「自己破産すると、返済しなくてよくなる代わりに、収入も財産も根こそぎ持っていかれてしまうのでは?」
自己破産についてこんな不安をお持ちの方がいます。
自己破産では、一定の財産は手放して債権者への配当等に充てねばならないのが原則です。
しかし、手続開始後に取得した財産等、一定の範囲の財産は手元に残しておくことができます。
この記事では、
- 自己破産の手続で収入はどのような扱いを受けるか
- 自己破産の手続で処分される財産と手元に残る財産は、どのように振り分けられるか
- 自己破産には、他にどのような注意点があるか
について弁護士が解説します。
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
自己破産前後の収入はどのように扱われるのか
自己破産とは、債務者の財産や収入からは抱えている負債の返済ができないことを裁判所に認めてもらい、原則として全ての負債の返済を免除してもらう手続です。
裁判所における自己破産の手続の流れは、次のようになります。

債務者が自己破産の手続を申し立て、手続を始める要件を満たしていると裁判所が判断すると、「破産手続開始決定」が出ます。
破産手続においては、一定の範囲の財産について債権者への配当が行われます。
次に、残った負債について支払の免除をする「免責許可決定」を出してよいかどうかの審査が行われます。これが免責手続です。
免責許可決定を獲得することが、債務者にとっての自己破産の手続のゴールです。
長くなりましたが、収入がどのように扱われるかは「破産手続開始決定」の前後で大きく変わります。
それでは、破産手続開始決定の前後に場合分けして説明します。
(1)破産手続開始決定前の収入
破産手続開始決定までの給与や賞与等は、受領した後は現金・預貯金として破産手続での換価や処分の対象となる可能性があります。
ただし、99万円以下の現金であれば、手元に残しておくことができます(破産法34条3項1号、民事執行法131条3号、民事執行法施行令1条)。
また、東京地裁の運用では、残高が20万円以下の預貯金(口座が複数ある場合は、全ての合計額が20万円以下)は手放さなくてよいこととなっています。
そのため、一般の会社員の方の場合、これらの範囲に収まる収入については、破産手続開始決定の前に入ってきたものでも基本的には手放さずに済む可能性があります。


(2)破産手続開始決定後の収入
破産手続開始決定が出た後の収入は、原則として破産手続での換価や処分の対象とはなりません。
これは、破産手続で換価・処分の対象が、「破産手続開始の時において有する一切の財産」とされているためです(破産法34条1項)。
そのため、破産手続開始決定後の収入は、原則として手放すことにはなりません。

処分される財産とされない財産について
自己破産の手続では全ての財産を手放さねばならないという不安は根強いのですが、決してそのようなことはありません。

原則手放すこととなるのが「破産財団」、手元に残せるのが「自由財産」です。
破産財団について、破産法34条1項では次のように定めています。
破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
引用:破産法34条1項
この条文は、破産手続開始決定の時点の財産は全て破産財団となるように読めます。
しかし、破産手続開始決定までに存在した財産であっても、一部は自由財産となります。
先ほど出てきた、99万円以下の現金はその例です。
生活に不可欠であるという理由から、一定の範囲の動産や債権が自由財産として債務者に確保されています。
破産手続開始決定前の財産のうち手放さなくてよいものを、特に「狭義の自由財産」と呼ぶことがあります。
破産手続開始決定の後でできた財産は、「新得財産」と呼ばれます。先ほどの、破産手続開始決定後の収入は新得財産の例です。
さらに、原則からは破産財団に含まれるものであっても、債務者の生活に欠かせないものだと認められれば、手放さずにすむ可能性があります。これを「自由財産の拡張」といいます。
破産財団について詳しくはこちらをご覧ください。
どのようなものが自由財産となるか、自由財産の拡張はどのような場合に認められるかについて詳しくはこちらをご覧ください。
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自己破産の手続前に知っておきたい4つのポイント
免責許可決定を獲得できれば、原則として全ての負債の返済から解放されます。
しかし、自己破産の手続には注意点もいくつかあります。
それでは、自己破産の手続における注意点や対処法を説明します。
(1)5~10年はクレジットカードやローンの利用等が困難
「自己破産をするとブラックリストに載る」
このようなことを耳にしたことのある人もいらっしゃるのではないでしょうか。
ブラックリストなる名称のリストが存在するわけではありませんが、個人のクレジットカードやローンの申込みや契約、支払の状況についての情報(信用情報といいます)を管理している「信用情報機関」という組織があります。
信用情報の中でも、滞納や自己破産等の債務整理といった、当初の契約どおりの支払ができていないことを示すものを事故情報と呼ぶことがあります。
クレジットカードやローンの申込みを受けた金融機関は、信用情報機関への照会を行いますので、事故情報があると審査を通りにくくなります。
事故情報が信用情報機関に登録されている状態を、俗に「ブラックリスト入り」と言うことがあるのです。
事故情報は一定の期間の後に抹消されます。
自己破産の場合は、機関ごとに起算点や期間はまちまちですが、5~10年間は登録されています。
そのため、5~10年間は、新規のクレジットカード作成やローンの利用、第三者の保証人になる等が困難になります。
自己破産の場合の事故情報が登録される期間について、詳しくはこちらをご覧ください。
全てのキャッシュレス決済が利用できなくなるわけではない

