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国民年金の滞納で赤色の特別催告状が!年金を払えないときの対処法

作成日:更新日:
kiriu_sakura

「赤色の封筒で年金の『特別催告状』が届いたけど、支払えない……。どうしよう?」

国民年金保険料を滞納していると、いずれ、「特別催告状」が届きます。特別催告状が届いても放置して滞納を続けると、最終的には、預金や給料などの財産を差し押さえられてしまうリスクもあります。

しかし、特別催告状が届いてからでも早めに対処すれば、差押えのリスクを下げ、支払の負担を軽減できる可能性があります。
例えば、免除や猶予の制度を利用できれば、年金の支払の負担を軽減できます。また、利用できる制度がなくても、分割払にできる可能性もあるのです。

この記事を読んでわかること
  • 特別催告状とは何か
  • 特別催告状が届いても年金を支払えずにいるとどうなるか
  • 赤色の特別催告状が届いても年金を支払えない場合、どのように対処すればよいか
  • 借金も抱えている方の場合、どのように対処すればよいか
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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国民年金保険料を滞納すると送られてくる赤色の封筒の「特別催告状」とは?

「特別催告状」とは、国民年金保険料を滞納していると届く、保険料の請求書です。

国民年金保険料を滞納すると、まずは「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)」と書かれたハガキが届きます。
催告状が届いてからも対処せずに滞納しているままにすると届くのが、「特別催告状」です。

特別催告状は、通常、複数回届きます。
最初の封筒は青色、次は黄色、最終的に届く封筒が赤色(ピンク色)です。
信号の色が変わるように、特別催告状の封筒の色も、事態が進行するにつれて変化します。

赤色の封筒の特別催告状が届いても国民年金保険料を払えないとどうなる?

それでは、赤色の封筒で特別催告状が届いても国民年金保険料を支払えないとどうなるかを説明します。

(1)保険料を滞納し続けると、財産を差し押さえられてしまう

特別催告状が届いても国民年金を滞納したままでいると、いずれ預金や給料などの財産を差し押さえられてしまうおそれがあります。
それでは、差押えについて説明します。

(1-1)差押えまでの流れ

赤色の封筒の特別催告状が届いた後、差押えまでの流れは次のようになります。

まず、「最終催告状」が届きます。

<最終催告状に書かれていること>

  • 最終催告状で指定された期限までに、滞納分の国民年金を納付すること
  • 最終催告状が届いてからも滞納が続くと、財産を差し押さえられる場合があること       など

最終催告状が届いてからも対処せずに国民年金保険料を滞納していると、「督促状」が届きます。

督促状で指定された期限(「指定期限」)までに滞納した保険料を納付しないと、納付が遅れた日数に応じて「延滞金」が上乗せされます。

参考:国民年金保険料の延滞金|日本年金機構

督促状が届いても滞納分の国民年金保険料を納付せずにいると、日本年金機構は差し押さえるべき財産の調査を行い、「差押予告通知書」を送付します。

<差押予告通知書に書かれていること>

  • 差押えを行うこと
  • 納付の意思がある場合には、年金事務所の窓口に相談すること   など

差押予告通知書に対処せずにいると、差押えが実行されます。
差押えの具体的な日時は通知されず、ある日いきなり行われることとなります。

(1-2)差押えの対象となる主な財産

差押えを受ける可能性がある主な財産は、例えば次のようなものです。

  • 給与のうちの一定額
  • 預貯金
  • 自宅や土地などの不動産
  • 自家用車
  • 有価証券  など……

(2)年金の納付義務が消滅時効でなくなるのを待つのは、非現実的

国民年金にも消滅時効がありますが、消滅時効で支払義務がなくなるのを待つのは現実的ではありません。なぜなら、先ほど出てきた「督促状」が届くだけで消滅時効はリセットされてしまうからです。

国が国民年金保険料を徴収する権利は、2年間で時効にかかって消滅します(国民年金法102条4項)。

しかし、先ほど出てきた「督促状」が届くだけで、時効期間のカウントはリセットされてしまいます(時効の更新、国民年金法102条5項、96条1項)。
例えば、あと1ヶ月で2年になるというタイミングで督促状が届けば、そこからまた2年経たないと消滅時効は完成しません。

日本年金機構は国民年金保険料の徴収を強化しています。その一環として、消滅時効で年金を徴収できなくなることを防ぐための督促状の送付も漏れなく実行すると考えられます。
そのため、年金の支払義務がなくなるまで待つのは、非現実的な場合が少なくないのです。

赤色の封筒の特別催告状が届いても国民年金保険料を払えない場合の2つの対処法

赤色の封筒の特別催告状が届いても滞納分を一括では支払えない場合でも、早めに対処することで差押えを受けずに済む可能性があります。

それでは、国民年金保険料を支払えない場合の対処法を説明します。

(1)免除や猶予の制度を利用できないか確認する

まずは、免除や猶予によって支払の負担を減らせないか確認します。

ご自身や世帯主・配偶者の前年度の収入が一定以下の場合、年金の支払を免除してもらえる制度があります。
免除には次の4段階があります。

  • 全額免除
  • 4分の3免除
  • 半額免除
  • 4分の1免除

参考:国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構

その他にも退職による特例免除制度や、産前産後期間の免除制度など、特定の場合に利用できる制度もあります。
主な制度を次の表にまとめております。利用できそうなものがないか、ご確認ください。

