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別除権(べつじょけん)とは?意味や効果について具体例による解説

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リーガライフラボ

「『別除権』って何だろう?行使されたらどうなるの?」

『別除権』とは、破産手続や民事再生手続において、手続とは関係なく権利行使をして、優先的に弁済を受けられる権利のことです。

支払不能状態に陥った債務者が自己破産や個人再生を申立て、貸したお金が戻ってこなくなるとすると、債権者は怖くてお金を貸すことができなくなってしまいます。
大きな金額の場合だと、なおさらでしょう。
そこで、債務者がお金を返せなくなったりした場合に備えて、債権者が担保を取っておくことがあります。

このような担保は、自己破産や民事再生といった債務整理の場面では「別除権」と呼ばれているのです。

今回の記事では、次のことについて弁護士がご説明します。

  • 別除権の種類
  • 別除権の効果
  • 別除権が行使される具体的なケース
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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「担保権」とは?

担保権とは、債務者がお金を返せなくなったりした場合に備えて、債権者が債権の回収を確実にするために設定しておくものです(当事者間の契約などに基づくことなく法律に定められた要件を満たしていれば当然に発生する担保もあります)。

保証人や連帯保証人のように、「人」に対する権利を担保に取ることを人的担保と言い、「物」に対する権利を担保に取ることを物的担保と言います。

別除権として扱われるのは次にご説明するとおり、「物的担保」の一部です。

物的担保の例として典型的なものは、住宅ローンを組む際に設定される抵当権や自動車ローンを組む際に設定される所有権留保などです。
住宅ローンや自動車ローンの支払いが滞ると、ローン会社は、担保権を実行して、不動産を競売にかけたり、自動車を引き揚げて換価したりすることによって、債権を回収することができます。

破産手続や個人再生手続における別除権の種類

破産手続や民事再生手続における別除権の種類を解説します。

(1)先取特権

先取特権とは、一定の類型に属する債権を有する債権者に与えられる、他の債権者に優先して債務者の財産から返済を受けられる権利です(民法303条)。
先取特権には、債務者の全財産について優先的に弁済を受ける権利である一般先取特権(民法306条以下)と、動産先取特権(民法311条以下)及び不動産先取特権(民法325条以下)、マンション管理費の先取特権(区分所有法7条)などの、債務者の特定の財産について優先的に弁済を受ける権利である特別な先取特権があります。
一般先取特権は別除権ではありません。
他方、特別な先取特権は別除権です。

先取特権の種類内    容
一般先取特権共益費用・雇用関係・葬式費用・日用品の供給を原因として生じた債権
⇒別除権ではない。ただし、債務者の全財産について優先的に弁済を受けられる
特別の先取特権
(⇒別除権)
動産先取特権債務者の特定の動産について優先的に弁済を受けられる権利
例:債務者に宝石を売ったけれど代金を支払ってもらえない売主は、その宝石を競売にかけて売却代金から優先的に弁済を受けられる
不動産先取特権債務者の特定の不動産について優先的に弁済を受けられる権利
例:債務者に不動産を売ったけれど代金を支払ってもらえない売主は、その不動産を競売にかけて売却代金から優先的に弁済を受けられる
マンション管理費の先取特権マンションの区分所有者が管理費を滞納している場合、管理組合が、滞納者の区分所有権を競売にかけて優先的に弁済を受ける権利

(2)質権

質権とは、債権の担保として債務者から受け取った物を債権者が手元で保管(占有)し、その物について他の債権者より優先的に弁済を受けることができる権利のことをいいます(民法342条以下)。

まさに、質屋さんですね。
お客は物(質草)を預けてお金を借りますが、期限までに借りたお金と利息を返せなければ、質流れとなって質草は質屋さんのものになってしまいます。

質権には、次の3種類があります。

【動産質権】
動産を担保の目的物として設定される場合

【不動産質権】
不動産に担保の目的として設定される場合

【権利質権】
著作権、特許権などの知的財産権や保険金の請求権などの債権に設定される場合

不動産質権は最長10年とされていることなどから、抵当権と比較して使い勝手が悪く、実際にはほとんど利用されていません。

質権者は、債務者から返済がない場合に、質権を実行して、質権の対象を換価し、債権を回収することになります。
例えば、Aさんが、質屋から100万円を借り入れるために、自身の所有するヴァイオリンに質権を設定したとします。この場合、Aさんから100万円の弁済を受けるまで、質屋は、そのヴァイオリンを占有することができます。また、Aさんが100万円を弁済できなくなった場合には、質屋は、そのヴァイオリンを他に売却・換価し、優先的に弁済を受けることができます。

