勤務先から借入がある場合、勤務先に知られずに自己破産できますか?

自己破産の手続では、原則としてすべての借入先を依頼先の弁護士へ申告し、受任通知(弁護士が債務整理手続の依頼を受けた旨を伝える書面)を発送するため、この時点ですべての借入先に自己破産することが知られてしまいます。

それを避けようとして、弁護士への相談前に勤務先からの借金のみを全額返済してしまうと、裁判所から「偏頗(へんぱ)弁済」(不平等な返済)だと指摘を受ける可能性があります。
偏頗弁済は手続に支障をきたすおそれもあるため、注意が必要です。

どうしても勤務先に知られたくない場合は、別の債務整理手続を検討するか、家族や友人の方に勤務先に対する借金を肩代わりしてもらうなどの方法を検討しなければなりません。

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