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自己破産の手続きを自分でしたい!弁護士に相談しておくメリットも解説

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「借金を返しきれないし、自己破産かな。弁護士に頼まず、自分でやれば費用を節約できるかな」

借金などの負債を支払えなくなってしまったときのための、「自己破産」。
お金がなくて自己破産を選択するのに、弁護士費用がかかっては本末転倒だと思われるかもしれません。

確かに自己破産の手続きは、弁護士に依頼せず自分で行うことも可能です。
ただし、自己破産の手続きをすれば必ず負債から解放されるとも限りません。
浪費が原因で過大な負債を抱えた場合など、一定の「免責不許可事由」というものに当てはまっていると、裁判所が免責許可決定を出さないおそれがあるのです。免責許可決定が出なければ、負債は全てそのまま残ってしまいます。
また、負債の額や収支などの状況次第では、自己破産以外の選択肢も残っているかもしれません。

そこで、自己破産の手続きが上手くいく見込みがあるのか、自己破産以外の余地はあるのかについて、事前に弁護士に相談してみることもおすすめです。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 自分で行う自己破産の流れ
  • 弁護士に相談や依頼する場合のメリット
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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自分で行う自己破産の流れ

自己破産の手続きの流れは、次のようになります。

裁判所への
申立ての準備

裁判所への申立て

破産手続開始決定
…裁判所での手続きが始まる

免責許可決定
…この決定が出れば、
原則全ての負債から解放!

それでは、自分で手続きをする場合の流れについて、それぞれのステップごとにご説明します。

(1)申立ての準備:必要書類の収集など

まずは、申立ての準備をします。
申立ての準備としてするべきことは、主に次の2つに分かれます。

  • 必要書類の準備
  • 債権者との連絡

それぞれについてご説明します。

(1-1)必要書類の準備

自己破産の申立ての際には、基本的には次のような書類を提出する必要があります(裁判所によって、名称などが異なる場合があります)。

  • 破産手続開始及び免責申立書

裁判所での自己破産の手続きを始めること(破産手続開始)と、原則全ての負債について支払義務を免除の免除(免責)を求める申立書です。
自分の住所や、裁判所などから届く書類を送付してもらいたい場所などを書き込みます。

  • 陳述書

自分の職業や収入、家族構成や負債が膨らんだ具体的な経緯、返済の状況などについて書くものです。
基本的に、それぞれの項目ごとの空欄を埋めていけば完成するようになっています。
ですが、自己破産の申立てに至ったことへの反省などについて自由に記載できるようになっている欄などもあります。

「どこまで書けばいいんだろう」「浪費についてあまりに正直に書いてしまっては、免責許可決定が出ないのでは?」など、書き方について困る方も少なくないのがこの「陳述書」です。

陳述書の書き方について、詳しくはこちらをご覧ください。

自己破産の陳述書の書き方を例文付きで解説

  • 債権者一覧

申立ての時点で抱えている全ての負債について、債権者や金額などを書き込みます。
「全ての負債」について正確に書く必要があることにご注意ください。
銀行や消費者金融といった金融機関からの借金だけでなく、家族や知人からの借金なども漏らさず書く必要があります。
例えば、「両親が貸してくれたお金だけは何とか返したいから、書かないでおこう」などと、 一部の借金をわざと伏せてしまうと、免責不許可となって全ての負債がそのまま残ってしまうリスクがあるのです。
また、わざと債権者一覧に載せなかった負債については、たとえ免責許可決定が出ても支払義務が残ってしまうおそれもあります。

  • 資産目録

自分が持っている不動産や現金、預貯金、自動車やその他一定の価値のある財産について書き込みます。
自己破産の手続きでは、一定の財産は処分されて債権者への配当などに充てられる場合があります。そのため、裁判所はどのような財産があるのかを正確に把握する必要があるのです。