質権は別除権です。

(3)抵当権

抵当権とは、債務の担保に供した物について他の債権者より優先的に弁済を受けることができる権利をいいます。
質権と異なる点は、原則として引渡しを要しないことです(例外的に引渡しを要する場合もあります)。
そのため、通常、所有者が抵当権設定後も物を使用・収益することができます。
住宅ローンを組む際には、通常、不動産に抵当権が設定されます。
債務者から返済がない場合に、抵当権を持つ債権者は、抵当権を実行して不動産を換価し、債権を回収することになります。

抵当権は別除権です。

(4)その他の担保権

それでは、その他の担保権についてご説明します。

(4-1)留置権

留置権とは、他人の物を占有する者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置することによって債務者の弁済を促す権利のことをいいます。

例えば、高級腕時計が壊れて時計屋に修理に出した場合に、時計屋は修理代金が支払われれるまで時計を返さない(=留置する)と言うことができます。

留置権には、民法295条以下に規定されている民事留置権のほかに、商法に規定されている商事留置権があります。
民事留置権には、物を留置することによって債務の弁済を促すという効力はあるものの、優先的に弁済を受ける効力はありません。

先ほどの例は民事留置権です。
ですから、時計屋は「時計は返さない」とは言えますが、修理代金が支払われなくても、時計を売って修理代金に充てることはできません。

そのため、民事留置権は、破産財団に対しては効力を失うとされています(破産法66条3項)。
すなわち、民事留置権は、担保権ではあるものの、破産手続における別除権にはなりません

それでは、例えば債務者が破産すると、留置権者の持っている債務者の物はどうなるのですか?

留置権の効力が失われますから、それ以上物を持っていることはできず、破産管財人に渡すように言われたら、渡さなくてはいけません。
先ほどの例で言えば、時計は返した上で修理代金は破産手続の中で配当を受けられるにすぎないということになります。

これに対して、商事留置権は別除権です
ですから、商事留置権を有する者は、債務者が弁済をしない場合には、商事留置権を実行して換価・債務への充当をすることもできます。
例えば、倉庫業者が取引先より機械を預かって保管していたところ、取引先が倉庫の使用料を支払わずに破産してしまった場合、倉庫業者は倉庫の使用料の支払いを受けるまで機械の引渡しを拒むことができます。

商事留置権の方が強力なんですね。どういう場合に民事留置権ではなくて商事留置権を主張できるんですか?

商事留置権は、当事者双方が会社や事業者などの「商人」で、事業に関して生じたものという限定があります。
ですから、商人ではない単なる個人の方が時計を時計屋に修理に出してもそれは商事留置権にはならないのです。

(4-2)所有権留保

このほかにも、法律上の規定はありませんが、実務上所有権留保も別除権として扱われています

所有権留保とは、売主が売買代金を担保するために、代金が完済されるまでの間、目的物の所有権を留保(留めおく)することをいいます。
例えば、自動車をローンで購入する場合に、ディーラーを所有者、購入者を使用者とするといった場合です。

この場合、質権と異なり購入者は自動車を占有して自由に利用できますが、自動車の真の所有権はディーラーが保有していることになります。

このような所有権留保は別除権とされており、所有権留保権者は債務者の破産手続・民事再生手続とは無関係に所有権を留保した物を売却して優先的に弁済を受けることができます。

(4-3)譲渡担保権

さらに、これも法律上の規定はありませんが、実務上譲渡担保権も別除権として扱われています

譲渡担保権とは、債権を担保するために、債権者が目的物の所有権を譲り受け、完済されるとともに所有権を債務者に戻すことをいいます。
例えば、工場を経営している人が、工場内の高価な機械を担保にしてお金を借りるような場合です。
工場主は、機械を使い続けたいのですから、機械を権利者に渡さなければいけない質権は設定できません。
このような場合、譲渡担保権であれば、所有権は貸主に渡しますが、工場主はそのまま機械を使い続けてお金を借りることができます。

このようなケースにおいて、仮に工場主が借金の返済ができず破産や民事再生手続を取ったとしても、貸主は機械を売却して優先的に弁済を受けることができます。

(5)破産財団に属しなくなった担保目的物についての担保権も別除権(任意売却等)

破産財団に属しなくなった担保目的物の例としては、破産財団に属していた債務者所有の不動産(抵当権付き)を任意売却したことにより、不動産が破産財団から外れる場合などです。
任意売却等をしてもなお債務が残った場合には抵当権は消えずに残ります。
この場合には、残っている抵当権は別除権として扱われます。

破産手続や民事再生手続における別除権の効果とは?

