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年金の特別催告状を放置したら差押えされる?対処法を弁護士が解説

作成日:更新日:
kiriu_sakura

「年金を滞納してたら、『特別催告状』が届いた……。このまま支払えないとどうなるんだろう?」

特別催告状を放置すると、最終催告状や督促状、差押予告通知書といった書面が届いたうえで、財産を差し押さえられてしまうリスクがあります。
差押えの対象となるのは、給与の一部分や預貯金などです。

ですが、特別催告状が届いた段階で早めに対処することで、差押えリスクを下げることができます。
具体的には、年金事務所の窓口などで、支払方法について相談する必要があります。
特別催告状が届いた段階であれば、さらに状況が進行した場合よりも柔軟に、分割払いなどの相談に応じてもらえる可能性があります。
また、国民年金保険料の支払額を減らしたり、一旦支払いを待ってもらえる制度(免除、納付猶予)を利用できないかも確認できます。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 特別催告状と、差押えまでの流れ
  • 年金制度の破綻よりも、当面の差押えを心配すべき理由
  • 滞納額を一括で支払えない場合の対処法
  • 借金も抱えている人のための、債務整理
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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特別催告状とは?

国民年金保険料を滞納し続けていると、支払いを求める書面が何度か来たうえで、最終的には財産への差押えに至るおそれがあります。
特別催告状とは、支払いを求める書面のことです。

特別催告状が来るより前に、「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)」と紫色の文字で書かれたハガキが届いていたのではないでしょうか。
特別催告状は、催告状の次に封筒で届くものです。
特別催告状の封筒の色は、通常、「青→黄→赤(ピンク)」と変化します。事態が進行するにつれて、信号の色のように変わるのです。

特別催告状~差押えまでの流れ

特別催告状が届いても滞納分を支払えず、その後も支払えないままでいると、最終的には給与の一部や預貯金などの財産を差し押さえられてしまうおそれがあります。

特別催告状が届いてから差押えまでの流れは、通常次のようになります。

特別催告状

最終催告状

督促状
督促状に書かれた支払期日を過ぎると、
「延滞金」が上乗せされる

差押予告通知書
差押え前の最後の通知

差押え

それぞれのステップについてご説明します。

(1)最終催告状が届く

特別催告状の次に届くのが、最終催告状です。
最終催告状には、それまで届いた書面以上に厳しい文言で次のような内容が書かれています。

  • 必ず、指定期限までに滞納分の国民年金保険料を支払うこと
  • 指定期限までに支払うことが困難な場合には、必ず役所窓口に来るか連絡をすること
  • 支払いも連絡もない場合には、差押えの手続き(滞納処分)に入ること

(2)督促状が届く

最終催告状の指定期限までに支払いや連絡をしないでいると、督促状が届きます。

督促状で指定された期限までに滞納を解消できないと、支払うべき金額に「延滞金」が上乗せされます。
延滞金の利率は、期限を過ぎた日数が増えるほど上昇するようになっています。

延滞金の計算方法や最新の利率について、詳しくは次のリンクをご確認ください。

参考:国民年金保険料の延滞金|日本年金機構

(3)差押予告通知書が届く

督促状の指定期限までに何ら対処せずにいると、差押予告通知書が届きます。

差押予告通知書には、指定期限までに次のような対処をしなければ、差押えを実行する旨が書かれています。

  • 滞納を解消する
  • 年金事務所の窓口で、支払方法について相談する
  • 指定期日までに窓口に行けない場合には、連絡する

(4)差押えが実行される

差押予告通知書は、差押え前に来る最後の連絡です。
差押予告通知書の指定期限までに対処せずにいると、差押えが実行されます。

差押えの対象となるのは、例えば次のようなものです。

  • 預貯金
  • 給与のうちの一定額
  • 不動産
  • 自家用車 など…

特段高額な財産をお持ちでない方でも、「口座がある」「仕事をしている」という方が少なくないのではないでしょうか。

差押えが実行される具体的な日時は、事前には通知されません。
ですので、例えば預金を差し押さえられてしまった場合には、ある日突然「銀行に行ったら、口座が空になっていた!」という事態になりかねません。

また、国民年金保険料を滞納した場合、差押えを受けるおそれがあるのは滞納している本人の財産だけではありません。
国民年金保険料を支払う義務は、世帯主や配偶者も連帯して負っています。ですので、世帯主や配偶者が本人の滞納分を支払わない場合、これらの人の財産も差押え対象となるおそれがあるのです。

「国民年金制度は破綻しそう」だから払うのは不安?