利用と同時にその分の額が口座から引き落とされるデビットカードや、あらかじめ入金した限度でのみ利用できるプリペイドカード等は、作成時に信用情報への照会が原則としてなされません。
そのため、自己破産の手続を取ったからといってこれらのカードが持てなくなるということは原則としてありません。
もっとも、キャッシュレス決済には、お金を実際に使っている感覚が希薄になりがちという注意点があります。
自己破産の手続後は、手元にある現金の範囲でお金をやり繰りするよう心がけ、キャッシュレス決済の利用は必要最小限にとどめることが望ましいです。
(2)借金の金額の多寡ではなく「支払えるかどうか」が自己破産の条件
自己破産は巨額の借金がある場合にしか利用できないと認識している人も少なくありませんが、法律上、負債の額についての要件はありません。
債務者が「支払不能」であれば、裁判所での手続は始まります(破産法15条1項)。
支払不能とは、既に支払期日が来ている負債について、債務者の収入や財産からは、支払ができない状態が継続していることをいいます。
どのような場合に「支払不能」と認められるかについて、詳しくはこちらをご覧ください。
(3)「免責不許可事由」があると支払の免除を受けられないのが原則
免責許可決定が出れば、債務者は原則全ての負債の返済から解放され、経済的立て直しへの大きな一歩を踏み出せます。
その一方で、債権者は配当が得られなかった分の債権の回収を諦めねばならなくなります。
そのため、負債が膨らんだ経緯や裁判所での手続等に一定の問題点があった場合には、免責が認められないというのが法律上の原則となっています(破産法252条1項)。
免責が認められない可能性がある事由を、「免責不許可事由」といいます。
どのようなものが免責不許可事由なのかについて、詳しくはこちらをご覧ください。
「裁量免責」の可能性
免責不許可事由があっても、裁判所が諸般の事情を考慮のうえ、特別に免責許可決定を出す可能性があります(破産法252条2項)。
免責不許可事由がある場合の免責許可決定を、「裁量免責」と呼びます。
免責不許可事由に当てはまっていそうだと思った方は、裁量免責の見込みがあるかどうかについて弁護士に相談することをおすすめします。
(4)保証人や連帯保証人は一括請求を受けることになる

免責許可決定を獲得すれば、手続を行った本人は原則全ての支払義務から解放されます。
しかし、本人の負債について保証人や連帯保証人になっていた人の義務はそのまま残ります。
そのため、自己破産の手続を始めれば、保証人や連帯保証人が一括請求を受けることとなります。
保証人や連帯保証人の支払が厳しい場合、これらの人も債務整理を検討する必要が出てきます。
どうしても迷惑をかけたくない保証人や連帯保証人がいる場合には、任意整理を利用できないかご検討ください。
【まとめ】自己破産の手続を取ったからといって全ての財産を手放さねばいけないわけではない
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 破産手続開始決定前の財産は、一定の金額に収まっていれば手元に残せる。破産手続開始決定後の収入は原則として手放す必要はない。
- 破産手続開始決定までにあった財産でも一定の範囲のものは手放さなくてよい。原則手放すべきこととなっている財産でも、生活に不可欠と認められれば手元に残せる可能性はある。破産手続開始決定後に増えた財産は残せるのが原則。
- 自己破産の手続は、負債総額の多寡によらず、「支払不能」であれば利用可能。一方で、自己破産の手続後5~10年間はクレジットカードやローンの利用が困難になる、「免責不許可事由」があると支払の免除が認められない可能性がある、自己破産の手続を取っても(連帯)保証人の義務は残ること等の注意点がある。
アディーレ法律事務所では、万が一免責不許可となってしまった場合、当該手続にあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用は原則として、全額返金しております(2021年7月時点)。
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