処分を避けたいからといって、わざと一部の財産を伏せてしまうのはNGです。
このような財産隠しをしてしまうと、免責不許可となってしまうおそれがあるからです。

裁判所や、場合によっては(※)裁判所から選任される「破産管財人」という人は、財産隠しがないか綿密に調査します。そのため、財産隠しは発覚する可能性が高いです。

※破産管財人が選任されると、裁判所だけでなく破産管財人からの事情聴取に応じる必要が出てきたり、破産管財人の報酬として数十万円納めなければならないなど注意点があります。管財人が選ばれた場合の自己破産の手続きを、「管財事件」といいます。破産管財人については、後ほど改めてご説明します。

自己破産における財産隠しのリスクについて、詳しくはこちらをご覧ください。

自己破産での財産隠しは犯罪!残したい財産があるときの対処法とは

  • 家計状況

1ヶ月あたりの収入と支出について、「食費」「交通費」などの項目別に書き込みます。最低でも2ヶ月分必要となることが多いです。
また、家計を同一にしている人がいる場合には、そうした人の分も含めて書き込む必要があります。

参考:申立て等で使う書式例|裁判所 – Courts in Japan

申立て先は、基本的には「今お住まいの場所を管轄している地方裁判所」です。
東京都にお住まいの方は、原則として東京地裁に申立てをすることとなります(住まいが東京都でなくても、東京都で働いているという方の場合は東京地裁でも申立てができるなどの例外もあります)。

申立て先の裁判所が分かったら、裁判所のホームページを確認するなどして必要書類を把握しましょう。

(1-2)債権者との連絡

自力で自己破産の手続きをする場合、申立ての準備中も自分で債権者と連絡を取る必要があります

正確な債権者一覧を作るためには債権者への確認が欠かせません。そのうえ、債権者からの取立てなどの連絡も、基本的に止まらないからです。

自分で自己破産を進める場合、「自己破産の申立ての準備を始めた」と伝えるだけでは、債権者は基本的に連絡などを止めません。申立ての準備がどれくらい進んでいるかについて、確認の連絡が来ます。

自分で自己破産の手続きをする場合、債権者からの連絡は「裁判所での自己破産の手続きが始まって、裁判所から各債権者あてに『破産手続開始通知書』が届くまで」続くおそれがあります(貸金業法21条1項9号)。

申立ての準備に時間がかかってしまっていると、「全く準備が進んでいなそうだな」と判断した債権者から、裁判所での手続きのうえ、給与の一部分や預貯金への差押えをされてしまうリスクがあります。

裁判所での自己破産の手続きが始まれば、借金滞納についての新規の差押えはできなくなりますし、それまでに始まっていた借金滞納についての差押えもストップします(※)。
(※差押えが止まるタイミングなどは、自己破産の手続きが「管財事件」になるか「同時廃止」になるかで異なります)
ですが、それまでに差押えを受けてしまったものを取り戻すことは、原則として不可能です。
そのため、「差押えを避けるためには、とにかく早く自己破産の申立てをしたい」ということになります。

しかし、自己破産の申立ての準備は、先ほどご説明したように、気をつけなければならないことが複数あります。ご自身の仕事や日常生活のかたわら、こうした準備をぬかりなく遅れずに進めることは決して簡単ではありません。

どのようなものが差押えのターゲットとなりやすいかについて、詳しくはこちらをご覧ください。

差し押さえられるような財産が何もない場合も、強制執行されるの?

自己破産の手続きによって差押えがストップするタイミングなどについて、詳しくはこちらをご覧ください。

自己破産で給与差押えが止まる?早期に手続きすることが大事な理由とは

(2)裁判所への申立て

必要書類が無事準備できたら、裁判所に自己破産の申立てをします。
裁判所は書類を確認のうえ、手続きを始める要件をクリアできていると判断すると「破産手続開始決定」を出します。
破産手続開始決定が出れば、裁判所での自己破産の手続きが始まります。

