「借金を返済できない……。差押えを受けたらどうしよう?」
確かに、借金などお金を支払えずにいると、財産を差し押さえられてしまうおそれがあります。しかし、差押えとなっても財産を全て持っていかれてしまうわけではありません。
実は、一定の財産は生活保障などの趣旨から差押えが禁止されているのです(差押禁止財産)。
また、借金について早めに債務整理を始めれば、差押えのリスクを下げられる可能性もあります。
この記事では、
- 差押えの仕組み
- 差押えの対象となる財産
- 差押えが禁止されている財産
- 差押えの手続きの流れ
- 差押えリスクを下げるための方法
について弁護士が解説します。
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
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差押えの仕組み
差押えとは、次のことをいいます。
金銭債権を強制執行できるようにするため、債務者が財産譲渡などの事実上または法律上の処分をすることを禁じる目的で行われる手続き
引用:三省堂編修所 (編集)『デイリー法学用語辞典』三省堂 236頁
強制執行の対象となるのは、基本的に、お金を支払う義務のある人(債務者)の財産に限られます。
そのため、名義を変えられたり、財産隠しをされないように処分を禁じるのが「差押え」です。
たとえば、次のような状況が差押えです。
- 住宅ローンを返せないなら別の人に売ってお金をもらうから名義変更しないで!
- その有名画家の絵画をお金に換えて借金の返済に充てるから売却しないで!
一般的に差押えというと、財産を強制的に奪うことまで含むイメージかもしれません。
しかし、財産を奪う手続きは「強制執行」にあたり、「差押え」はあくまでも処分を禁じる手続きです。
私たちは、自由に自分たちのものを処分することができます。
たとえば、乗らなくなった自動車があれば維持費を考えて売却や廃車手続きを行うでしょう。
しかし、差押えをされてしまうと、自由に処分することができません。
このように差押えは重要な制約になるため、「債務名義(さいむめいぎ)」がないとできないことになっています。
債務名義とは、次のことをいいます。
法律上執行力を認められている公の文書であり、強制執行によって実現されるべき請求権の存在・範囲を表示する文書
引用:三省堂編修所 (編集)『デイリー法学用語辞典』三省堂 233頁
簡単に言うと、債務名義とは、
強制執行できる範囲を明確に示した、公的な文書
です。
(仮称)Aさんが(仮称)Bさんにお金を100万円貸したと主張しているとしましょう。
一方、Bさんは50万円しかお金を借りていないと反論しているとします。
差押えが認められるためには、どちらの言い分が正しいのかを明確にする必要があります。
その役割を担うのが債務名義です(民事執行法22条)。実務においてよく用いられる債務名義は次の4つです。
- 確定判決……確定した裁判所の判断
- 仮執行宣言付判決……直ちに執行できることを許した裁判所の判断(未確定でもOK)
- 和解調書……裁判所が和解の内容をまとめた書面
- 執行証書……一定の条件を満たす公正証書
債権者は、これらの債務名義を取得してから、差押えを行います(手続きの流れは後ほどご説明します)。
差押えの対象となる財産
差押えを受けるおそれがある財産の中でも代表的なのは、次の4つです。
- 不動産
- 動産
- 自動車
- 債権(特に預貯金債権・給与債権)
それぞれについて説明します。
(1)不動産(土地・建物など)
土地や建物など不動産は財産的な価値も高く、差押えの対象となります。
複数人で土地や建物を共有している場合には、共有部分に限り差押えを受けます。
(2)動産
生活に必要な家電や家具を除き、現金や骨とう品、貴金属など動産は差押えの対象です(ただし、66万円以下の現金は差押えが禁止されています)。
民事執行法122条1項では、具体的に次のものが差押え可能な動産として挙げられています。
- 民法上の動産(土地及びその定着物以外のもの)
- 石灯篭や立木など登記することができない土地の定着物
- 1ヶ月以内に収穫することが確実である農作物
- 裏書の禁止されていない有価証券(株券、手形、小切手など)
(3)自動車
債務者の生活に必要不可欠な場合を除き、自動車も差押えの対象です。
差押えの手続きは通常の動産執行(後ほどご説明します)とは異なります。
参考:自動車強制競売の申立てについて|裁判所- Courts in Japan
