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個人再生した情報が登録される期間と信用情報を確認する方法について

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「個人再生を考えているけど、ブラックリストにずっと載ってしまうの?」

個人再生は総返済額を大幅に減らせる可能性のある手続ですが、個人再生を行うと信用情報機関に事故情報が登録されます(金融機関に「ブラックリスト」という名称のリストがあるわけではなく、信用情報機関に事故情報が登録されていることを俗に「ブラックリスト」と呼びます)。

しかし、個人再生をしたからといって永遠に事故情報が登録されているわけではありません。
個人再生の場合、事故情報は5~7年程度で削除されます。
また、事故情報がなくなっているか気になった場合には、信用情報を照会することで確認できます。

この記事では、

  • 個人再生についての事故情報は、どのくらいの期間登録されるか
  • 事故情報が登録されと、どのような影響があるか
  • 事故情報が登録されるとしても、個人再生を行うべきか
  • 事故情報が消えているかどうか、信用情報を確認できるか

について、弁護士が解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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個人再生の事故情報(ブラックリスト)は約5~7年で消える

「個人再生をしたらブラックリストに載る」と聞いたことのある人も少なくないでしょう。

金融機関がブラックリストという名称のリストを作成しているわけではありません。
個人のクレジットカードやローンなどの申込み、契約、支払などの情報(信用情報といいます)を管理している、信用情報機関という組織があります。
信用情報の中でも、滞納や債務整理などで当初の契約どおりの支払ができていないという情報を特に「事故情報」と呼ぶことがあります。
事故情報が信用情報機関に登録されている状況を、俗に「ブラックリストに載っている」と呼ぶのです。

事故情報は、一度登録されたら永遠に登録されているというわけではありません。
個人再生の場合は、5~7年程度で事故情報が削除されます(起算点や期間は、信用情報機関ごとに異なります)。

信用情報機関名個人再生に関し登録される主な情報左記の情報の登録期間
CIC個人再生を申立てした事実は載らない
JICC個人再生を申立てした事実【契約日または貸付日が2019年9月30日以前の登録】
⇒発生日から5年以内
※申立ての取下げがあった場合は、加盟会社がその旨を登録した時点まで

【契約日または貸付日が
2019年10月1日以降の登録】
⇒契約継続中の期間+契約終了後5年以内
※申立ての取り下げが
あった場合は、加盟会社がその旨を登録した時点まで
KSC個人再生につき、開始決定が出た事実当該開始決定日から7年を超えない期間

※個人再生に伴い、代位弁済や保証債務の履行などがされたり、2、3ヶ月以上滞納することなどによって、別途事故情報が登録される可能性があります。
事故情報の種類と、それぞれの登録期間について詳しくはこちらをご覧ください。

何をするとブラックリストに載るの?いつまで情報は残るのか解説


参照:情報開示とは|CIC
参照:信用情報について 登録内容と登録期間|指定信用情報機関 株式会社 日本信用情報機構(JICC)
参照:個人情報の取扱い|一般社団法人 全国銀行協会(KSC)

信用情報機関に事故情報が載っている間はどんな影響がある?

それでは、事故情報が載っている間の主な影響について説明します。

(1)新しく借入れをしたり、ローンを組んだりできない

事故情報が登録されている間は、新しく借入れをしたり、車や住宅などのローンを組んだりすることが原則としてできません。

消費者金融でも銀行でも、借入れやローンの申込みがあると審査のために申込者の信用情報を照会します。
そのため、事故情報が登録されていると、「この人は支払えなくなってしまうおそれがある」と判断され、審査を通らなくなってしまうのです。

(2)クレジットカードが作れない・更新できない

事故情報が登録されている間は、クレジットカードの作成も原則としてできません。
クレジットカード会社も、カード作成の申込みがあると審査のために信用情報の照会を行うためです。

また、事故情報が登録されている間は、既に持っているクレジットカードの更新も困難です。
更新の際も、クレジットカード会社は信用情報の照会を行うためです(そもそも個人再生の手続を行う場合、所持しているクレジットカードは全て強制解約となるのが原則です)。

もっとも、事故情報が登録されている間でもデビットカードやプリペイドカードなどの利用は基本的に可能です(クレジットカード機能が付帯しているものを除く)。

(3)保証人になれない

また、保証人になることもできなくなります。
保証人になろうとする際に、やはり信用情報を照会されるためです(信用情報の照会などをされない(例えば個人間での)貸し借り等については保証人となれる可能性はあります)。

