自己破産をすると、携帯電話の通話料金も免責(借金の支払義務の免除)されますか?

免責が認められると、税金等の公租公課や養育費、罰金などを除き、原則としてすべての借金が法的になくなります。したがって、携帯電話の通話料金を滞納している場合、破産を申し立てる際に、借金の一部として裁判所へ報告していれば、その通話料金も免責されます。

ただし、携帯電話会社は、各会社間で独自の情報共有を行っているため、通話料金の滞納がある場合、その携帯電話会社だけでなく、ほかの携帯電話会社とも新たに契約することができなくなっているようです。したがって、今後も携帯電話を利用し続けたい場合には、滞納している通話料金を支払う必要があります。ところが、自己破産や民事再生の手続をする場合、ほかの借金を返済せずに、滞納している携帯電話の通話料金だけを支払ってしまうと、裁判所から不平等な返済(「偏頗(へんぱ)弁済」といいます)だと指摘を受け、手続に支障をきたすおそれがありますので、注意が必要です。

自己破産をするにあたって、滞納している携帯電話代の支払いに関しては慎重な判断が必要になりますので、一度アディーレの無料相談をご利用ください。

借金問題の解決方法は、個人によって異なります。あなたに合う解決策を一緒に考えますので、おひとりで悩む前にまずはご相談を!

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