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自己破産の手続き中でもキャリア決済はできる?リスクと対処法を解説

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「自己破産の準備を始めるならクレジットカードは使っちゃいけないって聞いたけど、キャリア決済はどうなんだろう?」

携帯電話料金とまとめて、商品やサービスなどの代金を支払うことができる「キャリア決済」。
キャリア決済は手軽で便利なのですが、自己破産すると決めて以降は、利用しないでおいた方が無難です。
なぜなら、裁判所での自己破産の手続きが複雑化・高額化してしまうおそれがある(=管財事件)うえに、最悪の場合には支払義務を一切免除してもらえないリスクもある(=免責不許可)からです。

もっとも、自己破産の手続き中であっても、電子マネーなどを利用すればネットショッピングはできますし、全てのキャッシュレス決済が使えなくなってしまうわけではありません。

この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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自己破産の準備中にキャリア決済をした場合の3つのリスク

遅くとも、「自己破産を決意した以降」には、キャリア決済を利用しないでおくことがおすすめです。

これ以降にキャリア決済を利用してしまうと、次のようなリスクが生じてしまうからです。

  • 自己破産の手続きが「管財事件」という方法で進められることとなって、費用が高額になり、手続きも複雑になるリスク
  • 「免責不許可」となって、自己破産の手続きをしても支払義務が全て残ってしまうリスク
  • 自己破産を依頼した弁護士から辞任されるリスク

(1)費用アップ・手続き複雑化のリスク

自己破産を決意して以降にキャリア決済を利用してしまうと、裁判所での手続きが「管財事件」という手続きで進められることになるおそれがあります。
「管財事件」の場合、費用が高額になり、手続きも複雑になりがちなのです。
裁判所での自己破産の手続きの進め方は、大きく「管財事件」と「同時廃止」の2つに分かれます。

管財事件の場合、裁判所から選任される「破産管財人」という弁護士が、借金などの負債が膨らんだ経緯の調査や、財産の調査・配当などの業務を行います
そのため、破産管財人の調査などに応じる必要が生じるうえ、破産管財人の報酬として数十万円を納める必要も出てきます(東京地裁:20万円~)。

一方、同時廃止となれば破産管財人が選任されません。そのため、手続きが管財事件よりも簡易になるうえ、費用も比較的安く済むことが多いです。
例えば、債権者に配当すべき財産がなく、裁判所が免責許可決定を出さない可能性がある「免責不許可事由」(後ほどご説明します)もないことが明白な場合などには、同時廃止手続きになる可能性があります。

「キャリア決済」は少額にとどまることも多いとはいえ、一旦は代金を携帯会社に立て替えてもらうという点では「携帯会社からの借金」ととらえることができます。
「自己破産の準備をしている=もう借金を返済できない状況」でキャリア決済を利用すると、「もう返済できない状況なのに、新しく借金をした」ということで裁判所から問題視され、「破産管財人に詳細な調査をさせる必要がある」と判断されるおそれがあります。

そのため、キャリア決済以外にはそれほど大きな問題点などもなく、同時廃止で進められた可能性があったケースでも、「管財事件」となってしまうおそれがあるのです。

自己破産の手続きにかかる費用について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

自己破産の費用の相場は?お金がないときはどうすれば良い?

(2)自己破産の手続きをしても、支払義務が全て残ってしまうリスク

借金などを抱えた債務者の方にとって、自己破産の手続きのゴールは「裁判所から『免責許可決定』を出してもらって、原則全ての負債(※)から解放されること」です。

※税金や養育費など、一部の負債は免責許可決定が出てもそのまま残ります(非免責債権)。

しかし、自己破産の準備中にキャリア決済を利用してしまうと、裁判所が「免責許可決定」を出さないおそれがあるのです。
なぜなら、キャリア決済分の代金を携帯会社に対して支払う行為が、免責許可決定の出ない可能性のある事由「免責不許可事由」のうちの1つである、「偏頗弁済」(へんぱべんさい)に当たってしまう危険性があるからです(破産法252条1項3号)。

「免責不許可事由」があると、裁判所が免責許可決定を出さないおそれがあります。
実際には、免責不許可事由があっても免責許可決定が出るケースもあるのですが(裁量免責:破産法252条2項)、免責不許可事由があると管財事件になりやすい傾向があるなど、審査は厳しくなりがちです。