制度概要
学生納付特例制度20歳以上でも、学生であれば在学中の納付について猶予を受けられる
納付猶予制度20~50歳までで、本人と配偶者の所得が一定以下のとき、納付の猶予を受けられる
退職(失業)による特例免除制度退職や失業によって納付が困難になった場合、免除を受けられる
家庭内暴力による特例免除制度DV被害を受け、加害者と住居が異なる場合、本人の前年所得が一定以下であれば全額または一部の免除を受けられる
産前産後期間の免除制度出産予定日(出産日)の属する月の前月から4ヶ月間、免除を受けられる

参照:国民年金保険料の学生納付特例制度|日本年金機構
参照:配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除について|日本年金機構
参照:国民年金保険料の産前産後期間の免除制度|日本年金機構

免除・猶予の制度や申請方法について、詳しくはこちらをご覧ください。

国民年金の納付が免除になる年収ってどのくらい?免除や猶予制度の方法について

※免除や猶予の制度を利用すると、将来受け取れる年金の額が保険料を全額納付した場合と比べて減ってしまうことには注意が必要です。家計に余裕が出てきたら、追納することも検討しましょう。

参考:国民年金保険料の追納制度|日本年金機構

(2)分納(分割払)にできないか相談する

免除や猶予を利用できない場合でも、早めに相談することで、分納(分割払)にできる可能性があります。
相談先は、年金事務所や、「ねんきんダイヤル」(日本年金機構の電話相談窓口)などです。

参照:電話での年金相談窓口|日本年金機構
参照:全国の相談・手続き窓口|日本年金機構

利用できそうな制度がない場合でも、放置せずに窓口で相談しましょう。

借金がある場合には債務整理を検討する

他に借金があり、赤色の特別催告状が届いた時には、借金の返済もあって国民年金保険料の納付が難しいという方も多いです。

借金を抱えている方は、債務整理をすることで、借金の返済の負担を減らしたり無くしたりできる可能性があります。
それでは、債務整理についてご説明します。

(1)債務整理で借金返済の負担が減れば、年金の納付が楽になる可能性

債務整理では、国民年金保険料の支払義務自体を減らしたり無くしたりできません。
しかし、債務整理をすることで借金返済の負担を軽減できれば、その分家計に余裕ができます。家計に余裕が出れば、年金の支払も以前より楽になる可能性があるのです。

(2)主な債務整理の種類

債務整理には、主に次の3種類があります。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

それぞれについて説明します。

(2-1)任意整理

任意整理では、まず、支払い過ぎた利息がないか、負債を正確に再計算します(引き直し計算)。
次に、残った負債について、毎月の返済額を減らすことや、将来発生するはずだった利息をカットしてもらうことなどを目指して、個々の債権者と交渉します。

任意整理では、それぞれの債権者(借入先)について、手続の対象とするかどうかを原則として選ぶことができます。
そのため、確実に支払っていける見込みがある場合、住宅ローンや車のローン、迷惑をかけたくない保証人がいる借金などは手続の対象外として、それ以外の負債について任意整理をして負担を減らすことを目指すなどの柔軟な対処が可能です。

※ただし、特定の債権者だけ任意整理から除外したら、支払が滞ってしまう債権者があるという場合、任意整理の対象とする業者を選べない場合があります。

(2-2)個人再生

個人再生とは、負債を支払えなくなってしまうおそれがある場合に、裁判所の認可を得たうえで、法律に基づき決まった金額を原則3年間で分割して支払っていく手続です。

ケースにもよりますが、任意整理よりも大幅に支払額を減らせることがあります。

また、住宅ローンの残った自宅を手元に残しつつ、住宅ローン以外の負債について返済の負担を減らせる可能性があります。

(2-3)自己破産

自己破産とは、債務者の財産や収入からは負債を返済できなくなってしまった場合に、裁判所から、原則全ての負債について支払を免除してもらうこと(免責許可決定)ができる手続(※税金など一定の債務の支払義務は免除されません)です。

一定の財産は手放さなければならない可能性がある、一定の職種の場合には手続中の従事が制限されるなどの注意点はありますが、3つの手続の中で最も支払の負担を軽くできる可能性があります。

(3)どの債務整理が一番いいかは、状況次第

どの債務整理が一番いいかは、負債の総額や内容、収支の状況などによって異なります。
まずは気軽に弁護士に相談してみることをおすすめします。

【まとめ】赤色の封筒の特別催告状が届いても国民年金保険料の納付が難しい場合、免除や猶予・分割払にできないか確認

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 国民年金保険料を滞納していると、催告状の次に届くのが特別催告状。
  • 赤色の封筒の特別催告状が届いても対処せずにいると、次のような流れで財産を差し押えられてしまうおそれがある。

    最終催告状→差押予告通知書→差押え

    国民年金保険料を支払う義務は2年経てば時効で消滅するものの、督促状が届くだけで時効はリセットされてしまうので、時効の完成を狙うのは非現実的。
  • 赤色の封筒の特別催告状が届いても滞納分を支払うことが困難な場合には、次のように対処する。
    • 免除や猶予の制度を利用できないか確認
    • 分割払にできないか、窓口で相談
  • 借金も抱えている人の場合、債務整理を検討することがおすすめ。

借金を抱えている方の場合、年金の納付方法だけでなく、借金の返済についても見直すことがおすすめです。
なぜなら、年金の納付が難しくなってしまっている場合には、家計全体を立て直した方がよい状況になっていることが多いためです。

アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続につき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続に関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております。
また、完済した業者への過払い金返還請求の手続の場合は、原則として過払い金を回収できた場合のみ、成果に応じた弁護士費用をいただいておりますので、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。(2023年11月時点)

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