自動車ローンが残っていたため自動車を処分し、自動車ローンの支払いに充てたところ、30万円が現金で手元に残りました。この30万円は処分されてしまいますか?
これは、自己破産手続において、ローンが残っている自動車を信販会社が引き揚げて売却し、売却の結果、自動車ローンは完済となり、30万円の余剰が発生したケースです。
たとえば、東京地方裁判所の運用では、現金が33万円を超えると少額管財が選択されますが、少額管財となっても現金が99万円を超えない場合、その現金は処分対象となりません。また、現金が33万円を超えず、そのほかに20万円を超える価値のある財産を持っておらず、さらに免責不許可事由(破産者が財産を隠した、ウソの説明をしたなど免責が認められない行為)がない場合は、同時廃止の手続が可能です。
ちなみに、各裁判所によってその名称は異なりますが、たとえば東京地方裁判所の場合、自己破産の手続には、少額管財(原則)と同時廃止(例外)という2つの手続があります。少額管財と同時廃止のどちらになるかは、裁判所により判断されます。少額管財手続と同時廃止手続について、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
お客様の声

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苦痛な気持ちが嘘のようになくなりました
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何の知識もなく不安だらけでしたが、とてもスムーズに手続できました
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