免責不許可事由は、「偏頗弁済」以外にも法律上定められています。免責不許可事由にどのようなものがあるかについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

先ほどご説明したように、キャリア決済には「借金」の一面があります
自己破産の準備中にキャリア決済を利用して、キャリア決済分の代金も含めて携帯会社に支払った場合には、「携帯会社に対する借金を返済した」ととらえられてしまうおそれがあります。

自己破産は、原則全ての負債について支払義務がなくなる可能性のある手続きですので、全ての債権者を公平に扱う必要があります。
そのため、携帯会社などの一部の債権者に対してだけ返済をする行為は、他の債権者との関係で不公平ということになり、「偏頗弁済=不公平な返済」として問題視されるおそれがあります。

免責許可決定が出ない(=免責不許可)と、手間や費用をかけて自己破産の手続きをしても、全ての支払義務がそのまま残ってしまうこととなります。

また、免責不許可とはならないとしても、次のような事態になるおそれもあります。

  • 携帯会社に対して支払ったキャリア決済分のお金を、破産管財人が携帯会社から回収しようとする。
  • 携帯会社に対して支払ったキャリア決済分のお金を、債務者本人が新たに積み立てることを求められる。

自己破産の手続きにおける偏頗弁済のリスクについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

偏頗(へんぱ)弁済とは?偏頗弁済の3つのリスクとその回避方法

キャリア決済による「現金化」はNG

また、特に気を付けておきたいのが、キャリア決済による「現金化」には手を出してはいけないことです。
キャリア決済による現金化とは、キャリア決済で購入したもの(金券など)を転売することなどで、現金を手に入れることです。

この、キャリア決済の現金化も「免責不許可事由」の1つに該当してしまうおそれがあります(破産法252条1項2号)。
ですので、キャリア決済の現金化はおやめください(既に行ってしまったという人は、これ以上しないようにしてください)。

キャリア決済の現金化に伴うリスクについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

キャリア決済の現金化で自己破産できなくなる?換金行為のリスクを解説

(3)自己破産を依頼した弁護士から辞任されるリスク

キャリア決済にはこのようなリスクがあるため、弁護士に自己破産を依頼する場合、弁護士から、「これ以降は、キャリア決済を弁護士に断りなく利用しないように」と言われるケースが少なくありません。
このような注意があったにもかかわらず、依頼後にキャリア決済を利用してしまうと、弁護士から辞任されるリスクがあります

次の弁護士を探すのにも、手間がかかります。また、次の弁護士を探すのに時間がかかってしまうと、その間に、債権者から裁判を起こされ、最終的に給与や預貯金などを差し押さえられてしまうリスクも高まってしまいます。
そのため、自己破産の準備中はキャリア決済を利用しないでおくのがおすすめです。

「任意整理」なら、キャリア決済を利用し続けられる可能性も

ここまでは、自己破産の手続きを進めることを前提に、「キャリア決済は利用しないでおくのがよい」ことをご説明してきました。
ですが、「任意整理」という手続きを選ぶことができれば、キャリア決済を利用し続けられる可能性もあります。

「任意整理」は自己破産よりも知名度が低いのですが、借金返済の負担を軽減できる可能性のある手続きです。

それでは、任意整理についてご説明します。

任意整理とは?

任意整理では、まず、支払い過ぎた利息がないか負債の額を正確に再計算します。
次に、残った負債について、「返済期間を長期化することで、毎月の返済額を減らせないか」「今後発生するはずだった利息(将来利息)をカットすることで、総返済額を減らせないか」などと、個々の債権者と交渉します。

任意整理で実際にどのような返済計画がまとまるかは、個々の債権者や、今までの借入れ・返済の経緯などによって変わってきます。
ですが、元々の借入額が高額だった場合に将来利息をカットできると、総返済額が数十万円単位で減る可能性もあります。

