自己破産は専門的知識が必要なので、弁護士への相談をお勧めします。
一方、税金についてはたとえ個人再生や自己破産を利用しても減額・納税からの解放はなく、全額を納めるべき義務が残ります。
税金を一括で期日までに納めることが困難な場合は、なるべく早めに納めるべき役所の窓口に分納や猶予を相談しましょう。
【まとめ】借金等を滞納すると給料が差し押さえられるリスクあり
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 税金や借金など支払うべきものを支払えないでいると、「給与差押え」を受けるリスクが高まってしまう
- 給料の全額を差押えされるわけではないが、通常、手取り額が大幅に減る上、会社にも差押え通知が届く。
- 給料の差押えに至る主な原因には、借金返済や納税の遅れ、養育費の未払いなどが挙げられる
- 借金の返済が遅れている場合には「支払の催促→一括返済の請求→裁判所からの書類が届く→差押え」という流れで、税金を滞納している場合には「延滞税の発生→督促状→差押え」の流れで給料の差押えに至る
- 借金返済が困難な時は放置せずに早期に弁護士に相談のうえ、問題解決を図り差押えリスクを下げるべき
- 税金についてはたとえ債務整理を行ったとしても支払うべき額の減免はないため、支払が困難な段階で役所に相談し支払の負担減を目指すべき
給料差押えが実際に起こってしまうと、お金のやり繰りがますます難しくなり、借金問題の解決策の幅は狭まっていきます。
早期に動くことで、より余裕のある対処法を選べる可能性が広がります。
アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続きにつき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続きに関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております。
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