「でも、少子高齢化が急速に進んでるし、国民年金制度は近いうちに破綻するのでは?破綻したら、せっかく払ったのも無駄になるよね…」

このような不安をお持ちの方もいらっしゃることと思います。
ですが、当面の間は、「国民年金制度の破綻」よりも先に「滞納が原因の差押え」が起こる可能性の方が高いと言えます。

それでは、

  • 国民年金制度がすぐに破綻するとは考えにくい理由
  • 制度破綻より先に差押えが起こる可能性が高い理由

についてご説明します。

(1)国民年金制度がすぐに破綻するとは考えにくい

日本の国民年金制度は、現役世代が受給世代を支える仕組みになっています。ですので、少子高齢化が進むほど支え手である現役世代の割合が下がり、制度が破綻してしまうリスクも高まります。

ですが、国や厚生労働省はこのような破綻リスクを踏まえ、次のような対処を行っています。

  • 年金積立金
    …現役世代が納めた保険料のうち、老齢年金の支払いなどに充てられず残ったお金を積み立てたものです。
    「GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)」が資産運用して、増額を図っています。
    年金積立金は、現役世代の割合が減少し受け取ることのできる年金が減ってしまう場合に、金額を補うため用いられます。ですので、「現役世代の支払額を抑えるためのもの」とも捉えられます。
  • 年金制度の改正
    …例えば年金を賄うための消費税導入や、受給開始年齢の引き上げなどが行われています。

参照:年金財政における積立金の役割|GPIF 年金積立金管理運用独立行政法人

(2)制度破綻よりも先に差押えが起きる可能性が高い

年金積立金などの対処があっても、「日本の年金制度は100%破綻しない」と言い切ることはできません。
ですが、この2、3年以内に破綻するということは考えにくいです。
むしろ、ここ数年の話であれば、「このまま滞納し続けた場合に差押えに至る可能性」の方が高いでしょう。

なぜなら、

国民年金保険料の徴収体制は年々強化されている

ためです。

日本年金機構は、2022年3月現在、次の2つの条件を両方満たしている人全員について、「督促状~差押え」の対象としています。

  • 控除後所得が300万円以上である
  • 国民年金保険料を7ヶ月以上滞納している

しかし、かつては「控除後所得400万円以上+滞納期間7ヶ月以上」の人が差押え対象だったのです。
ですので、今後も徴収体制は強化されていくと考えられます。

また、国民年金保険料を支払う義務は、時効によって消滅する可能性があります(納期限から2年間)。
ですが、消滅時効の期間のカウントは、先ほど出てきた「督促状」が届くとリセットされてしまいます。
例えば、「あと1ヶ月で2年になる」というタイミングで督促状が届けば、その時点からまた2年(督促状が届くことなしに)経たないと、消滅時効は完成しません。
日本年金機構は徴収体制を強化しているので、みすみす時効が完成しないよう督促状の送付を行っているものと考えられます。

そのため、差押えを回避することは困難なのです。

参考:日本年金機構 令和3年度計画|日本年金機構
参考:日本年金機構 令和4年度計画 6頁|日本年金機構

国民年金保険料を支払えないときは、年金事務所などの窓口に相談!

「でも、特別催告状に書かれている金額を一括で支払うのは到底無理……」という方もいらっしゃることと思います。

特別催告状をそのまま放置してしまえば、差押えリスクが高まります。
そこで、なるべく早めに年金事務所の窓口などに相談することをおすすめします。

例えば、滞納してしまった金額について、一括払いではなく分割払いにしてもらえる可能性があります。
特別催告状が届いた段階であれば、いよいよ差押え直前となってしまった「差押予告通知書」が届いた段階よりも柔軟に支払方法についての相談に応じてもらえる場合があります。

また、前年所得などについて一定の条件を満たしている場合には、支払うべき金額を減らしたり、一旦支払いを待ってもらえるなどの制度を利用できます(免除・納付猶予制度※)。
年金事務所の窓口などで、利用することのできる制度がないか聞いてみることもおすすめです。

国民年金保険料の免除や納付猶予の制度について、詳しくはこちらをご覧ください。

国民年金の納付が免除になる年収ってどのくらい?免除や猶予制度の方法について

※免除や納付猶予制度を利用すると、将来1年間に受け取ることのできる年金の額が下がる場合があることには注意が必要です。家計に余裕が出てきたら、追納も検討しましょう。

参考:国民年金保険料の追納制度|日本年金機構

【借金もしている場合】債務整理を検討

借金も抱えている方の場合、債務整理をすることで家計に余裕ができる可能性があります。
債務整理とは、金融機関からの借金などの負債について支払いの負担を軽減するための手続きです。

債務整理をしても、国民年金保険料を始めとする公租公課などは減らしたり無くしたりすることができません。
ですが、消費者金融や銀行など、金融機関からの借金については基本的に債務整理の対象となります。

借金について毎月の支払額を減らしたり無くしたりすることができれば、その分家計に余裕ができて、国民年金保険料もスムーズに支払えるようになる可能性があります。

債務整理には、主に次の3種類があります。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

それぞれについてご説明します。

(1)任意整理

任意整理とは、支払い過ぎた利息がないか負債を正確に再計算したうえで、次のような方法で支払いの負担を減らせないか個々の債権者と交渉する手続きです。

  • 支払期間を長期化することで、毎月の支払額を減らす
  • 今後発生するはずだった利息(将来利息)などをカットしてもらうことで、総支払額を減らす

債権者との話合いがまとまれば、決まった支払計画に沿って数年間(3~5年程度)支払います。
支払計画のとおりに支払えていれば、基本的に利息などが上乗せされることはありません。そのため、任意整理をせずに今までどおり支払い続ける場合よりも、「毎月この額を払っていれば、●年●月で確実に支払い終えることができる」という安心感につながりやすいです。