事故情報が登録されるのは、あくまで個人再生を行った自分だけです。家族まで事故情報を登録されることはありません。
しかし、家族がローンを組むなど保証人が必要な際に自身が保証人になれないことで、家族に影響が生じる場合はあります。

(4)一部の賃貸物件では、契約できないことも

事故情報があるからといって、直ちに全ての賃貸物件に入居できなくなってしまうわけではありません。

しかし、事故情報が登録されている影響で、次の場合などには希望する物件に入居できないことがあります。

  • 家賃の支払方法がクレジットカードのみの場合
    事故情報があるとクレジットカードの利用が困難なため。
  • 保証会社をつけなければならない場合
    信販系の保証会社などは、保証を希望している人の信用情報を照会することがあるため。

事故情報が登録されている間の賃貸物件への入居について、詳しくはこちらをご覧ください。

ブラックリストに入っても賃貸借契約が出来る条件とは?

事故情報が載るとしても個人再生はするべき?

事故情報が登録されることによる注意点を見て、「事故情報が載るなら個人再生はやめておいた方がいいのかな」とためらわれる方もいるかもしれません。

任意整理でも自己破産でも(※)、債務整理を行えば事故情報が登録されます。
事故情報が登録されることを避けるためには、自力で(あるいは、家族などからの援助で)全ての借金を完済する必要があります。

※任意整理:支払い過ぎた利息がないか、正確な負債を計算して、返済の負担減(将来利息のカットや数年間での分割払など)を目指して個々の債権者と交渉する手続。

自己破産:債務者の財産や収入からは、負債の返済が不可能であることを裁判所に認めてもらい、原則全ての負債の支払を免除してもらう手続(税金など一部の支払義務は残ります)。

しかし、個人再生も考えている方の場合、債務整理を行わずに完済することは既に困難になってしまっている方が少なくありません。
事故情報が登録されることを懸念して債務整理を始めないでいるうちに、返済が行き詰って裁判を起こされて給与などに差押えを受けては、一層生活が苦しくなってしまいます。
借金の返済が遅れて差押えに至る場合について、詳しくはこちらをご覧ください。

もし給料や預金が差し押さえられたら…差押えはいつまで続く?

早期に債務整理を始めれば、こういった差押えを回避できる可能性もあるのです。

事故情報が登録されることへの懸念が強い方は、債務整理の相談の際に事故情報についても弁護士に相談することをおすすめします。

個人再生から5~7年後、自分の信用情報を確認することはできる?

「もう7年くらい経ったから大丈夫だろう」とローンなどの申込みをしたら、実はまだ事故情報が残っていて審査を通らない、ということもあり得ます。
いたずらに審査落ちを繰り返すとその履歴も信用情報に載ってしまい、一層審査を通りにくくなってしまうおそれもあります。

そこで、事故情報が本当になくなっているか、あらかじめ信用情報を確認することがおすすめです。

日本に3つある信用情報機関に対して、自分の信用情報を開示請求することができます。
開示請求の方法について、詳しくはそれぞれの信用情報機関のリンクをご確認ください。

参照:情報開示とは|CIC
参照:信用情報の確認|指定信用情報機関 株式会社 日本信用情報機構(JICC)
参照:本人開示の手続き|一般社団法人 全国銀行協会(KSC)

【まとめ】個人再生の事故情報は5~7年程度で消える。事故情報が消えたかどうかは信用情報機関へ照会を行うことで確認できる

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 個人再生を行うと、事故情報(いわゆる「ブラックリスト」)が信用情報機関に5~7年程度登録される。
  • 事故情報が登録されている間は、次のような影響がある。
     1.ローンや借入れの利用は原則不可能
     2.クレジットカードの作成や更新は原則不可能
     3.保証人になることが原則不可能
     4.次のような賃貸物件への入居が困難な場合もある
      ・家賃の支払方法がクレジットカードのみ
      ・保証会社(信販系)が必須
  • 事故情報が登録されることを理由に個人再生をためらっているうちに、支払が困難になって差押えを受けてしまっては一層お金のやり繰りが困難になるおそれもある。事故情報について懸念がある場合には、債務整理について弁護士に相談する際に合わせて色々聞いておくことがおすすめ。
  • 個人再生から5~7年経ってローンなどを申し込む場合には、本当に事故情報が消えているかあらかじめ信用情報を照会することがおすすめ。

アディーレ法律事務所では、万が一再生不認可(裁判所が個人再生を認めてくれないこと)となってしまった場合、当該手続にあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用は原則として、全額返金しております(2022年11月時点)。

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