裁判所での自己破産の手続きが始まるための要件には、「支払不能」などがあります。

支払不能…債務者自身の財産や収入からは、抱えている全ての負債について支払えない状態が継続していること

裁判所での自己破産の手続きが始まるための要件について、詳しくはこちらをご覧ください。

自己破産の手続きを開始するために必要な条件について弁護士がくわしく解説

「破産管財人」が選ばれることも

裁判所が、「破産管財人」という弁護士を選任することがあります。
破産管財人は、次のような業務を行います。

  • 債務者の財産の調査や、換価処分
  • 債権者への配当
  • 負債が膨らんだ経緯の調査 など…

破産管財人は、配当すべき財産がある場合や、調査が必要な「免責不許可事由」(※)がある場合などに選任されます。

※免責不許可事由…当てはまっていると、裁判所が原則として免責許可決定を出さない一定の事由です。先ほどの「債権者一覧」にわざと一部の債権者を載せなかったことや、一定の財産隠し、浪費が原因で過大な負債を抱えたことなどが免責不許可事由に当たります。

免責不許可事由にどのようなものがあるかについて、詳しくはこちらをご覧ください。

破産管財人が選任された場合、「管財人面接」などに応じる必要があります。

管財人面接とは、破産管財人と債務者の間での面接のことで、破産管財人の法律事務所などで行われます。
破産管財人から、負債が膨らんだ経緯や持っている財産、収支などについて聞かれますので、正直に答える必要があります。

破産管財人のための報酬として「引継予納金」を納めなければなりません(東京地裁:20万円~)。
また、破産管財人の業務を不正な手段によって妨害した場合、それはそれで免責不許可事由に当てはまってしまい、審査が一層厳しくなるおそれもあります(破産法252条1項9号)。

破産管財人の業務内容について、詳しくはこちらをご覧ください。

破産管財人てどんなことをするの?自己破産を弁護士へ依頼するメリットも解説

(3)破産手続:債権者への配当など

まず始まるのが、破産手続です。
破産手続とは、債務者の財産についての調査や、債権者への配当などを行う手続きです。
自己破産を選択する人の場合、それほど高額な財産を持っていないことも少なくありません。配当すべき財産(破産財団)がなければ、配当は行われません(例えば、99万円の現金などは基本的に手元に残せます)。

自己破産で配当される可能性がある「破産財団」にどのようなものがあるかについて、詳しくはこちらをご覧ください。

破産財団とは?該当する財産や手元に残せる財産についてもくわしく解説

(4)免責手続:負債を免除してよいかの審査など

破産手続の次は、残った負債について支払義務を免除(免責)してよいかどうかの審査に入ります。これが免責手続です。

免責手続においては、債務者と裁判官の面接である「免責審尋(しんじん)」が行われる場合があります(東京地裁では、原則全てのケースで行われています)。
免責審尋では、債務者の氏名や住所の確認の他、裁判官が免責許可決定を出すかどうかの判断のためにいくつか質問をします。
過度に緊張する必要はありませんが、自己破産を選択せざるを得なくなったほどの負債を抱えたことについての反省や、生活をきちんと立て直そうとしている姿勢を示す必要があります。

(5)免責許可決定が確定すれば、原則全ての負債から解放!

こうした手続きのうえで、免責許可決定が出ればあともう少しです。
免責許可決定が出ると、国が発行している機関紙である「官報」にその事実が掲載されます(公告)。
この公告の翌日から2週間、債権者などからの不服申立てがなければ、免責許可決定が「確定」し、原則全ての負債を支払わなくてよくなります。

自力で自己破産の手続きを始める前に、弁護士に相談だけでもしてみるのもアリ

繰り返しになりますが、自己破産の手続きは自力で行うことも不可能ではありません。

ですが、事前に弁護士に相談だけでもしてみることにメリットがあります。
それでは、弁護士に相談してみるメリットについてご説明します。

(1)免責許可決定が出るかどうかなどに、ある程度見当をつけられる

自己破産の手続きの流れは、破産管財人が選任されるかどうかでだいぶ変わってきます。また、免責不許可事由のある方については特に、免責許可決定が出る見込みがあるかどうかについて慎重に検討する必要があります。
こうした判断をご自身だけですることは、決して簡単ではありません。

一方、その地域で自己破産などの債務整理を取り扱っている弁護士であれば、過去の自己破産案件や裁判所の判断傾向などを基に、免責許可決定の見込みがあるかどうか、管財事件となるかどうかについてある程度正確に判断できる可能性があります。
裁量免責の見込みすら厳しい案件で自己破産の手続きを進めても、徒労に終わってしまう可能性があります。見込みを立てるためにも、まずは弁護士に相談だけでもしてみることがおすすめです。

(2)ひょっとしたら、自己破産せずに済む?自己破産以外の方法とは

負債を軽減するための方法は、自己破産だけではありません。
「借金を返済できなくなったら自己破産」というイメージが強いですが、次の2つの方法もあります。

  • 個人再生
  • 任意整理

弁護士にご相談いただければ、自己破産ではなく個人再生や任意整理を選ぶ余地があるかどうかもしっかり検討いたします!