(4)債権
債務者が第三者(第三債務者)に対して有する債権のうち、次の2種類は、差押えの対象です(民事執行法143条)。
- 金銭の支払を目的とする債権
売掛金や給与、預金などといった、お金を受け取る債権です。 - 船舶や動産の引渡しを目的とする債権
買った物(動産や船)を受け取る権利などです。
債権の中でも、特に差押えを受けることが多いのが、預貯金債権と給与債権です。
債権には、診療を受ける権利などのように、お金や物を受け取るわけではない権利もありますが、こうした債権は差押えの対象外です。
(4-1)預貯金債権
銀行などに預貯金がある場合、預貯金の分だけ銀行などに対して払戻しを請求する権利(債権)を持っていることになります。
そのため、預貯金債権は債権執行の対象となります。
普通預金(通常貯金)だけでなく、定期預金(定期貯金など)や当座預金も差押えの対象です。
「債権者が支払を受けるべき金額≧差押え時点の預金の額」である場合、差押えの時点で預金口座は空になります。
※預金の差押えで口座自体が使えなくなってしまうわけではありません。そのため、差押え後に入金されたお金は引き出すことができます。もっとも、1回の差押えで全額を回収できなかった場合、債権者が繰り返し差押えを図る可能性はあります。
預金への差押えについて詳しくはこちらをご覧ください。
(4-2)給与債権
差押えの時点で存在しなくても、近い将来確実に発生する場合には、その債権も差押えの対象です。そのため、その会社を退職していない限り給与の支給日に給与債権が発生するのが確実なので、給与の支給日の前に給与債権を差し押さえることができます。
もっとも、給与債権の差押えといっても、給与債権の全額を差し押さえられるわけではありません。
給与債権全額を差し押さえられると、債務者が生活できなくなってしまいます。
法律上、税金等を差し引いた手取り給与の4分の1までは、債権者が差し押さえられることになっています(ただし、月給やボーナスの場合、手取りが44万円を超えるときは、手取り額から33万円を差し引いた額)。
たとえば手取り給与が24万円であれば、会社は、その4分の1である6万円を毎月債権者に渡さなければなりません。
その債権者が200万円を回収できるとすれば、基本的にはきちんと完済しない限り、約3年(34ヶ月)は給料の差押えが続きます(債務者が途中で退職した場合や、債務者が申立てた差押え禁止の範囲変更が認められた場合を除く)。
また、ボーナスや退職金も差押えの対象になります(※退職金は、金額によらず、差押え可能なのは手取りの4分の1までです)。
給料への差押えについて詳しくはこちらをご覧ください。
差押えが禁止されている財産
お金を払う約束を守らないからといって、最低限の生活まで奪う権利は誰にもありません。そのため、法律上差押え不可能な財産がいくつか明記されています(差押禁止財産)。
差押えが禁止されているのは、動産や債権のうちの一部です。
それでは、差押禁止財産について説明します。
(1)動産
主な差押禁止動産には、次のようなものがあります。
- 債務者等の生活に欠かせない衣服、寝具、台所用具、畳、建具、1ヶ月分の食料
- 66万円未満の現金
- 仏像、位牌等の礼拝、祭祀に供するため欠くことができないもの
- 債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
- 犬や猫などペット
- 日記やアルバム など……
このように自宅を対象に動産執行が行われても、あらゆる財産を持っていかれるわけではありません。
(2)債権
金銭的な評価が可能なものでも、債務者本人が行使することに意味がある債権は差押えの対象になりません。
たとえば(元)夫婦間や親子間にある扶養請求権は、生活費を受け取るという意味で金銭評価ができるものの、債務者本人が行使することに意味があるため、対象外です。
先ほどご説明したように、給与や賞与、退職金の一部は差押禁止債権となっています(民事執行法152条)。
また、退職金であっても、次のものは全額差し押さえることができません。
- 確定給付企業年金
- 確定拠出年金
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職金
- 中小企業退職金共済法に基づく退職金
また、国民年金、厚生年金、健康保険、生活保護給付金のように社会保障のために受給する権利は基本的に差押えの対象外とされています(※ただし、口座に入金されて以降は、単なる預貯金債権となってしまうため、預貯金債権の差押えの結果持っていかれてしまうおそれがあります)。