また、任意整理では、確実に支払っていける見込みがあれば、一部の債権者を手続きの対象から外すことができます(※)。
例えば、次のようなものを手続きの対象から外して今までどおりに支払うことで、任意整理による日常生活への影響を少なくできます。

  • 住宅ローンや車のローン
  • 奨学金など、保証人のついている負債

※一部の債権者を手続きから除外すると、支払いが滞ってしまうところがあるという場合、このような柔軟な対処はできません(この場合、より大きな減額につながる可能性のある「個人再生」や「自己破産」も検討することがおすすめです)。

(2)個人再生

個人再生とは、借金などの負債を支払えなくなってしまうおそれがある場合に、裁判所の認可を得たうえで、基本的に減額された負債を原則3年間で分割して支払っていく手続きです。

どのくらい減額されるかは、負債の総額や所持している財産の価額などによって異なります。基本的に、任意整理よりも大幅に減額できることが少なくありません。
また、次にご説明する自己破産とは異なり、基本的に財産を手放す必要がありません(ローンの残った車などは、債権者が引き揚げてしまう可能性があります)。
さらに、条件を満たしていれば、住宅ローンの残った自宅を手放さずに、住宅ローン以外の負債を減額できる可能性もあります。

(3)自己破産

自己破産とは、負債を支払えなくなってしまった場合に、裁判所から原則全ての負債について支払義務を免除してもらう(免責)ための手続きです。

自己破産の場合、債権者への配当などに充てるため、一定の財産は手放さなければならない可能性があります。
また、警備員や保険外交人など、一定の資格・職種については裁判所での手続き中従事できない期間があります。

その他さまざまな注意点はあるものの、3つの手続きの中で最も支払いの負担を軽くできる可能性があるのが自己破産です。

(4)どの手続きを選べばよい?

それぞれの手続きによって、「どのくらい支払額を減らせるか」「日常生活への影響はどれくらいか」などが異なります。
また、負債の額や、毎月いくらまで支払いに充てることができるかなどによっても、どの手続きを選べるかは変わってきます。

そのため、まずは気軽に債務整理を取り扱っている弁護士に相談してみることをおすすめします。

自力で支払えないか、債務整理をするとしたらどれがいいかの目安についてはこちらをご覧ください。

借金完済までの道のりを50万円・100万円・200万円のケース別に解説

【まとめ】特別催告状が届いても、早めに対処すれば差押えを回避できる可能性はある!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 特別催告状は、国民年金保険料を滞納していると届く、支払いを求める書面。
    特別催告状が届いても対処せずにいると、次のような流れで財産への差押えに至るおそれがある。

    特別催告状→最終催告状→督促状→差押予告通知書→差押え
  • 少子高齢化によって年金の支払い手の割合が下がって来てはいるものの、国は年金積立金を設けるなどして制度が持続するよう図っている。また、日本年金機構は年々徴収体制を強化している。
    →年金制度の破綻よりも先に、滞納による差押えとなる可能性が高い
  • 特別催告状に書かれた金額を一括で支払えない場合でも、放置はNG。差押えなどを回避するため、なるべく早めに年金事務所の窓口などで相談する。

  • 借金も抱えている場合には、借金などの負債を支払う負担を減らせる可能性がある「債務整理」の検討がおすすめ。

少子高齢化が急速に進む中、下の世代が上の世代の年金を負担する日本の年金制度に不安を感じてしまうのは無理のないことです。

ですが、年金制度は破綻しないよう適宜見直されているうえ、徴収体制が年々強化されています。そのため、「年金制度の破綻」より先に「滞納による差押え」が来る可能性の方が当面は高いでしょう。
ただでさえ国民年金保険料の支払いが大変なほどの家計の状況で、差押えによって給与が減ったり預貯金が無くなったりすれば、一層生活は苦しくなってしまいます。
ですので、「差押えを避けるために、なるべく早く行動すること」が肝心になってきます。

特別催告状が届いた段階であれば、いよいよ差押予告通知書が届いてしまった段階よりも柔軟に支払方法についての相談に応じてもらえる可能性も残っています。なるべく早めに年金事務所の窓口などへご相談ください。

参考:全国の相談・手続き窓口|日本年金機構

また、借金を抱えている方の場合、債務整理をすることで返済の負担を軽くできる可能性があります。

アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続きにつき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続きに関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております。
また、完済した業者への過払い金返還請求の場合は、原則として過払い金を回収できた場合のみ、弁護士費用をいただいておりますので、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません(2022年6月時点)。

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