どちらも基本的には数年間支払い続けることとなる手続きですが、自己破産にはないメリットもあります。
それぞれについてご説明します。

(2-1)個人再生

個人再生とは、負債を支払えなくなってしまうおそれのある人が、裁判所から認可を得て、法律に基づき決まった金額を原則3年間で分割払いする手続きです。

(主なメリット)

  1. 「任意整理」よりも、大幅に負債を減額できることが多い
  2. 自己破産と違って、基本的に財産を手放す必要がない(※)
  3. 一定の要件を満たしていれば、住宅ローンの残った自宅を手放さずに済む
  4. 自己破産よりも、負債を抱えた原因が深刻視されにくい

※ローンの残っているもの(車など)は、債権者から引き揚げられてしまうおそれがあります。また、高額な財産があると、個人再生における支払額が上がる場合もあります。

個人再生も自己破産と同様、自力で行うことも不可能ではありません。
ですが、自力で間違いのないように書面を作成しなければならない、債権者と直接連絡を取らないといけないなど、自己破産と同様の注意点があります。
また、個人再生で支払うこととなる金額は、再生計画が認可された時点での負債を圧縮したものとなるケースが少なくありません。
申立てが遅れれば遅れるほど、再生計画の認可も後ろ倒しになってしまう可能性があります。
そのため、申立てに手間取っていると、負債が利息や遅延損害金で膨らみ、支払うこととなる金額も上がってしまうおそれもあるのです。

一方、弁護士に依頼すれば、必要書類の準備などについて弁護士がサポートします。家計簿や通帳の写しなど、自分で用意しなければならないものもありますが、漏れがないよう弁護士がチェックします。
なるべく早めに個人再生の申立てをするためには、弁護士への依頼がおすすめです。

個人再生で支払うこととなる金額の決まり方について、詳しくはこちらをご覧ください。

【弁護士が解説】個人再生の「弁済額」の計算方法

個人再生と自己破産の違いについて、詳しくはこちらをご覧ください。

個人再生と自己破産の違いとは?選択のポイントをアディーレの弁護士が解説

(2-2)任意整理

任意整理では、まず、支払い過ぎた利息がないか、負債の額を正確に再計算します。
それでも残った負債について、今後発生するはずだった利息(将来利息)のカットや長期間での分割払いにすることによる毎月の支払額の減額などを目指して、個々の債権者と交渉します(実際にどのような支払計画がまとまるかは、個々の債権者や今までの返済状況などによって変わります)。

(主なメリット)

  1. 全ての債権者に対して遅れずに支払っていける見込みがあれば、一部の債権者を手続きから除外できる場合もある
    住宅ローンや車のローンなどを除外できれば、自宅や車を守れる
  2. 自己破産と違って、基本的に財産を手放す必要がない

任意整理の場合、債権者から既に裁判などを起こされていない限り、基本的には「債権者との一対一の交渉」です。
自力で債権者と交渉しようとしても、返済が大変になってしまっているという状況から、どうしても交渉上弱い立場になってしまうおそれがあります。
また、場合によっては借金に「過払い金」があって、借金を減額できたり、逆にお金を取り戻せるケースもあるのですが、債権者が進んで過払い金のことを教えてくれるとは限りません。あったかもしれない過払い金を反映せずに支払計画をまとめてしまうと、後から覆すことは基本的にできません。

当初は自己破産を検討していたものの、弁護士が過払い金の有無をきっちり確かめることで、任意整理にできたケースもあります。

自己破産ではなく任意整理を選ぶ余地があるかどうか気になった方は、なるべく早めに弁護士に確認してみることをおすすめします。

自己破産を弁護士に依頼するメリットとは?