債務者が破産や民事再生手続をとった場合、債務者に対する通常の債権は、それぞれの手続きの中で法律に従って処理されます。
破産の手続きにおいては、破産者の財産が換価され、その中から債権額に応じて、債権者は平等に配当を受けることになります。
民事再生の手続きにおいては、債務が大幅に減免されます。
いずれの手続きにおいても、原則として、債権者は債権全額について回収することはできず、債権の一部しか回収することができません。

他方、別除権として扱われる担保権については、これらの手続きによらずに設定した担保権を行使することができます。
別除権者は、債務者の物を売却して得られた代金から債権を回収できますから、担保を設定した目的物の価値によっては債権の全額を回収できる可能性もあります。
別除権を行使してもなお債務が残る場合、残った債務については、通常の債権者と同じ扱いになり、それぞれの手続きの中で処理されます。

例えば、債務者に対して100万円の債権を有する別除権者が、80万円で債務者の物を売却できた場合、80万円は全額別除権者が取得した上で残りの20万円は破産手続や民事再生手続の中で処理されることになります。

別除権が行使されるケースをわかりやすく解説

別除権が行使される2つのケースをご紹介します。

(1)住宅ローンを組んだ金融機関が別除権者である場合

住宅ローンを組む場合、金融機関が住宅に抵当権を設定することが一般的です。
債務者が破産を申立てた場合、破産者の不動産、自動車、株式といった財産は換価され、債権者に配当されます。それでもまかないきれない部分については、支払い義務を免れることになります。そのため、不動産等を換価したお金が他の債権者も含めた総債務額に満たないと、金融機関は住宅ローン全額の返済を受けられなくなります。

しかし、抵当権を行使して住宅を売却した場合には、抵当権者は住宅の売却額全額を自己の債権に充当することができます。
そこで、住宅ローン債権者である金融機関は、あらかじめ抵当権を設定することにより、破産手続きによらずに、別除権である抵当権を実行し、住宅を換価することによって住宅ローンの残りに充当することができるようにしておくのです。

(2)リース会社が別除権者である場合

リース契約とは、機械などを利用者に代わってリース会社が購入し、利用者に一定の期間有償で貸し出すことを内容とする契約をいいます。主として、高額な機械やパソコンなどがリース契約の対象となります。
リース契約が結ばれる場合、代金が完済されるまでの間、目的物の所有権がリース会社に留保されることが一般的です。

債務者が自己破産の申立てをすると、リース会社は、通常、代金の返済を受けることができなくなりますし、債務者が民事再生の申立てをすると、債務は大幅に減免されます。そのため、どちらの申立てがされたとしても、リース会社は、通常代金の全額について返済を受けることができなくなります。

他方、リース会社がリースの目的物に所有権留保を設定していた場合には、リース会社は、それぞれの手続きによらずに、別除権たる所有権留保を実行し換価して残りの債務に充当することができます。

【まとめ】別除権者は破産手続や民事再生手続によらずに別除権を行使して優先的に弁済を受けることができる

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 別除権とは、債務者が破産や民事再生を申立てた場合に、それらの手続きによらずに優先的に返済を受けられる権利のこと。
  • 別除権が認められるのは物的担保の一部で、具体的には次のとおり。
    1. 特別な先取特権
    2. 質権
    3. 抵当権
    4. 商事留置権
    5. 所有権留保
    6. 譲渡担保権
    7. 破産財団に属しなくなった担保目的物についての担保権
  • 別除権を行使した場合、別除権者は破産や民事再生の手続きに拘束されることなく、優先的に債権回収を図ることができる。

借金の返済が苦しくて苦しくて何とかしたいけれど、車や商売道具などの財産を失うと生活や仕事ができない…、そんな理由から破産や民事再生手続をためらっているという方は少なくありません。
破産をしてしまうと、財産が全て処分されてしまう…そんな誤解をしていませんか?

破産をする場合であっても、自由財産に当たる一定の財産は手元に残すことができます。
また、民事再生では財産は処分されません(財産に応じて弁済額が増額されることはあります)。
さらに、民事再生では別除権がついている財産であっても、「別除権協定」といって別除権者と協議をして別除権を行使しないとしてもらう途がとれる可能性があります。
別除権協定は、債権者との協議や裁判所の許可があるため、とてもハードルは高いですが、どうしても失いたくない財産があるという方は、是非一度弁護士にご相談ください。

次にご紹介する方たちのように、もう破産するしかないのではないか?と思われる方でも弁護士に相談することによって、別の解決ができた、という方もいらっしゃいます。

失いたくない財産に別除権がついている…そんな方は、別除権協定を結ぶ余地はないか、結ぶ余地がないとしても借金問題を解決する方法がないか、一度弁護士にご相談ください。

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