差押えの手続きの流れ
不動産、動産、債権のそれぞれについて、差押えの手続きを解説します。
(1)不動産の差押えから競売まで
不動産を差し押さえて競売するまでの手続きの流れは、次のとおりです。
地方裁判所に申立て
競売開始決定
裁判所による不動産調査(現況調査・価格評価)
入札・売却手続
購入者が入金
配当手続
不動産を対象とする強制執行には、強制競売のほかに強制管理と呼ばれる方法もあります。
強制管理とは、目的不動産を売却せず、第三者から賃料収入を得てお金を回収する方法です。
参考:民事執行手続|裁判所- Courts in Japan
(2)動産の差押え手続き
動産を差し押さえてからお金に換えるまでの手続きは、次のとおりです。
地方裁判所の執行官に申立て
執行官と面談(動産執行の日時などを決める)
執行官による差押え
入札・売却
購入者による入金
配当手続
債権者側では、お金に換えられる財産があるかどうかは実際に執行してみるまでわかりません。
そのため、動産執行は差し押さえた動産をお金に換えることよりも執行官が自宅に来るプレッシャーを与え、債務者が自らの意思でお金を払うことを主な目的にしているといわれています。
(3)債権の差押え手続き
お金を払えない場合に、差押えが起こりやすいのは給与や預貯金などの債権です。
債権の差押えからお金の回収までの流れは、基本的に次のとおりです。
差押えの申立て・第三債務者の陳述催告を申立て
債権差押命令
(裁判所→第三債務者)債権差押命令書
(裁判所→債務者)債権差押命令書
(第三債務者→裁判所)陳述書の返送
(裁判所→債権者)送達通知書と陳述書
債権者が第三債務者からお金を回収
債権差押えの前提となる、債務名義の取得までの流れについて、詳しくはこちらをご覧ください。
差押えを回避するには、なるべく早めに債務整理を
特に借金の返済が遅れている場合、給与債権や預貯金債権への差押えが行われるリスクがあります。
早めに債務整理を始めることで、借金の滞納が原因で差押えを受けるリスクを下げることができます。
債務整理には、主に次の3種類があります。
- 任意整理
支払い過ぎた利息がないか、負債を再計算します。
残った負債について、毎月の支払額を減らせないか、将来発生するはずだった利息を無しにできないか、債権者と交渉します。
- 個人再生
負債を支払えなくなってしまうおそれがある場合に、裁判所の認可を得て、法律に基づき決まった金額を原則3年間で分割して支払っていく手続きです。
ケースにもよりますが、任意整理よりも大幅に総支払額を減らせる可能性があります。
また、一定要件を満たしていると住宅ローンの残った自宅を手放さずに済む可能性もあります。
- 自己破産
財産や収入からは負債を返済できなくなった場合に、裁判所から、原則全ての負債について支払を免除してもらうこと(免責許可決定)を目指す手続きです。
一定の財産は手放さなければならない可能性がある、一定の職種については手続中の従事が制限されるなどの注意点はあるものの、3つの手続きの中で最も支払の負担を軽くできる可能性があります。
どの債務整理が最適かは、抱えている借金の額や収支の状況などによって異なります。
まずは気軽に弁護士に相談してみることをおすすめします。
【まとめ】差押えを回避するためには、早めに債務整理を
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 差押えとは、債権者がお金を回収するために、債務者の財産について処分を禁じる法的措置。
- 差押えの対象となる主な財産には次の4つがある。
- 不動産
- 動産
- 自動車
- 債権(特に預貯金、給与債権)
など
- 差押えが禁止されている財産には次の2種類がある。
- 動産
一定の生活必需品や、66万円以下の現金など - 債権
給与のうちの一部分や、年金など
- 動産
- 差押えの手続きの流れは次のようになる。
- 不動産
申立て→競売開始決定→不動産調査→入札・売却→購入者が入金→配当 - 動産
執行官に申立て→執行官と面談→入札・売却→購入者が入金→配当 - 債権
差押え・陳述催告の申立て→債権差押命令→債権差押命令書の送付→第三債務者から陳述書の返送→債権者に送達通知書と陳述書が届く→債権者が第三債務者から回収
- 不動産
- 借金を返済できず、差押えのリスクを下げたい場合にはなるべく早めに債務整理を検討することがおすすめ。
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