任意整理でどれくらい返済の負担を軽減できるかのシミュレーションは、こちらの記事をご覧ください。

任意整理で借金はいくら減る?借入額ごとの減額シミュレーション

また、支払い過ぎた利息があった場合には、負債の額自体が大幅に減る可能性もあります。

さらに、任意整理の大きなメリットの1つに、

全ての債権者に対して滞りなく支払っていける確実な見通しがあれば、
一部の負債を手続きから除外できる

というものがあります(自己破産では、このような柔軟な選択はできません)。

そのため、携帯会社に対する負債(キャリア決済の代金や携帯料金など)を任意整理から除外すれば、キャリア決済を利用し続けられる可能性があります。

また、住宅ローンや車のローンを手続きから除外して今までどおりに返済していれば、自宅や車を手放さずに済む可能性があります。
さらに、保証人のついている負債を手続きから除外すれば、保証人になってくれた人が一括請求を受ける事態を避けられる可能性があります。

任意整理は、ある程度減額できる可能性があるとはいえ、基本的には数年間支払い続けることとなる手続きです。
そのため、「たとえ減額できたとしても、支払っていける見込みがない」という場合には、任意整理を選択することは難しくなってしまいます。
ですので、任意整理をしたいと思われた方は、早めに任意整理などの債務整理を扱っている弁護士に相談することをおすすめします。

自己破産の手続き中でも、ネットショッピングはできる

「自己破産となったら、キャリア決済ができなくなるのは不便」と思われた方も多いのではないでしょうか。
しかし、自己破産の手続き中でも、キャリア決済以外の方法を使うことで、ネットショッピングはできます(買い過ぎないように注意する必要はあります)。

それでは、キャリア決済以外の方法を簡単にご紹介します。

(1)現金やATMで事前にチャージしておく電子マネー

事前に現金やATMなどでチャージをしておくタイプの電子マネーであれば、自己破産の手続き中でも基本的に利用することができます。

自己破産の手続き中は、キャリア決済だけでなくクレジットカードの利用も原則NGですが、その他のキャッシュレス決済であれば利用できる可能性もあります

自己破産の手続き中でも利用できる可能性があるキャッシュレス決済の方法について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

自己破産のときにクレジットカードは残すことができる?代替手段も紹介

(2)口座引落し

また、自己破産の手続き中でも、口座引落しによるネットショッピングは基本的に可能です。

ただし、自己破産の手続きでは、裁判所に対して通帳の写しを提出する必要があります。
そのため、高額な商品の購入履歴が通帳に残っていると、「浪費ではないか?この人は自己破産の申立てをしているのに、家計を立て直すつもりがないのではないか?」と、裁判所から問題視されてしまうおそれがあります。
これは口座引落しの場合には限らないのですが、高額な商品を買う必要があるときには、自己破産を依頼した弁護士にあらかじめ相談するようにしましょう。

(3)代金引換

ネットショッピングで購入した物が届いた際に代金を支払う「代金引換」も、基本的に利用可能です。

【まとめ】自己破産の手続き中は、キャリア決済を利用しないでおくべき

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 自己破産の手続き中にキャリア決済を利用した場合のリスクは、主に次の3つ。
    1. 自己破産の手続きが「管財事件」という方法で進められることとなり、費用が高額になり、手続きも複雑になるリスク
    2. 「免責不許可」となって、自己破産の手続きをしても支払義務が全て残ってしまうリスク
    3. 自己破産を依頼した弁護士から辞任されるリスク
  • 「任意整理」という方法を選択することができれば、キャリア決済を利用し続けられる可能性がある。
  • 自己破産の手続き中でも、現金などを事前にチャージしておく電子マネーや口座引落しなどの方法で、ネットショッピングできる可能性がある。

キャリア決済は確かに便利なのですが、自己破産の手続き中に利用してしまった場合のリスクは無視できません。

少額のキャリア決済のせいで、自己破産の手間や費用が増えたり、免責不許可のリスクが高まってしまったりするのは、キャリア決済の便利さを考えたとしても、割に合わないのではないでしょうか。
手続き中はキャリア決済を利用しないでおくことで、円滑に手続きを進められる可能性を高めましょう。

アディーレ法律事務所では、万が一個人の破産事件で免責不許可となってしまった場合、当該手続きにあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用は原則として、全額返金しております(2023年8月時点)。

※ただし、免責不許可が、次の場合に起因する場合などは、返金対象外です。

  • アディーレ法律事務所へ虚偽の事実を申告し、又は事実を正当な理由なく告げなかった場合
  • 法的整理の受任時に、遵守を約束いただいた禁止事項についての違反があった場合

「自己破産したいけど、不便になってしまうのでは?」などとお悩みの方は、自己破産を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。