法律相談をしてみて、その場で必ず契約しなければならないわけではありません。最終的に依頼するかどうかは、ご自身が決めるべきことだからです。

ですが、弁護士に自己破産を依頼することにもメリットはあります
例えば、次のようなものです。

  1. 裁判所での費用を抑えられる可能性がある
    …東京地裁などの一部の裁判所では、管財事件を「少額管財」「通常管財」に振り分けています(裁判所によって、名称が異なります)。
    少額管財の方が、破産管財人の「引継予納金」が低額になりがちです。弁護士なしで自己破産の手続きをすると通常管財になる可能性が高まるので、弁護士に依頼した方がトータルの費用を抑えられる可能性もあります。

自己破産の手続きにかかる費用について、詳しくはこちらをご覧ください。

破産費用はどの程度かかる?安く抑える方法や弁護士費用を解説

  1. 債権者との連絡を弁護士に任せておける
    …自力で自己破産の手続きをする場合、債権者との連絡は自分で取る必要があります。そのため、「自己破産の申立てはまだなのか」などと聞かれるプレッシャーにも耐えなければなりません。
    一方、弁護士に自己破産を依頼すると、弁護士は全ての債権者に対して「受任通知」を送ります。受任通知には、自己破産の依頼を受けたことや取立てをやめるようになどと書かれています。
    債権者が受任通知を受け取って以降は、取立てが基本的にストップするのです(特に貸金業者や債権回収会社の場合、受任通知を受け取って以降正当な理由なく債務者に直接連絡などをすることは違法です)。
    そのため、取立てなどの連絡のストレスをなくして、申立ての準備を進めることができます。
  1. 裁判所での手続きでも、代理人としてのサポートを受けられる
    裁判所での免責審尋や、管財人面接などでは基本的に自分の言葉で応対しなければなりません。場合によっては、浪費などについて厳しいことを言われることもあります。
    しかし、弁護士が代理人として隣にいるだけでも、心強かったと言っていただける場合もあります。また、予想のつく質問については、どのように受け答えをすればよいか弁護士との打合せである程度準備できることもあります。

自己破産を弁護士に依頼するメリットについて、詳しくはこちらをご覧ください。

自己破産は自分でできる?弁護士に依頼するメリットをアディーレの弁護士が解説

【まとめ】自己破産の手続きは自力でもできる!見通しなどを弁護士に相談しておくのもおすすめ

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 自己破産の手続きは、弁護士に依頼せず自分で行うこともできる。

自己破産の手続きの流れは、基本的に次のようになる。

裁判所への
申立ての準備

裁判所への申立て

破産手続開始決定
…裁判所での手続きが始まる

免責許可決定
…この決定が出れば、
原則全ての負債から解放!

  • 自分で自己破産の手続きをする前に、弁護士に相談だけでもしてみるメリットには例えば次のものがある。
    • 免責許可決定が出る見込みがあるかどうかを、検討してもらえる
    • 自己破産以外の方法(個人再生や任意整理など)を選べるかどうか、検討してもらえる
  • 自己破産を弁護士に依頼するメリットには、例えば次のものがある。
    • 裁判所での費用を抑えられる可能性がある
    • 債権者との連絡を弁護士に任せておける
    • 裁判所での手続きでも、代理人としてのサポートを受けられる

自分で自己破産の手続きを始める前に弁護士に相談してみて、「自己破産の手続きが上手くいくかもしれない」と思えたら心強いのではないでしょうか。
自己破産についての相談は、無料でできるという法律事務所も少なくありません。ホームページなどを見て「よさそうだ」と思えたところ数ヶ所で相談してみることもおすすめです。

アディーレ法律事務所でも、自己破産を始めとする債務整理についてのご相談を無料で承っております。

また、アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続きにつき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続きに関してお支払いいただいた弁護士費用を全額ご返金しております。
さらに、完済した業者への過払い金返還請求の場合は、原則として過払い金を回収できた場合のみ、弁護士費用をいただいておりますので、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません(2022年11月時点)。

自己破産などを検討されている方は、債務整理を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。